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トップページ ブログ > 税務について > 意外と多い【家賃についての消費税】の誤り

2023年7月5日意外と多い【家賃についての消費税】の誤り

昨日は次女の誕生日!
こそっと地元のお菓子屋さんで
ケーキをゲット。

一夜のことでしたが、父の株急上昇で
3人の娘からモテモテでした。

ただ、一夜が明けた今日は、
そんな娘たち感情も消費しきっていて
いることが予想され、

父の心も消費されることが容易に
想像できます。


というわけで、今日の本題は
消費税についてのお話です。


------------------


■10月1日からの
 インボイス制度開始にあたり、

 免税事業者ではあるものの、
 
 【自ら課税事業者となりインボイスの
 登録事業者となろうとする】
 
 ということもあろうかと思います。

 そこで今日は、

 【消費税についての注意すべきこと】

 について見ていくことにいたします。


■消費税の課税事業者となると、
 その計算方法として、

 【原則課税と簡易課税という
 2つの計算方法を選択できる】

 ことになります。

 <2020.8.31消費税の【2つの計算方法】
 についてのお話>
 https://note.com/muratax/n/n8363b5dcf36b

 そして、インボイスの影響により、
 本来免税事業者であった人が
 課税事業者となる際は、

 さらに『免税事業者の特例』
 ということで、

 【売上で預かった消費税の
 2割を納付すれば良い】

 という3年間の経過措置も
 設けられているため、

 上述した免税事業者が
 インボイスの影響で課税事業者となる際は、

 【実質的に3パターンの計算方法がある】

 ということになるんですね。


■その中でも、簡易課税と
 2割納付の特例については、

 【経費などの支払いに際して
 支払った消費税は考慮しない】

 ことになりますので、相手方がインボイスの
 登録をしているかどうかは無関係となります。
 
 従って、そのようなことから考えると、

 【原則課税のみが、支払に際して使った
 消費税を考慮する(相手方がインボイス登録を
 しているかどうかが重要)】

 ということになるわけですね。


■さて、ここからが本題なのですが、

 この使った消費税の論点で
 誤りが多いのが『賃借料』です。

 賃借料とは、賃貸借契約に基づいて、
 物件を借りることなのですが、

 この消費税の区分については要注意。

 簡単に言えば、
 
 【店舗や事務所用の契約】

 であれば、これは

 【消費税の課税がされている】

 ということに。

 逆に店舗や事務所用でない
 住宅用については、

 【消費税は非課税】

 とされるわけですね。

  ■当然、消費税の課税対象とされている  店舗・事務所用となると、  【賃料を支払った際に消費税も  同時に相手方に払っている】  ということになりますので、  結果として税務署に納付する消費税から、    【払った消費税分を差し引いて  申告することができる】  ということになります。 ■一方、住宅用の場合はと言えば、    【賃料には消費税が含まれていない】  と考えられますので、  当然税務署に納付する消費税から    【この住宅用物件の賃料分の消費税を  控除することはできない】  わけです。   ■そんな事情がありますので、   大切な論点になってくるのが、    その借りている物件が    【店舗・事務所用であるのか、  それとも住宅用であるのか】  ということなんですね。  結論としてこれは、実態に関わらず  【契約が店舗・事務所用なのか、  それとも住宅用なのか】  ということにより    【消費税の課税か非課税かが決まる】  ということを押さえて  おくようにしましょう。  「実態がどうあれ…」  というのがポイントで、  仮に住宅用の物件を事務所代わりに  使用していたとしても、  契約自体が住居用であるため、  この物件については、    【消費税を支払っていない】  ということになるわけです。 ■逆に、一般的な住宅用の物件であっても、  契約を店舗・事務所用として  契約をしている状況下においては、  これは消費税の課税対象として、  【その賃料の支払いの際に  消費税を払っているもの】  となるわけですね。  したがって店舗・事務所用については、    【税務署に納付する消費税から  この賃料に対する消費税分を  差し引いて申告することができる】  ということになるわけです。 ■特に住宅や店舗事務所の賃料については、  【年間にして100万円を超えてくる】  ケースも少なくない状況です。  そうなると、100万円の  消費税なので10万円ですよね。  場合によっては10万円を超える  消費税を負担するかどうかが、  【消費税の知識と経理処理によって  変わってくる】    ことになりますので、  十分な注意が必要であると言えます。 ■というわけで、  【家賃などの賃借料】  について、消費税の申告をする際は、  その契約がどうなっているか  ということを確認して、  消費税の処理を間違えないよう、  細心の注意を払うようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・10月1日からの  インボイス制度スタートにより、  【課税事業者となる事業者が多くなる】  ことが想定される。 ・その中でも、  【原則課税により計算する】  事業者については、  【特に物件の賃借料】  についての消費税について、  十分な注意を払いたいところ。 ・物件の賃貸については    【契約が店舗・事務所用か、居住用か】  により、その解釈が変わってくる。 ・店舗・事務所用においては  消費税の課税取引として、    逆に住宅用であれば、  消費税の非課税取引として、  消費税を認識することになる  ものと心得ておくべし。 ・上述してきたことは  住宅のことではあるものの、  【その取引が消費税の課税取引かどうか】  ということを契約書ベースで  適切に確認することにより、  【経理処理と消費税の申告を   的確にすること】  を心掛けたいものである。   今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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