2022年9月27日インボイスの【影響を受けない】事業者について
今日は久しぶりに激しく残業。
7月決算法人の申告も
ようやく目途が付き一安心です。
さて、本題です。
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■先日の記事の中で、
インボイス制度について
現在免税事業者である方の注意すべき点
についてお話をさせていただきました。
<2022.9.16免税事業者のインボイス制度への
【3つの対応策】>
https://muratax.com/2022/09/16/5626/
そこで今日は逆に
【現在課税事業者である場合の
インボイス制度により影響を受ける点】
についてお話をしていきたいと思います。
■結論から言えば、
『簡易課税制度』により計算している
課税事業者については
【今のところインボイス制度の影響はない】
ということ。
まず消費税の仕組みとして、
【売上により預かった消費税から
経費などの支払いの際に支払った消費税を
差し引いた差額を税務署に納付する】
というのが原則的な方法なのですが、
(これを『原則課税』と言います。)
売上で預かった消費税のみを考慮して
消費税を計算する方法を
【簡易課税】
と言います。
簡易課税の場合は、
【経費の支払いの際に
支払った消費税は考慮せずに、
業種ごとに売上からもらった消費税に
その業種ごとの決められた率を乗じて
税務署に納付する消費税を計算する】
という方法なんですね。
そのように考えると、
『簡易課税制度』については
【経費の支払いの際の消費税は
考慮しなくて良い】
ということに。
■そして、
『インボイス制度』については、
【この経費の支払いに際して支払った
消費税を引くことができるかどうか】
という論点ですので、
上述した売上から預かった消費税のみ
考慮する簡易課税については、
その支払いの際の消費税は
考慮しないため、
【インボイスには影響しない】
ということが分かるのでは
ないでしょうか。
そうなると、
世間で騒がれているように、
今の取引先(仕入先や外注先など)が
免税事業者であったとしても、
自社が簡易課税により
計算している状況であれば、
【その取引先がインボイスの
登録事業者であろうとなかろうと、
自社が税務署に納付する消費税には
影響しない】
ということになるわけですね。
■どうしても、
インボイス制度により
注意すべき点だけが
一人歩きしているものなのですが、
現実的には、
【簡易課税制度により
計算している状況下においては
自社の消費税の納税額に影響しない】
ということは知っておきたいものです。
■今日は簡単ではありましたが、
『インボイス制度について
現在課税事業者である場合に
関わってくる点』
についてお話をしてきました。
いずれにせよ、インボイス制度は
全体像を理解して、
【自社がまずどの位置にいるのか】、
そして
【インボイス制度導入にあたり、
どういう対応をすべきか、
または対応しなくても良いのか】
ということを明確にした上で、
今後の対応策を考えていきたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・インボイス制度により現在『課税事業者』
である事業者については、
【その影響を受けるかどうかが
場合によって異なる】
ということを念頭に置いておくべし。
・『原則課税』により計算している事業者は
その影響を受けるものであるが、
【簡易課税により計算をしており、
インボイス制度が適用された後も
継続して簡易課税制度により
計算する事業者については、
この影響は(現在の税制においては)ない】
と言える。
・どうしてもインボイス制度により
影響があることだけが一人歩きしている
状況であるが、
【自社が消費税の制度において
どの位置にいるのか】
を的確に理解し、そのインボイスへの
対応策を考えていきたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。