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トップページ ブログ > 税務について > 個人事業主の【合理的な経費計上】について

2022年12月9日個人事業主の【合理的な経費計上】について

今日は自ら主催の会の開催と、
別の会への参加と、

古くからの親友とのランチへ。

盛りだくさんですが、
その会の合間に記事を書いています(笑)

今日も多くのご縁に感謝です!

さて、本題です。
 

------------------

 
■年末が近づくにつれ、


 個人事業主の方からの
 確定申告のご相談が
 相次いでおります。
 
 その中でも多いのが、
 会社員をしていて、

 なおかつ副業で
 事業をしている
 という状況。


 
■副業の事業について


 よく話題に上るのが、
 『副業を事業所得
 として申告するかどうか』
 ということなんですね。
 
 これについては
 以前の記事でも
 書かせていただいたように、
 
 「売上300万円問題」

 がここ最近で
 国税庁から発表されており、

 【売上が300万円以下である
 副業については
 
 事業所得ではなく雑所得となる】

 というお話でした。
 

■しかしながら、  
 

 その後改正が入り、

 たとえ売上高が
 300万円以下であっても
 端的に言うならば、
 
 『帳簿さえ作っていれば、
 何とか事業所得として
 青色申告を認めてもいいよ』

 と言われているんですね。
 

■実際のところ、


 税務調査に入られると
 どうなるのかということは
 まだ未知数なところ
 ではあるのですが、
 
 現状においては、

 必ずしも売上が
 300万円以下であるからといって、

 即座に青色申告が認められない
 ということはなさそうです。
 
 もし仮に、
 青色申告ではなく白色申告として
 申告をする場合なのですが、
 
 この場合は、経費の取り扱いについて
 注意が必要。
 

■最も注意すべき点は、


 原則として白色申告の場合、

 いわゆる事業とプライベートが
 混在している経費については、
 
 『その事業での使用分が
 半分を超えていることが要件』
 となるということ。
 
 代表的な例で言えば、
 賃貸住宅の家賃。
 
 家賃に関しては、
 通常の場合、

 住宅として居住することが
 メインであるはずですので、

 半分を超えて事業で使用している
 ということはなかなか
 ないのではないかと思います。
 
 こういった場合、
 なんとなくの感覚で、
 
 【30%を事業用の経費にする
 などということは認められない】

 ということなんですね。
 
 ただし、
 合理的な按分基準に従って

 これを合理的に
 按分することが
 できているとすれば、
 
 それはたとえ
 白色申告であっても
 経費として認められる

 ということに。
 

■しかしがら、こういった

 
 家事按分の割合について、
 これを合理的に按分すること自体が

 なかなか難しいのが現状でしょう。
 
 したがって、
 白色申告の場合の家事按分については、

 【原則として半分を超える割合しか
 経費として認められない】

 ことになるわけですね。

 
■住宅家賃のほか、


 車や水道光熱費についても
 同じことが言えます。
 
 車に関しては、
 ガソリン代や車検代、
 自動車税や自動車保険など、

 多岐にわたる項目が
 存在するのですが、
 
 これも

 【事業とし使用している割合が
 半分を超えないと、
 経費にすることが難しい】

 ということに。
 
 白色申告において
 確定申告をする際は、

 このような点に注意が必要である
 と言えます。

  ■その他にも、  電話代やインターネット代、  交通費や飲食代や贈答品など、  いろいろな支出の項目が  経費となり得ることが  少なからずあります。    こういった経費を  上手に積み上げていくと、  思いのほか利益が上がらない  ということもまた考えられますので、  経費の計上は十分知恵を絞って、  上手に計上を進めたいものです。 ■また、  会社員の副業に関しては、  勤務先にバレないかどうか  ということも不安材料でしょう。  そういった際には、  確定申告の際、  住民税の徴収方法を    『給与所得以外の所得について  自分で納付するという欄に  チェックマークを入れる』  ことにより、  往々にしてその副業バレを  防ぐことができます。  会社員の副業については、  上述した知識を持って、  柔軟に申告と納税を  進めていくようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・会社員の副業については、  いわゆる300万円問題  が存在するが、  現状においては  かなり緩和されている状況。 ・白色申告の場合で事業と  プライベートが混在している  経費については、  その取り扱いに  十分注意が必要であるもの  と心得ておくべし。 ・自分が考えている以外に、    思いのほか経費になる支出  が思い当たるのでは  ないだろうか。 ・こういった経費を洗い出すためにも、  通帳やクレジットカードから  引き落とされている支出について  見直しをし、  『経費となり得るものがないか』  ということを注意することもまた、  確定申告においては  重要であるものと心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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