2023年1月6日【サラリーマンでふるさと納税をした人】は必読の注意点!
年末年始のスタートダッシュで、
少々疲労がたまってきたのか、
少し頭が重くなってきました。
ただ、きっと気のせいなので、
よく休みつつも、変わらず
よく頑張っていこうと思います。
(極度な前向き思考!(笑))
さて、本題です。
------------------
■またまたの内容ではありますが、
昨年末あたりからたびたび書かせて
いただいている
【ふるさと納税】
について、
今一度周知しておきたいことを
記事として書かせていただきます。
<2022.12.30「ふるさと納税はお済ですか?」
&【私の仕事の進め方】について>
https://muratax.com/2022/12/30/6000/
ふるさと納税は、簡単に言うと
【実質2千円のみの自己負担で、
住民税の前払いをしながら
地域の特産品がもらえる】
という制度。
『ふるさと納税は原則として、
確定申告が必要』なのですが、
例外として、
【給与所得のみである場合は、
その確定申告はせずに、
ふるさと納税をするだけで、
税額の軽減ができる】
という制度が設けられています。
■これを『ワンストップ特例制度』
と言うわけですが、これは
この『ワンストップ特例制度を
利用したい』という申請書を、
ふるさと納税をした
自治体に送付するだけで、
確定申告が不要になるもの
ですので、
有効に使いたいところです。
■ワンストップ特例制度は、
上述したように、
給与所得のみの納税者について
適用されるもの。
したがって、サラリーマンであっても
【医療費控除を利用する場合は
確定申告をすることが必要】
となり、医療費控除の他にも
副業などの申告のために
確定申告をするケースにおいては、
【ワンストップ特例制度は使えず、
確定申告によりこのふるさと納税を
申告する必要がある】
ということなんですね。
■そして、
このワンストップ特例制度については、
ふるさと納税をする
自治体が『5自治体以内』であることが
必要となります。
逆に言えば、
【6以上の自治体にふるさと納税を
する場合は、このワンストップ
特例制度が使えず、
確定申告により
申告をしていくことが必要】
ということに。
■そしてもうひとつ注意点が。
ワンストップ特例制度については、
【1月10日までにこの届出書を
ふるさと納税をした自治体に
提出する必要がある】
というもの。
とは言え、この期限を超えたとしても
実際のところはふるさと納税の
効果が出ているということも
ありますので、
もしかすると『そんなに
厳密ではないのかな…』
という感じはしています。
ただ、原則は1月10日まで
必着となっていますので、
ふるさと納税をした際は、
こういった
【ワンストップ特例制度の
提出期限にも十分注意して、
その正しいふるさと納税の手続きを
完了したい】
ものです。
■というわけで
今日は簡単ではありましたが、
ふるさと納税について、
サラリーマンである給与所得者が
注意すべき、『ワンストップ特例制度』
について見てきました。
せっかくふるさと納税をしたものの、
ワンストップ特例制度や
確定申告の手続きを忘れてしまい、
『本来享受できる税額の軽減を
享受できなくなった…』などと
いうことがないように、
十分に注意をして、その適正な
手続きをするようにしましょう。
まだの方はこちらより申請書の
ダウンロードをして、
すぐに自治体に送るようにしましょう。
https://www.furusato-tax.jp/img/onestop/onestop_myNumber_form.pdf
------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・給与所得のみである場合で、
なおかつ医療費控除などにより
確定申告をする必要がない人については、
『ワンストップ特例制度』の利用を
検討したいものである。
・ワンストップ特例制度は、
ふるさと納税をする自治体が
5自治体以内であり、
なおかつ『1月10日までに
ワンストップ特例制度申請書を
そのふるさと納税をした
自治体に提出すること』
により、利用することが可能となる。
・逆に、何かしらの理由で
『確定申告をしなければならない場合』
については、
ワンストップ特例制度は使えない
ということにも注意しておきたいもの。
・ふるさと納税をしたものの、
本来メリットを受けることができるはずの
所得税や住民税の軽減を受けることが
できない状況となれば本末転倒であるため、
適正な手続きを踏んで、
ふるさと納税を適切に完結させたい
ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。