2023年4月2日【確定申告を終えた後】の確定申告とは
4月2日。
この日は私にとって
忘れられない思い出の日。
…でも、どうしても思い出せません。
何かとても大切な日だった
はずなのですが…
タイトルもこのようにボケて作ったものと
思われるかもしれませんが、
本題はちゃんとしてますので、
どうかご安心を。
‥というわけで、今日の本題です。
(ホントに何の日だったかな…(滝汗))
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■確定申告も一段落し、
4月からの新年度がスタートですね。
確定申告の結果を受けて、
場合によっては
【税務上の行動をとることが有用】
である場合もあります。
今日はそんなことからお話を続けて
いきたいと思います。
■上述したことで多いのが、
扶養に関してのことについて。
【特に個人事業主の方】
について多いことなのですが、
【当初はそれなりの利益を
見込んでいた】
としてもこういった
経済状況ですので、
場合によっては、
思いのほか経営が伸びておらず、
【結果としてそこまでの利益が
上がらなかった】
ということも
考えられるでしょう。
■そのような状況下において
検討したいのが、
【親族の扶養に入ること
ができないか】
ということなんですね。
どういうことかと言えば、
所得税や住民税の
扶養に入れるか否かは、
その年の確定申告または
年末調整をした結果の
【合計所得金額が
扶養のラインに入っているか】
ということにより
【扶養に入れるかどうかが決まる】
というものなんですね。
■そのように考えると、
上述したような結果として
【利益が伸び悩み所得が少なかった】
という状況においては、
【親族の扶養に入ることができる】
ということもあり得るかも
しれないわけです。
■よくある例が、
結果として個人事業の所得が
少なかったために、
主人の扶養に入ることが
できたなどということなんですね。
具体的には、
【配偶者控除】
という規定を使うのですが、
この配偶者控除については、
基本的にその方の
【合計所得金額が48万円以下】
である場合に、その適用ができる
ことになります。
<国税庁HP>
配偶者控除
■ただ、
その先に『配偶者特別控除』
という規定があり、
この配偶者控除が使えない
状況であっても、
【合計所得金額が95万円以下】
であれば、
【配偶者控除と同額の38万円の
控除を受けることが可能】
となります。
ただ、この規定を
受けることができるのは、
上記の例でいえば
【ご主人の合計所得
金額が900万円以下】
であることが要件となります。
ただ、900万円を超えていても
1,000万円以下であれば
段階に応じて控除を
受けることができますので、
こういった点も
知っておくようにしましょう。
<国税庁HP>
配偶者特別控除
■また
配偶者特別控除については、
配偶者の合計所得金額が
95万円以下であれば
【満額の38万円の控除を
受けることができる】
のですが、これも合計所得金額が
133万円までであれば、
額は少なくなるものの、
【配偶者特別控除】
を受けることができます。
ご主人の確定申告に、
配偶者特別控除を盛り込んで
申告することにより、
【確定している所得税や住民税が
配偶者控除や配偶者特別控除の分
減額される】
ということになるわけですね。
■そしてこれは、
『還付申告』と言われるものであり、
当初の
【3月15日までに申告を
する必要のないもの】
となりますので、
これからのタイミングでも
申告することが可能です。
この配偶者控除の申告をするだけでも、
最低でも
【所得税と住民税で5万円超の節税】
となりますので、
(もちろん配偶者控除を使う人の
所得税や住民税が発生している前提)
このような点はしっかりと熟知して、
【場合によっては確定申告(還付申告)】
をされることをお勧めいたします。
■というわけで今日は、
【確定申告後から
スタートする節税対策】
について見てきました。
上述してきたような知識を携えて、
適切に確定申告のその後の
節税対策を検討してみては
いかがでしょうか。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・確定申告が終わった結果の
合計所得金額を見て、
【親族の扶養などに入れるか
どうかを検討】
すること見逃してはいないだろうか。
・親族の扶養に入ることができれば、
【その扶養に入れた人の所得税や
住民税が減額すること】
になるため、節税対策としては
有用であると言える。
・確定申告をしてその年の申告は終了
…と思いがちなところであるが、
場合によっては上述した
【親族の扶養に入る】
などという
【事後的な節税対策】
もあるので、
そのような知識を携えて、
適切な確定申告を心がけたい
ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。