2022年7月11日※本日は【源泉所得税納付日】です!その他の注意点も
■本日は、
『7月11日』ということで、
以前税務のイベントで
紹介をさせていただいた
【4つのイベントの期限の日】
となります。
<2022.6.2【7月10日まで】の
「4つの税金などのイベント」について>
https://muratax.com/2022/06/02/5268
具体的に言えば
・源泉所得税の納期の特例の納付
・住民税6月分の納付
・労働保険申告書の提出期限
・社会保険の定時決定
(算定基礎届)の提出。
【税務と社会保険の関係の届出が
本日まで】
となりますので、
該当する方はお忘れなく
お手続きをされてくださいね。
なお、私が関与させていただいている
お客様につきましては、
『源泉所得税』については
漏れなく終えておりますので、
ご安心下さいませ。
そこで今日は、『源泉所得税』
のことをもう少し詳しく
見ていくことにいたします。
■源泉所得税を納付する際に、
その実際の給料や報酬について、
支払った年月日とその人数、
そして支払った総額と
源泉所得税の金額を記載して
税務署に納付するわけですが、
これは『納付』
という行為のみならず、
【税務署にこれらの情報を報告する】
ということになります。
特に法人の場合、原則として
役員報酬は年一度しか変更できませんので、
【この報告した時点で
税務署へ申告する数字が固まった】
ということなんですね。
したがって、
【税務調査の際に
この納付書に記載されている内容と
会計帳簿の内容が異なっている
ようであれば、疑いの目を向けられる】
ということになるわけです。
これは、
【役員報酬を恣意的に過去に遡って
変更しないようにするため】
の手立てとも言えます。
■源泉所得税に関しては、
この税務調査の絡みのほか、
【年金事務所の申請】
にも関わってくることになります。
通常あってはならないことなのですが、
『税務署』に申告している
役員報酬の額と、
『年金事務所』に申告をしている
役員報酬の額(給料含む)
が異なっている場合に備え、
年金事務所からも
社会保険についての調査が
定期的に入ることに
なっているんですね。
この年金事務所の調査の際にも
実際と照合が取れないことには、
おかしなことになり、
場合によっては、
【調査により申請漏れが分かった際は、
社会保険料の追加徴収がされる】
ということになるわけです。
■源泉所得税の納付は、
【単に納付をして終わり】
というわけではなく、
特に税務調査においては
【その照合が取れること】
が大変重要になってきますので、
【我々税理士はかなり慎重に
この手続きを進めている】
というところ。
もし税理士の関与がなく、
自分でこの源泉所得税の申告と
納付をされている状況であれば、
上述した
【税務調査と年金事務所の絡み】
に十分注意して、
その手続きをしていくようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・本日『7月11日』は、
【税務と社会保険の4つのイベントの期限】
となっていることを心得ておくべし。
・特に『源泉所得税』については、
【税務調査と年金事務所からの調査の際、
その照合が取れないと
調査で指摘される恐れがあるため
十分な注意が必要である】
と言える。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。