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トップページ ブログ > 税務について > マイクロ法人の運用にあたり気をつけたいこと

2022年12月26日マイクロ法人の運用にあたり気をつけたいこと

いつの間にか今年も残すところ
あと5日。

もうそんな時期か・・・
とあっけに取られていますが、

今年やり残すことがなきよう、
今からでも最善を尽くしてまいりましょう。

有終の美。
終わり良ければ総て良し。

気持ちよく終われば万々歳です(^^)。

楽しみつつ、頑張っていきましょう!
 

さて、本題です。

 
------------------


■年末が近づいてくるにつれ、

 
 個人事業主の方については
 決算の対策が大詰めになって
 いるのではないかと思います。

 その決算の処理や確定申告の
 書類の中で明確になってくるのが、
 
 【年間に支払っている
 国民健康保険料の金額】

 です。

 この『国民健康保険料の負担が
 大きくなってくる』というのが、

 個人事業主において、
 利益が大きくなっていった
 場合の特徴ですね。


■そういった国民健康保険料や


 個人年金の負担を少なくする目的で
 『マイクロ法人の設立』を
 検討することもあろうかと思います。

 以前の記事もご参考ください。

 <2022.11.10【なんとなくの税務判断】
 は相当危険です>
 https://muratax.com/2022/11/10/5818/

 イメージとしては、

 個人事業主がその事業の全てを
 法人にもっていく

 いわゆる法人成りについては、
 それなりの利益の規模が
 必要となりますが、

 このマイクロ法人は、
 『個人事業と法人成りの
 中間地点に置かれる』もので、

 【利益の金額が300万円ほどで、
 場合によってはマイクロ法人を
 設立することにより、

 税金や社会保険料のトータルの負担を
 少なくすることができる】

 ということが少なからず現状として
 見受けられます。

  ■そしてマイクロ法人の設立に関しては、  上述した『社会保険料の削減』  という観点からいくと、    【個人事業主とこのマイクロ法人を  併用して運用していく】  ということになるわけですね。  そのような場合に大切なのが、    【事業を明確に分割すること】  であると言えます。  というのも、  個人事業主と法人は、その代表者が  同じであるのが実態なのですが、  法人は『法の下の人』という表記のように、    【法律が作った人格】  なんですね。 ■つまり、  個人と法人は別人格ですので、  たとえ代表者が同じであったとしても、  違うものとして取り扱う必要がある  というものです。  そのような状況下において、  【個人事業主と法人の事業が  重複しているようでは、税務的な面と、  会社法という法律の面で問題が出る】  ということに。  法人については、  定款や登記簿において、  『事業目的』というものを明記して  その事業を行うもの。  一方、個人事業主については、  ひとまずは開業届に事業内容を  明記する状況ではありますが、  これは『必ずしもその明記した  内容通りに事業をする必要まではない』  というものなんですね。 ■そのように考えると、  法人の事業目的に関しては、  その『事業目的に沿った事業を行う  ということは必須』のもので、  逆に、  【法人の事業目的に書いている事業を  個人事業主で行ってしまうと、  それは法律的にアウトになってしまう】  ということ。  こういった点には十分な  注意が必要なわけです。  そしてマイクロ法人の考えとしては、  【法人より最低限の役員報酬をもらい、  同じく最低限の社会保険料の  負担をしていく】  というもの。  そのように考えると、  【最低限の給料で済むような  法人の利益を計上する】  ということが重要になるんですね。  マイクロ法人については、  そのようないろいろな視点において  その方向性を柔軟に判断していく  必要がありますので、  十分な注意が必要であると言えます。   ■今日はマイクロ法人の設立において    重要となる要素について  お話をしてまいりました。  個人事業主とマイクロ法人を  同時進行させていく際は、    そういった点に十分に注意し、  経営を進めていくようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・マイクロ法人の設立においては、  【国民健康保険料と国民年金という  2つの社会保険料を削減するために  設立するものである】  ということを心得ておくべし。 ・マイクロ法人においての事業は、  個人事業の事業内容と重複しないよう  十分注意すべきである。 ・マイクロ法人としては、  最低限の役員報酬を設定し、  そこから最低限の社会保険料の  負担で済むよう設定していく  必要があるため、  そのマイクロ法人の事業として行う  内容を十分に吟味し、    その有用な運用を  心がけたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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