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トップページ ブログ > 税務について > 忘れてならぬ減税策!【所得拡大促進税制】

2022年8月24日忘れてならぬ減税策!【所得拡大促進税制】

今日は長女の10歳の誕生日でした。

日に日に大人になり、
そして自我が芽生え、

自分のやりたいことをとにかく
精一杯やっていく長女の姿には
すごく勇気づけられますね。

そして、今日は妻が母になって
10年を迎えた日。

子どもたちにとっても
妻が母であることは
(表現がややこしいですが…)

本当に幸せなことと思います。

ここまで家庭を支えてくれて
本当に感謝です。

さてさて、ここから本題です。


--------------------


■「何か良い節税策はないですかね…」


 利益が上がっている法人においては、
 このような会話になることが
 少なくありません。

 そんな中、検討したいのが、

 【従業員の方の給料が増えている場合の
 税務上の優遇規定】。

 これは以前の記事でも
 書かせていただいた

 【所得拡大促進税制】

 と呼ばれるもので、

 令和4年の3月決算法人より、
 これが改正され、
 ずいぶん使いやすくなっているんですね。

 <所得拡大促進税制-ガイドブック>
 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai03guidebook.pdf

 以前の記事は年末に書いていたようです(笑)。

 <2022.12.31雇用をしていたらぜひ
 【所得拡大促進税制】の検討を>
 https://muratax.com/2021/12/31/4760/

 今日はその繰り返しになる
 部分もありますが、

 今一度この『所得拡大促進税制』
 について見ていくことにいたします。


■『所得拡大促進税制』とは、


 【従業員の所得を多くし、
 その生活水準を引き上げよう】

 とするようなイメージが、
 この文字から見て取れます。

 そして、

 【この従業員の給料を
 引き上げた企業に関しては、
 一定額の税金を安くしますよ】

 というのがこの規定なんですね。

 具体的には、

 まず前期と比べて当期の給料が、
 『1.5%以上』増加していれば、

 この所得拡大促進税制の対象となります。

 そして、実際に控除される
 税額については、

 【この前期と当期で増えた給料の15%を
 法人税又は所得税から減税してもらえる】

 というものなんですね。

 
■ただし、


 この税額控除の計算の際は、
 いわゆる

 【雇用調整助成金や
 キャリアアップ助成金などの

 雇用保険関係でもらったお金は
 その給料の総額から引いて考えてね】

 ということになっています。

 厳密に言えば、

 【純粋に増えた給料の額と、
 上述した助成金などを差し引いて
 計算をした給料のうち、

 いずれか低い金額を
 税額控除の限度額とする】

 という形になっているんですね。
 
 文章にするとちょっとややこしい…

 要は、

 ・純粋な給料の増加額

 ・前期と当期それぞれにおいて、
 給料から助成金を差し引いた結果の
 給料の増加額

 を比べ、いずれか低い方を
 減税の限度額にするよ、
 ということです。

 改正前においては、
 
 【前期と当期通年において、
 雇用保険に加入している従業員】

 という要件があったのですが、

 これが今回の改正からは撤廃されたため、
 
 【純粋に従業員の給料が増えたかどうか】

 によって検討することが
 できるようになっています。

  ■税理士側においても、  改正前のこの『所得拡大促進税制』  を計算するのは、   本当に困難な状況でした。  雇用保険に入っている  従業員の方をピックアップし、  そしてその従業員さんが  通年勤務しているかどうかを  チェックする。  通年勤務していないと対象外とされ、  通年勤務している従業員だけをベースに  この税額の計算をしていたわけです。  場合によっては、  【計算はしたものの対象外となった】  …ということになる  ケースもありましたので、  『労が報われない』  という状況も少なからずありました… ■そして、  今回の改正においては、  専門知識がそこまでなくても、  自分で税額控除の判定と計算が  意外と簡単に出来るように  見受けられますので、  ご自身で申告をされている方についても  ぜひ検討したいのがこの  【所得拡大促進税制】  であると言えます。  特に従業員の方を雇用している  経営者の方に関しては、  忘れずにこの  【所得拡大促進税制の検討】  をするようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・【所得拡大促進税制】が従来に比べ、  簡略化されている。 ・簡略化されたことにより、  【対象となる企業】も  増えてくるのではないだろうか。 ・計算自体がシンプルになったため、  もし従業員を雇用している  状況であれば、    【忘れずにこの所得拡大促進税制の  適用を検討すべきある】  と言える。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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