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トップページ ブログ > 税務について > 経費の3番手、『損失』について

2023年7月3日経費の3番手、『損失』について

なんと!今日は4ヶ月前に紛失していた
バッグが戻って来ました!

2月3日の節分の日に落として以来、
なぜか交番に届け出られたとのこと…

<参考記事2023.2.4俗に言う「消費税の還付」
について>
https://muratax.com/2023/02/04/6126/

さて、本題です。


------------------


■先日の記事の中で、
 いわゆる『経費』というものには

 【原価・費用・損失の3種類ある】

 ということをお話しさせて
 いただきました。

 <2023.6.29なぜ【仕入の前倒しは
 経費にならない】のか?>
 https://muratax.com/2023/06/29/6632/

 <2023.7.1俗にいう【費用】の
 本来の意味とは>
 https://muratax.com/2023/07/01/6643/

 原価と費用については先日の記事で
 紹介させていただきましたので、

 今日は『損失』についてのお話を
 していきたいと思います。


■少し復習すると、

 【原価とは売上との
 個別対応が要求されるもの】

 でした。

 代表的なものとしては
 『仕入』なのですが、

 商品を仕入れて販売する場合、
 たとえ仕入れていたとしても、
 売れていないものに関しては

 【在庫として商品という資産に振り替え、
 仕入高から抜く処理をする】

 ということでしたね。


■在庫として仕入高からマイナス
 することにより、

 売上と仕入がその売れた個数分
 
 【直接・個別的に対応すること】

 になりますので、

 【利益の辻褄が合う】

 ということに。

 
■そして2番目の『費用』については、

 【その期間に対応していること】

 が要件とされている、ということでした。


■従って、たとえ翌期の分が含まれる
 期間の支払いをしたとしても、

 【当期の経費にはなり得ない】

 ということなんですね。

 例えば、翌期に出発する
 飛行機のチケットを
 当期取ったとしても、

 【実際に飛行機に乗る
 というサービスの提供を受ける】

 のは翌期であるため、
 当期の経費ではなく、

 【前払費用という資産の科目】

 になるということに。

 その前払費用が
 飛行機に乗った段階で初めて、

 【旅費交通費という費用(経費)】
 
 に振り替えられるわけですね。


■そして今日は、

 3つ目の要素である『損失』について
 見ていくのですが、損失の要素は、

 【発生の事実があった際に
 経費として認識する】

 ということになります。

 逆を言えば

 【発生の事実がない状況】

 においては
 
 【損失として経費にすることができない】

 わけですね。

 車両や機械を除却した場合の『除却損』や、
 売却した場合の『売却損』などは
 
 よく出る例です。


■売却については、

 その売却により現金の受け渡し
 が行われますので、

 その際にもし損になっていれば
 
 【その売却した際に損失が発生した 
 という事実を認識】

 するわけです。

 これについては当然に
 
 【現金の受け渡しがあった
 時点で会計処理をする】

 ため漏れがないのが通常です。


■一方、
 『機械の除却』に関してはどうでしょう。

 除却した場合は、
 
 【固定資産除却損という損失】
 
 が計上されるのですが、

 【この損失を計上する
 タイミングは相当注意】

 が必要です。

 上述したように損失に関しては
 
 【発生の事実があって
 初めて経費化される】

 わけですので、
 
 【発生の事実がないにも関わらず、
 損失処理することはできない】

 ということなんですね。

  ■ただ単に、  【使わなくなったから、または廃棄したから  その時点で損失処理をして経費計上  というわけにはいかない】  ということなんです。  そのように考えると、  損失の事実が発生したという  【証拠を残しておかなければならない】  ということが大切なわけですね。  機械を廃棄したのであれば、  その廃棄業者やメーカーからの  【廃棄証明書などが証拠】  になります。 ■こういった証明書がない状態で  廃棄をしたとしても、  【客観的な証拠がない】  ということから、  その損失処理自体が認められず、  結果として損失処理の経理をしていても、  【これが経費と認められず  税負担を強いられる】  ということになりかねないわけです。 ■そしてもう一点注意が必要なのが、  もし当期において損失の事実が  発生していたにも関わらず、  当期の損失処理をせずに、  これを翌期の損失としてしまうと、   その翌期に損失としたものについては  【損失処理としての経費計上が   認められない】  ということに。  先程から申し上げているように、    【損失については必ず発生の事実】  があった期において損失処理を  することが必須なんです。 ■従って、損失の事実が発生  してしまったのが前期以前であれば、    その損失に関しては  【もう経費化(法人税を計算  する上での損金)にはなり得ない】  ということなんですね。  とはいえ、存在しない資産を  計上し続けているわけには   いきませんので、  【それに気が付いた段階で  損失処理はするべき】  でしょう。 ■しかしながら、もし事後的に  損失処理をした場合は、  上述したように  【法人税を計算する上では  損金として認められない】    ことになりますので、  法人税を計算する際に  【利益にプラスしなければならない】  ということになるわけです。    こういった点において、   損失の計上には  十分な注意が必要ですね。 ■というわけで今日は  経費の3つの要素の3番目である  『損失』について見てまいりました。  上述してきた3つの経費の要素  については、    その性質をしっかりと熟知し、  適正なタイミングで  適切に経費処理しないことには、  【思いもよらぬ結果  となってしまうこともある】  ので十分注意するようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・経費には、  【原価・費用・損失の3種類がある】  ものと心得ておくべし。 ・『原価』については  売上との直接の個別対応が、  『費用』については  その期間に対応することが、  『損失』においては、  発生の事実が存在することが  必要な要素である  ということを理解しておくべし。 ・損失については、  【その損失が実際に発生した  事業年度のみしか経費として  認められない】  ことに要注意。 ・従って、損失を計上する際は、  的確に当期に損失が発生したという  【事実を証拠書類として保存】  し、客観的な事実を持ち合わせて  おくことを意識しておきたい  ものである。   今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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