2023年3月7日【領収書のない経費】は「かなりヤバい」です
確定申告の期限が近付いてきました。
思いの外資料のそろい具合がまだまだで、
今年は申告期限まで目いっぱいの
動きとなりそうです。
さて、本題です。
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■確定申告のご相談を
受けさせていただく中で、いわゆる
【世間からの噂話のようなものにより、
誤った税務判断がされている】
ということは少なくないように
感じています。
世間一般的に、誤っている情報は
相当流布しているものですが、
今日はその中でも、
【かなり危険な情報】
についてのお話を。
■そのテーマとしては重加算税。
『重加算税』とは読んで字のごとく
ではあるのですが、
【相当な重罪として、税務調査などで
増えた税金の35%を上乗せして、
税金が課税される】
というものです。
そしてこの重加算税となってしまう
要件としては、
【事実を隠蔽または仮想した場合】
に課されてくることに。
ではここでいう隠蔽や仮想とは
どのようなものなのでしょうか。
隠蔽に関しては例えば
【売上をなかったものにしたり、
税務的な証拠となる書類を
破棄しまったり】
などという行為なんですね。
<税務研究会HPより-重加算税について>
重加算税について
■そして次に
仮想に関しては、
【実際はない経費を上乗せ】
したり、
【架空の取引をでっち上げたり】
などということ。
こういった行為に関しては、
【納税者が意識的に法を脱する行為
を行っているもの】
として、国税側もその行動を
重い罪として考えている
ということですね。
そういった行為に該当してしまうと、
【重加算税の対象になる】
ということは
十分に理解しておくようにしましょう。
■そして
この重加算税の対象となり、
税務署が実際にこれを認定した際は、
【税務調査のブラックリスト】
に載ってしまい、
【今後短いスパンで税務調査に来る】
ということにも。
そういった点でも重加算税は
厄介とも言えるものでしょう。
そしてそういった重たい
ペナルティーがこの重加算税に
含まれますので、
この重加算税を認定した税務調査官は、
【税務署内部の人事評価で評価をされる】
という事実も知っておくべきでしょう。
そのように考えると、
当然評価を得たいというところですので、
【税務調査官は重加算税を重点的に
攻めようとしてくる】
というもの。
■その中でも必ずチェックされるのが、
【現金商売をしている場合の現金売上を
除外していないか】
ということなんですね。
当然、
「売上を除外してしまった」
などということは
【まずその行為自体が大きな問題】
なのですが、
その他にも、例えば自社の敷地に
自動販売機を設置していて、
【その自動販売機の現金収入の
申告漏れがなっていた】
などということや、
【工事現場などで廃材を売却した際の
売却の現金収入を申告していない】
だとか、そういったケースも税務署は
チェックをしてくるというものです。
売上に関してはそのような点に
十分注意しておくようにしましょう。
■そして、
【存在しない経費を計上している】
などということは、これもまた
【重たい罪になってしまう】
というもの。
経費となるべきものは、当然に
【領収書や証明書】
がないと認められず、また
【事業に関係しているもの】
でないと当然認められません。
そのようなことについて、
「税務調査が入らなかったらいいや」
などということで、
【領収書のない経費を勝手に
上乗せして申告している】
ということも、稀にではありますが
耳にします。
■税務署は、
正直こういった状況に関しては
【相当強い立場で調査に臨む】
というものです。
当初は丁寧に物腰も柔らかく
対応してくれるものですが、
ひと度こういった事実が見つかると
表情から声色からガラリと変わり、
【それは怖いとも言える税務調査】
に発展します。
上述してきたようなことは、
【犯罪とも言える行為】
となりますので、
十分に注意しておくようにしましょう。
■というわけで今日は、
【税務調査に入らなかったから
どうにかなっている】
という現状から、
誤った解釈がされている、
【重加算税の対象となる税務の論点】
について見てまいりました。
重加算税は上述したように重たい
罰金がかかってくる上、
【税務署のブラックリストに載る】
という事実があります。
そのことをしっかりと念頭に置いて、
【適切な会計処理と税務処理】
をして、適正な申告と納税を
心がけるようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・税務調査に入った際は、
【重加算税となり得る項目が
重点的にチェックされるもの】
と心得ておくべき。
・重加算税の対象となるのは
【事実の隠蔽や仮想をした場合】
である。
・上述したことは、
【売上を除外したり、存在していない
経費を計上したり】
ということ。
こういった行為に関しては、
国税側も重たい行為として、
【重加算税という罰金見合いの
ものをかけられ、なおかつ税務署の
ブラックリストにも載ってしまう】
ということを把握しておいた方が
良いだろう。
・何はともあれ、
重加算税に注意するというよりも、
適切な会計処理と税務処理をし、
適正な税務知識を持って
申告と納税をすることを
心がけたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。