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トップページ ブログ > 税務について > よくある【家賃前払いによる節税】について私が思うこと

2022年7月22日よくある【家賃前払いによる節税】について私が思うこと

■節税対策において、


 【何とか税金を減らしたい】

 ということで、

 【短期の前払費用】

 という方策を検討することが
 あろうかと思います。

 『短期の前払費用』とは、

 【当期中に翌期を含む
 1年以内に継続してサービスの提供を
 受けるものの支払いをして

 それを毎期継続して
 前払いをしていくことにより、

 その1年間以内分の前払いを
 当期の経費にできる】

 というものなんですね。

 【どうせ翌期に払うものだから
 当期に前払いをして経費にしてしまおう】

 というのがこの『短期の前払費用』
 ということになります。

 <国税庁HP-短期前払費用>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm


■しかしながら、


 現実問題として

 【手元からキャッシュが消えている】

 という事実には着目した方が
 良さそうです。

 仮に、1ヶ月10万円の事務所家賃を
 年払いすることにより
 120万円の家賃を前払いしたとしましょう。

 ざっくりとした説明なのですが
 
 【120万円に対して
 30%の税負担が減るとすると
 36万円の納税が減る】

 ということに。

 しかしながらその反面、
 
 【120万から36万円を引いた『84万円』
 についてはキャッシュアウトしている】

 ということなんですね。

 手元から現金が消えているわけです。


■では、


 何もしなければどうなるかというと、

 120万円を支払うことにより
 減るだったはずの36万円が
 そのまま税金として出ていくこと
 になりますが、

 【手元から出る資金はこの36万円のみ】

 ということになりますね。

 また、この前払いをした家賃は、
 『当期の経費』にしていますので、

 【翌期の経費とはなり得ないもの】

 になります。

 したがって、翌期以降は、
 さらにその『翌々期』の家賃を
 前払いしていきますので

 【翌期以降の税負担は変わらない】

 ということに。

 当期だけは、通常の月払いの家賃に加え、
 前払い分が加わるため、
 多くの経費が計上できる
 
 というわけですね。

 ただ、何度も言いますが、
 当然その分手元の現金は消えてしまいます。

  ■なお、  『短期の前払費用』については、  等質等量のサービスに限定されます。  『保険料』などもその良い例なのですが、  こういった支出をする際に、  一括で現金が出て行ってしまう上、    【毎期継続して…  おおむね3年から5年以内は  継続しないことには、  税務調査で指摘されてしまう】  ということにもなりかねません。  そして、上述した  『事務所家賃』に関して言えば、  【翌年分を前払いする】  という契約を大家さんと取り交わす  必要があり、  【当期は順調で資金繰りが良いものの、  翌期以降は経営が悪化して  資金繰りが厳しくなる】  ということも否定できない状況。  (大家さんはウハウハですが・・)   ■そんな中、  単なる『税金支払いの先延ばし』  にし過ぎない、この  【短期の前払費用による  家賃の前払いはちょっと怖いかな】  というところなんですね。    そもそも、  トータルの税負担は変わらない上、  【本来経営のために使える資金を  この前払いのためにロックされてしまう】  ということが、    『経営の血液』とも言える  現金の流れを悪くすることに繋がり、  これは大きな経営のリスクと  なり得ることも    想定しておかなければなりません。   ■どうしても、  『税金は嫌なもの』  という公式が(意識・無意識問わず)  成り立ちがちですが、    最も怖いのは、  【手元の現金が消えること】  ではないでしょうか。  『税金が嫌』という思考になった瞬間に、    【そもそも、手元の現金は  どう動いていくのだろう】  ということを念頭に置き、  冷静に考察をして、    的確にその経営と納税の思索をしたい  ものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・俗に言う『短期の前払費用』については、  【当期の税負担は大きく少なくなるものの、  翌期以降は変わらない】  ということになるもの。 ・何より注意すべきは、  【手元から現金が消える】  ということ。  手元から現金が消えれば、  【経営にとっての  軍資金がなくなってしまうこと】  になるので要注意であると言える。 ・中でも『家賃の前払い』については、  大家さんとの契約書自体を変更して  取り交わす必要があるため、  翌期以降で資金繰りが厳しくなった際も  その制約を受けることになり、  【経営にとっては  ハイリスクになる恐れがある】  ということを心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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