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トップページ ブログ > 税務について > 【タダでの取引】が税金の対象に!?

2022年10月18日【タダでの取引】が税金の対象に!?

■円安が進んでいるような
 この経済状況において、

 
 【経営が苦しくなっている】

 ということがやはり少なからず
 見受けられます。

 そんな中、『人と人とのビジネス』
 ですので、

 【お互いにそういった弱い部分に
 寄り添い合い経営を進めていく】

 ということもまた見受けられます。

 そこで今日は、そういった
 
 『思いやりの経営を通じた中での
 税務での注意点』

 についてお話をさせていただきたい
 と思います。


■上述した最たる例は、


 【困っている相手方に
 お金や物を貸して、
 その対価を受け取らない】

 ということ。

 お金を貸した場合は
 『利息』をもらうのが通常。

 そして不動産を貸した際には、
 『賃貸料』をもらうのが
 通常ですよね。

 しかしながら、その利息や
 賃貸料を払うことにより、

 本来の経営が立ち行かなくなる
 状況下を考えて、

 【その相手方がそういった
 利息や賃料を免除してくれる】

 ということもあります。

 現実だけを見ると、『免除』
 しているわけですので、
 
 【そこに発生する現金はなく、
 会計上の手続きも何ら必要ない】

 というものでしょう。

 しかしながら、こういった
 
 【タダでの取引は、
 税務上注意が必要】

 というのが
 今日の記事の内容なんですね。

 

 


■具体的に言えば、


 『無償による役務の提供』
 に関しては、

 【法人税の課税対象となる】

 ということなんです。

 具体的に言えば、
 『利息』や『賃貸料』
 に関しては、

 通常の取引で発生するものとされる
 利息や賃料を考えて、

 【その通常の取引でもらうであろう
 利息や遅延料をいったん『収益』
 として考える必要がある】

 というわけなんですね。

 当然『収益』ですので
 
 【それは利益に直結するもの】

 となります。

 
■しかしながらその一方で、


 実際に現金は受け取ってない
 わけですので、

 【相手方に対して、
 その受け取ったと見なされた
 利息や賃料を、
 相手方にそのまま返す】

 という考えをすることに。

 会計処理にすると、『もらったもの』
 とされた場合は現金が増えて

 【受取利息】や【賃料収入】

 という収益が増える。

 そして全額返した際には現金が減り
 その見返りとして

 【寄付金】

 という経費が計上される
 ということになるんですね。

 当然、収益と経費が
 同額になりますので
 
 【これでプラスマイナスゼロとなり、
 利益は発生しない】

 ということになるわけですが、

 【税務の世界ではそうはいかない】

 ということなんですね。

 そう、会計上と税務上の利益は
 概念が違うんです。

 
■会計においての経費については、


 法人税の計算上、

 【損金】

 として表現されます。

 寄付金については、
 
 【この経費と損金の概念が違う】

 ということなんです。

 会計については『全額経費』
 になっているものの、

 法人税を計算する上においては、
 この『寄付金』について、

 【一定の額しか損金にならない】

 という規定があるんですね。


■そして、


 これは資本金の額や
 法人所得の金額によって
 いろいろであり、

 複雑な計算式により
 計算するわけですが、

 【少なからぬ金額が損金にならない】

 と考えた方が良いと言えます。

 そのように考えると、

 せっかく無償で…
 つまりタダでお金を貸したり
 物件やモノを貸したりしている
 にも関わらず、

 【その貸した側に対して
 法人税がかかってしまう】

 ということなんですね。

 そのような状況は
 何としても避けたい

 というもの。

 したがって、こういった
 『タダでの取引』には要注意であり、

 最低でも

 【通常の許容範囲内で考えられる
 最低額の金銭の授受】

 はするようにしたいもの。


■今日は、


 少し厳しい現実のお話ではありましたが、
 
 【お互いの思いやりの経営が、
 税務面においては厳しく
 税徴収がされる】

 ということをお話ししてまいりました。

 こういった税務上の知識を適切に携え、
 
 【お互いにとって
 メリットのある取引】

 をしたいものですね。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・法人税の規定上、

 【実質的にタダの取引に関しては、
 そこに税務の規定が引っかかり、
 思わぬ税徴収をされるかもしれない】

 ということを心得ておくべし。


・『タダより高いものはない』
 とも言われるように、

 税務の世界においても、
 こういった

 【タダの取引ほど
 注意をすべきである】

 と言える。


・適切に、こういった
 税務の知識を携えつつ、

 【合理的な経営判断】

 をしたいものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

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