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トップページ ブログ > 税務について > 【消費税の届出】は「12月末までに!」

2022年12月28日【消費税の届出】は「12月末までに!」

あっという間に12月28日。

税理士事務所は超繁忙期に
入っていきます。

年末になると、
税務相談が相次いできますね。

そんな相談の中で話題に上るのが、
『消費税』について。

そこで今日は、消費税のことについて、
大切なことを見ていくことにいたします。

 
------------------


■年末が近づくにつれ、


 個人事業主の方の決算対策や
 節税対策が大詰めになってくる
 ということは以前の記事でも何度か
 述べさせていただいています。
 
 その中で、今日は個人事業主のための
 『消費税の届出』についてのお話を。

 
■消費税についてなのですが、


 翌年からの消費税の計算方法を
 選択したり、

 免税事業者ではあるものの
 あえて課税事業者を選択するしたい等の
 状況であれば、

 【今年の12月31日までに
 その届出書を税務署に提出する】
 
 必要があるんですね。


■消費税の計算方法については、


 『原則的な計算方法』と
 『簡易的に計算する方法』の
 2通りがあるのですが、

 免税事業者があえて課税事業者を
 選択するという背景には、

 輸出をしている場合や
 多額の設備投資があるなどの理由から、

 あえて課税事業者を選択し、
 売上で預かった消費税より
 支払った消費税が多くなることから、

 【その還付の申請をするために
 課税事業者を選択する】

 という背景が考えられるんですね。


■もちろん、還付されるものは


 還付してもらうに越したことはない
 のですが、

 税務署においては
 こういった還付について一定の
 制限を設けています。

 どういったケースかと言えば、

 その期間中に、取引の金額が
 1,000万円以上のものを購入した場合に
 還付申請をする際は、

 【3年間は消費税の課税事業者となり、
 なおかつ原則課税により計算する】

 ことが強制されるんですね。


■したがって、


 当期の消費税の還付のみならず、

 【3年間トータルしてその税負担を
 考慮しなければならない】

 ということに。

 場合によっては、原則課税より
 簡易課税の方が有利の場合も
 あるわけですし、

 3年間トータルで見ると、
 原則課税を強制されることにより、

 還付はあるものの、トータルして
 損をするということも

 往々にして考えられます。

 このように

 免税事業者が課税事業者と
 なろうとする場合には、
 
 こういった点に十分注意すべきである
 と言えるでしょう。

    ■消費税の還付については、  従来から『納税者と国税側の戦い』  とも言える状況が頻発しており、  税務の見えきれていない  網の目をかいくぐり、    その節税のスキームが横行している  という背景が見られるんですね。  そういった事情から、  国税側もこういった制限を設けながら、  その対策をしているということに  なるわけです。  その他にも、『調整対象固定資産』など  という取り扱いも加わり、  その消費税の納税義務者の判定は  複雑さを増しているのですが、  いずれにせよ、  【12月末までに場合によっては  消費税の届出書を提出すべき】  ということを  念頭に置いてほしいところ。   ■こういった還付申請をする際は、    不動産投資をされている方で、  物件を購入する際にそのような還付を  検討することが  少なからずあるのではないか  と思うんですね。  また、公務員の方についても、  不動産投資は副業とみなされない  ということを聞きますので、  こういった点を検討している  ということもあるのではないでしょうか。    当然、還付は嬉しいものですが、  【3年後の未来まで見据えて、  結果として3年間トータルで手元に  より多くの現金が残るためには  どのようにすれば良いか】  ということを的確に考えながら、  税対策を進めたいものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・12月末までに、  個人事業主については場合によって、  『消費税の申請書』を提出すべきで  あるものと心得ておくべし。 ・消費税に関しては、  還付を受けるためにあえて  課税事業者を選択するということが  考えられるが、  上述した消費税の還付を目指して  還付請求をする場合、  往々にして3年間は課税事業者で、  なおかつ原則課税により計算することが    強制されるものということを  念頭に置いておくべし。 ・上述した観点から、   3年間トータルでの税負担などを考えつつ、    最終的に手元により多くの現金が  残る方法を計画的に考慮し、  その的確な税務判断を  していきたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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