2023年2月16日【法人の消費税の期間短縮】をする際の注意点
今日から確定申告がスタートです。
…表向きはそうなのですが、
実際のところ、電子申告では
申告できちゃったりします。
そんな面でe-tax(良いtax)なんでしょうか…
朝からすみません。
本題です。
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■先日の記事の中で、
輸出業などにおける消費税の
還付を受けようとする場合、
資金繰りの観点上、
【3ヶ月または1ヶ月毎の期間に
短縮して申告をすることができる】
という旨を書かせていただきました。
<2023.2.4俗に言う「消費税の還付」
について>
https://muratax.com/2023/02/04/6126/
今日もそのことについて
お話を続けていきたいと思います。
■この消費税の課税期間短縮については、
【資金繰り上、消費税の還付を
早期に受けることができる】
という面、そして、
【簡易課税制度などの届出書の
提出を失念】
した場合に、
この短縮の規定を使うことにより、
そういった
【消費税の届出書による
2年縛りの制限などが早期に解除される】
ということも考えられます。
■そんな中、
【3ヶ月に一度の申告や、
毎月の申告を検討する】
というところなのですが、
この短縮の規定を使う場合には
少々注意が必要です。
どういった注意が必要かと言えば、
なんとなくの感覚では、
「キリの良い期間…」
つまり1月1日から3月31日まで、
4月1日から6月30日まで…
3ヶ月の期間短縮の場合では
このような1日からスタートする
言わばキリの良い日で進んで
行くように感じるわけですが、
法人の場合において、
【設立期からこの短縮の
規定を使う場合には注意が必要】
です。
■法人の設立日は、必ずしも1日ではなく、
場合によっては、中途半端な日から
スタートしているということも
考えられるでしょう。
その中で注意が必要なのが、
この3ヶ月や1ヶ月の短縮の規定は、
【設立の日から3ヶ月毎、そして1ヶ月毎】
なんですね。
■具体的に言えば、
仮に2月14日に法人を
設立したとしましょう。
(バレンタインをふと想起したので、
この日が今選抜されました。)
また、決算月は1月とします。
そうなると、こういったケースで
3ヶ月の期間に短縮をする場合、
次のような期間となります。
まず設立日である
・2月14日から5月13日までの期間
・5月14日から8月13日までの期間
・8月14日から11月13日までの期間
・11月14日から1月31日までの期間
…といった期間です。
仮にこの2月14日に設立した法人が、
3ヶ月毎に短縮する場合で
この決算月が1月である場合は、
上述したような期間になる
ということなんですね。
最後は事業年度に合わせますので、
【最後だけ3ヶ月ではない】
ということがわかるかと思います。
■何となく気持ちが悪い気がしますが、
こういった短縮の期間の区切り方が
実際のところなんですね。
よくある間違いとしては、
2月14日スタートなので、
なんとなくのイメージで、
2月14日から4月30日までを
一区切りとし、
5月1日からまた3ヶ月の期間が
スタートするということ。
法人の設立日が
中途半端な日である場合には、
上述してきたように、
【設立日から3ヶ月または
1ヶ月の期間に区切っていく】
というのが正解となります。
これを誤ってしまうと、
【そもそもの消費税の計算対象期間を
誤ってしまう】
ことになりますので、
くれぐれも要注意ですね。
■そして、
法人ではなく個人事業主の
場合については、
【設立日という概念がない】
状況ですので、通常通り
【1月1日から12月31日まで
というベースで3ヶ月または1ヶ月の
期間を区分けする】
ことになります。
そういった意味では、
【個人事業主の方が混乱は少ない】
と言えるでしょう。
■どうしても短縮の規定は
その取り扱いが特殊であることから、
いろいろ混乱を招いて
しまいがちなものですが、
しっかりと上述してきたような
【正しい期間の区切り方】
を考え、その消費税の申告と納税を
適切にしていきたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・消費税の申告の際、
課税期間の短縮をしている場合で、
なおかつ法人の設立期である場合は、
【その短縮される期間に
十分な注意が必要である】
と言える。
・具体的に言えば、
3ヶ月または1ヶ月の期間に
短縮する場合、
【『法人の設立日から』
3ヶ月または1ヶ月の期間】
に区切っていくということになる。
・個人事業主の場合は、
逆にそのような注意は必要なく、
【原則通り1月1日から
12月31日までの期間】
を、それぞれ
【3ヶ月または1ヶ月毎に、
区切りよく区分けしていく】
ことで事足りるため、
そのことも併せて知っておきたいところ。
・このように、法人の設立においては、
【消費税の計算期間が特殊】
であるため、設立期から短縮の
規定を利用する場合には、
上述したことに十分注意をして、
その申告と納付をすることを
心がけたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。