2022年10月18日【タダでの取引】が税金の対象に!?
■円安が進んでいるような
この経済状況において、
【経営が苦しくなっている】
ということがやはり少なからず
見受けられます。
そんな中、『人と人とのビジネス』
ですので、
【お互いにそういった弱い部分に
寄り添い合い経営を進めていく】
ということもまた見受けられます。
そこで今日は、そういった
『思いやりの経営を通じた中での
税務での注意点』
についてお話をさせていただきたい
と思います。
■上述した最たる例は、
【困っている相手方に
お金や物を貸して、
その対価を受け取らない】
ということ。
お金を貸した場合は
『利息』をもらうのが通常。
そして不動産を貸した際には、
『賃貸料』をもらうのが
通常ですよね。
しかしながら、その利息や
賃貸料を払うことにより、
本来の経営が立ち行かなくなる
状況下を考えて、
【その相手方がそういった
利息や賃料を免除してくれる】
ということもあります。
現実だけを見ると、『免除』
しているわけですので、
【そこに発生する現金はなく、
会計上の手続きも何ら必要ない】
というものでしょう。
しかしながら、こういった
【タダでの取引は、
税務上注意が必要】
というのが
今日の記事の内容なんですね。
■具体的に言えば、
『無償による役務の提供』
に関しては、
【法人税の課税対象となる】
ということなんです。
具体的に言えば、
『利息』や『賃貸料』
に関しては、
通常の取引で発生するものとされる
利息や賃料を考えて、
【その通常の取引でもらうであろう
利息や遅延料をいったん『収益』
として考える必要がある】
というわけなんですね。
当然『収益』ですので
【それは利益に直結するもの】
となります。
■しかしながらその一方で、
実際に現金は受け取ってない
わけですので、
【相手方に対して、
その受け取ったと見なされた
利息や賃料を、
相手方にそのまま返す】
という考えをすることに。
会計処理にすると、『もらったもの』
とされた場合は現金が増えて
【受取利息】や【賃料収入】
という収益が増える。
そして全額返した際には現金が減り
その見返りとして
【寄付金】
という経費が計上される
ということになるんですね。
当然、収益と経費が
同額になりますので
【これでプラスマイナスゼロとなり、
利益は発生しない】
ということになるわけですが、
【税務の世界ではそうはいかない】
ということなんですね。
そう、会計上と税務上の利益は
概念が違うんです。
■会計においての経費については、
法人税の計算上、
【損金】
として表現されます。
寄付金については、
【この経費と損金の概念が違う】
ということなんです。
会計については『全額経費』
になっているものの、
法人税を計算する上においては、
この『寄付金』について、
【一定の額しか損金にならない】
という規定があるんですね。
■そして、
これは資本金の額や
法人所得の金額によって
いろいろであり、
複雑な計算式により
計算するわけですが、
【少なからぬ金額が損金にならない】
と考えた方が良いと言えます。
そのように考えると、
せっかく無償で…
つまりタダでお金を貸したり
物件やモノを貸したりしている
にも関わらず、
【その貸した側に対して
法人税がかかってしまう】
ということなんですね。
そのような状況は
何としても避けたい
というもの。
したがって、こういった
『タダでの取引』には要注意であり、
最低でも
【通常の許容範囲内で考えられる
最低額の金銭の授受】
はするようにしたいもの。
■今日は、
少し厳しい現実のお話ではありましたが、
【お互いの思いやりの経営が、
税務面においては厳しく
税徴収がされる】
ということをお話ししてまいりました。
こういった税務上の知識を適切に携え、
【お互いにとって
メリットのある取引】
をしたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・法人税の規定上、
【実質的にタダの取引に関しては、
そこに税務の規定が引っかかり、
思わぬ税徴収をされるかもしれない】
ということを心得ておくべし。
・『タダより高いものはない』
とも言われるように、
税務の世界においても、
こういった
【タダの取引ほど
注意をすべきである】
と言える。
・適切に、こういった
税務の知識を携えつつ、
【合理的な経営判断】
をしたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。