2022年12月26日マイクロ法人の運用にあたり気をつけたいこと
いつの間にか今年も残すところ
あと5日。
もうそんな時期か・・・
とあっけに取られていますが、
今年やり残すことがなきよう、
今からでも最善を尽くしてまいりましょう。
有終の美。
終わり良ければ総て良し。
気持ちよく終われば万々歳です(^^)。
楽しみつつ、頑張っていきましょう!
さて、本題です。
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■年末が近づいてくるにつれ、
個人事業主の方については
決算の対策が大詰めになって
いるのではないかと思います。
その決算の処理や確定申告の
書類の中で明確になってくるのが、
【年間に支払っている
国民健康保険料の金額】
です。
この『国民健康保険料の負担が
大きくなってくる』というのが、
個人事業主において、
利益が大きくなっていった
場合の特徴ですね。
■そういった国民健康保険料や
個人年金の負担を少なくする目的で
『マイクロ法人の設立』を
検討することもあろうかと思います。
以前の記事もご参考ください。
<2022.11.10【なんとなくの税務判断】
は相当危険です>
https://muratax.com/2022/11/10/5818/
イメージとしては、
個人事業主がその事業の全てを
法人にもっていく
いわゆる法人成りについては、
それなりの利益の規模が
必要となりますが、
このマイクロ法人は、
『個人事業と法人成りの
中間地点に置かれる』もので、
【利益の金額が300万円ほどで、
場合によってはマイクロ法人を
設立することにより、
税金や社会保険料のトータルの負担を
少なくすることができる】
ということが少なからず現状として
見受けられます。
■そしてマイクロ法人の設立に関しては、
上述した『社会保険料の削減』
という観点からいくと、
【個人事業主とこのマイクロ法人を
併用して運用していく】
ということになるわけですね。
そのような場合に大切なのが、
【事業を明確に分割すること】
であると言えます。
というのも、
個人事業主と法人は、その代表者が
同じであるのが実態なのですが、
法人は『法の下の人』という表記のように、
【法律が作った人格】
なんですね。
■つまり、
個人と法人は別人格ですので、
たとえ代表者が同じであったとしても、
違うものとして取り扱う必要がある
というものです。
そのような状況下において、
【個人事業主と法人の事業が
重複しているようでは、税務的な面と、
会社法という法律の面で問題が出る】
ということに。
法人については、
定款や登記簿において、
『事業目的』というものを明記して
その事業を行うもの。
一方、個人事業主については、
ひとまずは開業届に事業内容を
明記する状況ではありますが、
これは『必ずしもその明記した
内容通りに事業をする必要まではない』
というものなんですね。
■そのように考えると、
法人の事業目的に関しては、
その『事業目的に沿った事業を行う
ということは必須』のもので、
逆に、
【法人の事業目的に書いている事業を
個人事業主で行ってしまうと、
それは法律的にアウトになってしまう】
ということ。
こういった点には十分な
注意が必要なわけです。
そしてマイクロ法人の考えとしては、
【法人より最低限の役員報酬をもらい、
同じく最低限の社会保険料の
負担をしていく】
というもの。
そのように考えると、
【最低限の給料で済むような
法人の利益を計上する】
ということが重要になるんですね。
マイクロ法人については、
そのようないろいろな視点において
その方向性を柔軟に判断していく
必要がありますので、
十分な注意が必要であると言えます。
■今日はマイクロ法人の設立において
重要となる要素について
お話をしてまいりました。
個人事業主とマイクロ法人を
同時進行させていく際は、
そういった点に十分に注意し、
経営を進めていくようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・マイクロ法人の設立においては、
【国民健康保険料と国民年金という
2つの社会保険料を削減するために
設立するものである】
ということを心得ておくべし。
・マイクロ法人においての事業は、
個人事業の事業内容と重複しないよう
十分注意すべきである。
・マイクロ法人としては、
最低限の役員報酬を設定し、
そこから最低限の社会保険料の
負担で済むよう設定していく
必要があるため、
そのマイクロ法人の事業として行う
内容を十分に吟味し、
その有用な運用を
心がけたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。