2022年8月24日忘れてならぬ減税策!【所得拡大促進税制】
今日は長女の10歳の誕生日でした。
日に日に大人になり、
そして自我が芽生え、
自分のやりたいことをとにかく
精一杯やっていく長女の姿には
すごく勇気づけられますね。
そして、今日は妻が母になって
10年を迎えた日。
子どもたちにとっても
妻が母であることは
(表現がややこしいですが…)
本当に幸せなことと思います。
ここまで家庭を支えてくれて
本当に感謝です。
さてさて、ここから本題です。
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■「何か良い節税策はないですかね…」
利益が上がっている法人においては、
このような会話になることが
少なくありません。
そんな中、検討したいのが、
【従業員の方の給料が増えている場合の
税務上の優遇規定】。
これは以前の記事でも
書かせていただいた
【所得拡大促進税制】
と呼ばれるもので、
令和4年の3月決算法人より、
これが改正され、
ずいぶん使いやすくなっているんですね。
<所得拡大促進税制-ガイドブック>
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai03guidebook.pdf
以前の記事は年末に書いていたようです(笑)。
<2022.12.31雇用をしていたらぜひ
【所得拡大促進税制】の検討を>
https://muratax.com/2021/12/31/4760/
今日はその繰り返しになる
部分もありますが、
今一度この『所得拡大促進税制』
について見ていくことにいたします。
■『所得拡大促進税制』とは、
【従業員の所得を多くし、
その生活水準を引き上げよう】
とするようなイメージが、
この文字から見て取れます。
そして、
【この従業員の給料を
引き上げた企業に関しては、
一定額の税金を安くしますよ】
というのがこの規定なんですね。
具体的には、
まず前期と比べて当期の給料が、
『1.5%以上』増加していれば、
この所得拡大促進税制の対象となります。
そして、実際に控除される
税額については、
【この前期と当期で増えた給料の15%を
法人税又は所得税から減税してもらえる】
というものなんですね。
■ただし、
この税額控除の計算の際は、
いわゆる
【雇用調整助成金や
キャリアアップ助成金などの
雇用保険関係でもらったお金は
その給料の総額から引いて考えてね】
ということになっています。
厳密に言えば、
【純粋に増えた給料の額と、
上述した助成金などを差し引いて
計算をした給料のうち、
いずれか低い金額を
税額控除の限度額とする】
という形になっているんですね。
文章にするとちょっとややこしい…
要は、
・純粋な給料の増加額
・前期と当期それぞれにおいて、
給料から助成金を差し引いた結果の
給料の増加額
を比べ、いずれか低い方を
減税の限度額にするよ、
ということです。
改正前においては、
【前期と当期通年において、
雇用保険に加入している従業員】
という要件があったのですが、
これが今回の改正からは撤廃されたため、
【純粋に従業員の給料が増えたかどうか】
によって検討することが
できるようになっています。
■税理士側においても、
改正前のこの『所得拡大促進税制』
を計算するのは、
本当に困難な状況でした。
雇用保険に入っている
従業員の方をピックアップし、
そしてその従業員さんが
通年勤務しているかどうかを
チェックする。
通年勤務していないと対象外とされ、
通年勤務している従業員だけをベースに
この税額の計算をしていたわけです。
場合によっては、
【計算はしたものの対象外となった】
…ということになる
ケースもありましたので、
『労が報われない』
という状況も少なからずありました…
■そして、
今回の改正においては、
専門知識がそこまでなくても、
自分で税額控除の判定と計算が
意外と簡単に出来るように
見受けられますので、
ご自身で申告をされている方についても
ぜひ検討したいのがこの
【所得拡大促進税制】
であると言えます。
特に従業員の方を雇用している
経営者の方に関しては、
忘れずにこの
【所得拡大促進税制の検討】
をするようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・【所得拡大促進税制】が従来に比べ、
簡略化されている。
・簡略化されたことにより、
【対象となる企業】も
増えてくるのではないだろうか。
・計算自体がシンプルになったため、
もし従業員を雇用している
状況であれば、
【忘れずにこの所得拡大促進税制の
適用を検討すべきある】
と言える。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。