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トップページ ブログ > 税務について > ※本日は【源泉所得税納付日】です!その他の注意点も

2022年7月11日※本日は【源泉所得税納付日】です!その他の注意点も

■本日は、


 『7月11日』ということで、

 以前税務のイベントで
 紹介をさせていただいた

 【4つのイベントの期限の日】

 となります。

 <2022.6.2【7月10日まで】の
 「4つの税金などのイベント」について>
 https://muratax.com/2022/06/02/5268

 具体的に言えば

 ・源泉所得税の納期の特例の納付

 ・住民税6月分の納付

 ・労働保険申告書の提出期限

 ・社会保険の定時決定
 (算定基礎届)の提出。

 【税務と社会保険の関係の届出が
 本日まで】

 となりますので、

 該当する方はお忘れなく
 お手続きをされてくださいね。

 なお、私が関与させていただいている
 お客様につきましては、

 『源泉所得税』については
 漏れなく終えておりますので、
 ご安心下さいませ。

 そこで今日は、『源泉所得税』
 のことをもう少し詳しく
 見ていくことにいたします。


■源泉所得税を納付する際に、

 
 その実際の給料や報酬について、

 支払った年月日とその人数、
 そして支払った総額と
 源泉所得税の金額を記載して
 税務署に納付するわけですが、

 これは『納付』
 という行為のみならず、

 【税務署にこれらの情報を報告する】

 ということになります。

 特に法人の場合、原則として
 役員報酬は年一度しか変更できませんので、

 【この報告した時点で
 税務署へ申告する数字が固まった】

 ということなんですね。

 したがって、

 【税務調査の際に
 この納付書に記載されている内容と
 会計帳簿の内容が異なっている
 ようであれば、疑いの目を向けられる】

 ということになるわけです。

 これは、

 【役員報酬を恣意的に過去に遡って
 変更しないようにするため】

 の手立てとも言えます。

  ■源泉所得税に関しては、  この税務調査の絡みのほか、  【年金事務所の申請】  にも関わってくることになります。  通常あってはならないことなのですが、  『税務署』に申告している  役員報酬の額と、  『年金事務所』に申告をしている  役員報酬の額(給料含む)  が異なっている場合に備え、  年金事務所からも  社会保険についての調査が  定期的に入ることに  なっているんですね。  この年金事務所の調査の際にも  実際と照合が取れないことには、  おかしなことになり、  場合によっては、  【調査により申請漏れが分かった際は、  社会保険料の追加徴収がされる】  ということになるわけです。 ■源泉所得税の納付は、  【単に納付をして終わり】  というわけではなく、  特に税務調査においては  【その照合が取れること】  が大変重要になってきますので、  【我々税理士はかなり慎重に  この手続きを進めている】  というところ。  もし税理士の関与がなく、  自分でこの源泉所得税の申告と  納付をされている状況であれば、  上述した  【税務調査と年金事務所の絡み】  に十分注意して、  その手続きをしていくようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・本日『7月11日』は、  【税務と社会保険の4つのイベントの期限】    となっていることを心得ておくべし。 ・特に『源泉所得税』については、  【税務調査と年金事務所からの調査の際、  その照合が取れないと  調査で指摘される恐れがあるため  十分な注意が必要である】  と言える。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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