2022年12月9日個人事業主の【合理的な経費計上】について
今日は自ら主催の会の開催と、
別の会への参加と、
古くからの親友とのランチへ。
盛りだくさんですが、
その会の合間に記事を書いています(笑)
今日も多くのご縁に感謝です!
さて、本題です。
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■年末が近づくにつれ、
個人事業主の方からの
確定申告のご相談が
相次いでおります。
その中でも多いのが、
会社員をしていて、
なおかつ副業で
事業をしている
という状況。
■副業の事業について
よく話題に上るのが、
『副業を事業所得
として申告するかどうか』
ということなんですね。
これについては
以前の記事でも
書かせていただいたように、
「売上300万円問題」
がここ最近で
国税庁から発表されており、
【売上が300万円以下である
副業については
事業所得ではなく雑所得となる】
というお話でした。
■しかしながら、
その後改正が入り、
たとえ売上高が
300万円以下であっても
端的に言うならば、
『帳簿さえ作っていれば、
何とか事業所得として
青色申告を認めてもいいよ』
と言われているんですね。
■実際のところ、
税務調査に入られると
どうなるのかということは
まだ未知数なところ
ではあるのですが、
現状においては、
必ずしも売上が
300万円以下であるからといって、
即座に青色申告が認められない
ということはなさそうです。
もし仮に、
青色申告ではなく白色申告として
申告をする場合なのですが、
この場合は、経費の取り扱いについて
注意が必要。
■最も注意すべき点は、
原則として白色申告の場合、
いわゆる事業とプライベートが
混在している経費については、
『その事業での使用分が
半分を超えていることが要件』
となるということ。
代表的な例で言えば、
賃貸住宅の家賃。
家賃に関しては、
通常の場合、
住宅として居住することが
メインであるはずですので、
半分を超えて事業で使用している
ということはなかなか
ないのではないかと思います。
こういった場合、
なんとなくの感覚で、
【30%を事業用の経費にする
などということは認められない】
ということなんですね。
ただし、
合理的な按分基準に従って
これを合理的に
按分することが
できているとすれば、
それはたとえ
白色申告であっても
経費として認められる
ということに。
■しかしがら、こういった
家事按分の割合について、
これを合理的に按分すること自体が
なかなか難しいのが現状でしょう。
したがって、
白色申告の場合の家事按分については、
【原則として半分を超える割合しか
経費として認められない】
ことになるわけですね。
■住宅家賃のほか、
車や水道光熱費についても
同じことが言えます。
車に関しては、
ガソリン代や車検代、
自動車税や自動車保険など、
多岐にわたる項目が
存在するのですが、
これも
【事業とし使用している割合が
半分を超えないと、
経費にすることが難しい】
ということに。
白色申告において
確定申告をする際は、
このような点に注意が必要である
と言えます。
■その他にも、
電話代やインターネット代、
交通費や飲食代や贈答品など、
いろいろな支出の項目が
経費となり得ることが
少なからずあります。
こういった経費を
上手に積み上げていくと、
思いのほか利益が上がらない
ということもまた考えられますので、
経費の計上は十分知恵を絞って、
上手に計上を進めたいものです。
■また、
会社員の副業に関しては、
勤務先にバレないかどうか
ということも不安材料でしょう。
そういった際には、
確定申告の際、
住民税の徴収方法を
『給与所得以外の所得について
自分で納付するという欄に
チェックマークを入れる』
ことにより、
往々にしてその副業バレを
防ぐことができます。
会社員の副業については、
上述した知識を持って、
柔軟に申告と納税を
進めていくようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・会社員の副業については、
いわゆる300万円問題
が存在するが、
現状においては
かなり緩和されている状況。
・白色申告の場合で事業と
プライベートが混在している
経費については、
その取り扱いに
十分注意が必要であるもの
と心得ておくべし。
・自分が考えている以外に、
思いのほか経費になる支出
が思い当たるのでは
ないだろうか。
・こういった経費を洗い出すためにも、
通帳やクレジットカードから
引き落とされている支出について
見直しをし、
『経費となり得るものがないか』
ということを注意することもまた、
確定申告においては
重要であるものと心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。