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トップページ ブログ > 税務について > 夫婦で仕事をする場合の【個人と法人の有利判定】の仕方

2022年7月15日夫婦で仕事をする場合の【個人と法人の有利判定】の仕方

■私のお客様も含め、


 周りの経営者の方に多いのが、

 【夫婦で経営をされている】

 ということ。

 やはり『分かり合えた人同士』

 (必ずしもそうとも言えないかも
 しれませんが…)ですので、

 【経営も順調に進む】

 というものでしょう。

 どうしても

 家でも仕事でも常に一緒
 ということが負担に感じたりする
 ということもよく聞きはするのですが、

 何はともあれ、基本的に

 【最も距離の近い人と
 仕事ができるのは良いことである】

 と言えますよね。

 そんな中、

 【配偶者と仕事をしている場合について
 考えたい個人事業と法人の違い】

 について見ていくことにいたします。


■まず、


 『個人事業』について見ていくのですが、

 個人事業の場合は『青色申告』
 で申告をしている場合に
 限定されるのですが、

 【配偶者に対して給料を払うこと】

 ができます。

 【青色専従者給与】

 というものですね。

 こちらもご参考ください。

 <2018.2.12青色事業専従者給与の払い方>
 https://muratax.com/2018/02/12/267/

 これについては、

 【青色申告をしていて、なおかつ
 税務署に前もってその給料の金額と氏名
 などを申請し、

 その給料の範囲内で
 給料を支払うことにより給料となる】

 というものですね。

 
■しかしながら、


 『専従者』というくらいですので、
 
 その自営業の仕事を『メイン』
 でしている必要があります。

 【他の会社で勤務していて、空いた時間で
 ご主人の自営業の手伝いをしている】

 という状況では、

 【専従者給与として認められない】

 ので注意が必要です。

 
■そして、


 【この専従者給与を払っていると、
 配偶者控除の適用を受けることができない】

 ということにも要注意。

 【個人事業において配偶者の方に
 給料を支払っている状況では、
 
 税務上の特典である『配偶者控除』
 を受けることができない】

 ということなんですね。

 配偶者控除は『38万円』ですので、
 
 【状況に応じて
 専従者給料として支払うのか、
 それとも配偶者控除を受けるのか】

 ということを考える必要がある
 と言えます。

 <国税庁HP-配偶者控除> 
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

 
■また、


 『国民健康保険』が個人事業の場合、
 加入する健康保険なのですが、

 この国民健康保険の場合、

 【社長であるご主人と奥様
 それぞれに対して
 保険料がかかってくる】

 ことに。

 こういった面で、国民健康保険料は
 負担が大きいわけですね。


■では、


 『法人』はどうでしょう。

 最も特徴的なのが、法人の場合、

 【配偶者に対して
 給料を支払うことができる上、
 その『専従者』などという制約はない】

 ということ。

 それに加え、

 【給料を払いながら、
 配偶者控除の範囲内であれば、
 配偶者控除をも受けることができる】

 ということなんですね。

 極端なお話なのですが、

 『年間100万円以内』の収入であれば
 住民税の非課税であることに加え、

 ご主人の社長である配偶者の扶養にも
 入ることができる
 (配偶者控除を受けることができる)ため、

 【その給料をもらっている配偶者は
 全くの無税でいることができる上、

 配偶者控除も受けることができますので、
 大きな節税効果がある】

 と言えます。

  ■個人事業の場合で、  『年間100万円の専従者給料』  を払っている状況であれば、  【100万円を経費でできる】  ことになるのですが、  法人の場合、  【その100万円を法人の経費にしながら、  社長個人の申告においては  配偶者控除の38万円も使うことができる】  ということになりますので、  【その配偶者控除の38万円分得をしている】  ということなんですね。   ■それに加え、    法人から給料をもらっていれば、  【その社長は社会保険に加入する】  こととなります。  そして、社会保険の扶養は  原則として年収が『130万円以下』  であればOKですので、  【その配偶者の方を社会保険の扶養にも  入れることができる】  ということなんですね。 ■そして、  社会保険のすごいところが、  【扶養の人に関しては  全く追加の保険料がかからない】  ということ。  【仮に扶養が10人いようと  その追加の金額はかからない】  ということなんですね。  そのように考えると、  個人事業の場合の  国民健康保険については、  『扶養』(言い方としては加入員)が  増えれば増えるほど  国民健康保険料が  上がっていくのですが、  【法人については全く負担がない】  ということになるわけですね。   ■ここまで、  法人と個人の場合について  それぞれ配偶者がいる場合に  異なる点を見てきました。  上述してきたように、    【法人である方が配偶者と一緒に  仕事をしている場合においては  有利な点が多い】  ということに気が付かれるかと思います。  法人成りなどを検討する際は、  こういった点も念頭において、  【法人にするか個人にするか  ということを決める】  という視点も忘れずに  持っておきたいものです。   ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・『配偶者と一緒に仕事をしている場合』  に考えたいのが、  【法人と個人の税務上の違い】  について。 ・『個人事業』の場合、  配偶者に対して給料を支払うと  配偶者控除を受けることができず、  国民健康保険を考える上では  加入員として保険料が上乗せになる  というもの。 ・一方『法人』はと言えば、  配偶者に給料を支払いながら、  配偶者控除も検討することができ、    社会保険の扶養として入れることにより、  その配偶者の社会保険料の負担を  なくす  ことができる。 ・上述した『個人と法人の違い』  を念頭において、  もし配偶者と共に  仕事をしている状況であれば、  【税務上の違い】を理解し、  的確な判断をして  【個人が良いか法人が良いか】  の判断をしたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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