2023年2月18日【法人設立の際の経費計上の可否】について
今日の福岡はこれから雨になりそうです。
私はこの時期、
インフルなども流行っているため、
極力自転車で移動するようにしています。
雨の日もカッパを着て移動。
もちろん慎重に。蛍光帯も付けて。
「タクシーにすればいいやん!」
とも言われるのですが、
タクシーも換気はされているものの
密室には変わりないので、
この時期は慎重になりますね。
さて、本題です。
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■法人を設立するにあたり、
設立準備などや、開業してからの
【事業を軌道に乗せるための準備】
として、様々な支出があるというもの。
今日はそのあたりのことについて
お話をしていきたいと思います。
■まず、法人設立に際しては、
【法務局に登記申請した日に
法人が設立される】
ということに。
実質、その申請をした日が
【法人の設立日】
であり、法人の誕生日となる
わけですが、
【この日から事業がスタートしていく】
ということになるわけですね。
とは言え、その設立前に際しても、
法人を回していく準備として、
【いろいろな支出がある】
のではないでしょうか。
■まず、
法人を設立するにあたっては、
その設立のための登録免許税
であったり、
設立を代行してもらうための
司法書士報酬であったりと、
そういった支出が考えられる
というもの。
そして、開業の準備に際しても、
事業を行うにあたっての、
交通費であったり、研修費であったり、
場合によっては、
交流会の参加費であったり、
名刺の作成であったり…
【様々な種類の経費が考えられる】
ものですよね。
こういった経費は、経営においても、
法人をスタートして支出している
ようでは経営においては手遅れになる
ということもあり、
前もって支出をするということが
通常でしょう。
■そのような際、
前もって支出をしたものについては、
法人の設立前であるということを
考えると、
【経費にはならない】
というもの。
しかしながら、
これを経費としないということは、
【開業の準備の際に要した支出が
まるまる経費として認められない】
というなんだかおかしなことに
なってしまいしまいますので、
そういったことに関しては、
国も経費として認めてくれる
措置をとっています。
ではその具体的な内容について
見てまいりましょう。
■まず、
法人を設立するためにかかった
登録免許税や、印紙代など、そして
司法書士などの報酬については、
【創立費】
という勘定科目にて、
会計上は処理をするということに。
基本的に、創立費に関しては、
こういった用途に限定されている
という性質のものです。
次に、
【会社を設立したものの、
すぐに事業を開始するだけではない】
というケースも考えられるでしょう。
そのようなことから考えると、
法人を設立してから、
事業を実際にスタートするまでの間に
かかった支出もあるというもの。
そのような支出に関しては、
開業の準備のために要した費用
ということで、
【開業費】
という勘定科目で表されます。
■また、その他のケースとして、
法人設立前に要した
【創立費には該当しない支出】
というものも考えられるでしょう。
具体的には、冒頭にも書いた、
電車代や交際費、名刺の作成代など、
そのような支出も当然あるもの
ですよね。
ただ、
【創立費と開業費には該当しない】
ということ。
では「これが経費にならないか」
と言えば、決してそうではありません。
これは通常の経費として、
【法人設立前であっても認められる】
ということになるわけですね。
通常の経費ですので、旅費交通費や
接待交際費、消耗品費などの科目で
会計処理をしていきます。
ただ、設立前の費用が
【無尽蔵に認められるかと言えば、
これは決してそうではない】
というのが通常。
■良識のある人が考えれば
わかるものですが、聞いた話によると
とあるセミナーでは、
「法人設立前3年前に
要した支出についても経費になります」
…といったようなことを
伝えていたということもあったそうです。
これは、
【全くもって正解ではないもの】
ですので、こういった突飛な節税等の
お話については、すぐには飛びつかない
ようにしましょう。
開業前として認められる期間は、
明確に「何ヶ月まで」
と言えるものではないのですが、
【せいぜい半年程度かな】
というのが私の考えです。
とは言え、場合によっては、
その半年より前であっても、
【明確に法人の業務のために
準備したものがあれば、
それも経費になるのではないか】
というところ。
■というわけで今日は、
法人の準備に際しての様々な支出
について、
会計上の考えを述べてまいりました。
なお、上述した創立費や開業費に関しては、
【繰延資産という資産の分類に属するため、
正確には経費ではない】
という性質のもの。
ただ、これは資産ではあるものの、
【いつのタイミングでも経費化できる】
という特性を持っています。
そのように考えると、
利益が上がらない期においては
経費とはせず、
逆に利益が上がってくるような
期においては、
償却費として経費化することにより、
創立費や開業費の範囲内で、
【柔軟に経費処理をすることが可能】
となります。
こういった内容をしっかりと把握して、
柔軟な会計処理と節税を
心掛けていくようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・法人設立前の支出に関しては、
創立費、開業費、その他の費用に
その分類がされる。
・創立費と開業費は資産の項目であるため、
【ひとまずは経費とならない】
という性格のもの。
・ただ、創立費と開業費は、
どんなタイミングでも任意で
償却することにより、経費化できるため、
利益のバランスを見ながら
【上手な節税をすることが可能】
となることを心得ておくべし。
・大切なのは、
上述したような知識を携えて、
【的確な会計処理をすること】
であると言える。
会計処理を適切に検討し、
【柔軟な決算の対策と節税の対策】
を心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。