2022年11月8日法人成り後は【廃業届】の提出をお忘れなく
■12月の年度末が差し迫る中、
個人事業主の方については、
【消費税の選択】
をすべき時期に入ってきています。
『消費税の選択』とは、
【消費税の計算方法を
『原則課税』とするのか
『簡易課税』にするのか】
ということですね。
原則と簡易については、
併せてこちらの記事も
ご参考ください。
<2021.4.10消費税の計算方法の決定は、
くれぐれも慎重に!>
https://note.com/muratax/n/ne52f446efcfc
■基本的に、
前々年度の売上高が
1千万円を超えている
事業者の方については、
税務署からお尋ねが
届くようになっています。
まず提出しなければならないのが、
【消費税課税事業者届出書】
という書類。
これは、税務署に
【前々年の課税売上高が
確かに1千万円を超えていますので、
翌年度は課税事業者となります】
ということを知らせる届出書なんですね。
結局のところ、『売上高』
と表記はされていても、
これが例えば『住宅の貸付』
などで非課税の売上高である
可能性もありますので、
税務署としては、
【1千万円を超えた売上高
だからといって、
直ちにこれを
2年後に課税事業者となる】
ということは判断できない
わけなのです。
これがまず一点目に注意が
必要なこと。
■そして次が、
【簡易課税制度の選択】
について。
簡易課税制度は、
その前々年度の課税売上高が
5千万円以下である事業年度について
使うことのできる制度。
簡易課税制度は
支払った消費税を『業種』によって
売上により預かった消費税の
一定の割合を乗じて計算することに。
文章にすると分かりにくいのですが、
サービス業などの
支払った消費税が少ない業種については、
この簡易課税の恩恵を受けることが
できるケースが少なくありません。
■そして、
すでに個人事業を『廃業』
しているのにもかかわらず、
この消費税の課税事業者のお尋ねが
税務署から届いた場合は要注意です。
というのも、
【税務署に前々年度の売上高が
1千万円を超えている情報のみ
行っていて、
『廃業した』という事実は
伝わっていない可能性があるから】
ということなんですね。
■廃業した際には、
必ず税務署に
【廃業届の提出】
が必要となります。
基本的に、廃業届の提出だけで
済むのですが、
消費税の課税事業者となっている
状況下においては、
消費税独特の
【事業廃止届出書】
という届出書を提出しなければ
ならないことに。
これを提出することにより、
いわば税務署の消費税の管轄が、
【この届出内容を把握して、
今後消費税に関する書類の送付を
しないようにする】
というものなんですね。
■したがって、
廃業しているのにも関わらず、
税務署から消費税関連の書類が届いている
となると、
まずはこの
【廃業届を提出しているかどうか】
を疑うようにしましょう。
そして、上述してきた
『廃業』というものには、
【個人事業から法人成りをしたケース】
も含まれます。
【個人事業を廃業して
その事業のすべてを法人に移すこと】
を『法人成り』というのですが、
これも
【個人事業の廃業である】
ということには
変わりないわけですね。
■また、
個人事業の場合、
この『廃業届出書』のほか、
都道府県にも
同じような廃業届を提出する
必要があります。
【開業したタイミングで
開業届を提出する】
ということは通常するわけですが、
【廃業した際にこういった
届出をすることを失念すること】
は案外多いものです。
事業を廃止した場合や、
法人成りをした場合は、
忘れることなく、上述してきた
【廃業届の提出】
をするようにしましょう。
↓参考リンク↓
所得税の廃業届
消費税の廃業届(事業廃止届出書)
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《本日の微粒子企業の心構え》
・年度末が近づくにつれ、
税務署から
【消費税についてのお尋ね】
が送付されてくることがある。
・このお尋ねは、
【前々年度の売上高が
1千万円を超えている事業者】
に送付されているもの。
・しかしながら、
【廃業したにも関わらず
この税務署からのお尋ねが
届いている場合】
は要注意。
・もしかするとその原因は、
【廃業届を提出していないから】
ではないだろうか。
・廃業した際や、
個人事業のすべてについて
法人成りをした際は、
【税務署と都道府県への
廃業届の提出】
を忘れずにすべきである
と心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。