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トップページ ブログ > 税務について > 【源泉所得税】の申告と納付、大丈夫ですか?

2023年7月7日【源泉所得税】の申告と納付、大丈夫ですか?

昨夜は顧問のお客様と
ディナーを絡めてのご面談。

思いがけずご馳走になり、
その上かなり有用な経営についての
ヒントを多くいただき、

恐縮ながらも、すごく貴重な時間を
過ごさせていただきました。

さて、今日は七夕ですね。

織姫様と彦星様が出会う日。
…なんてロマンチックなことを言うのは
似合わないのですが、

七夕にかかわらず、

常に経営者として経営の成功を願いながら、
常に邁進していく心意気こそ、

経営者のパワーの源泉ではないかと
思うところです。


さて、そんなことから今日の本題です。


------------------


■ここ最近は何度か

 【源泉所得税の納付】

 についてお話をしています。

 ちょうど1年前も同じようなことを
 書いていました。

 <2022.6.16【源泉所得税の納付漏れ】
 には要注意!>
 https://muratax.com/2022/06/16/5316/

 源泉所得税の納付とは、税務署に、
 源泉所得税の計算期間内に

 【支払った給料とそこから
 源泉徴収している所得税を申告する】

 作業なんですね。


■それに加え、

 我々個人の税理士や弁護士、
 司法書士や社会保険労務士などの
 
 【士業に対する報酬】

 と、それに対する

 【源泉徴収した所得税】

 も申告して納付するということに。

 この源泉所得税の申告と納付については

 【税務上かなり重要なイベントである】

 と言えます。


■どんな点が重要であるのかと言えば、

 源泉所得税の納付をすることは
 すなわち、源泉所得税の申告をし、
 それと同時に

 【給料の申告をする】

 ということにも繋がるためです。

 当然、給料については
 毎月決まった額を支給してますので、

 これを調整するなどということは
 あってはならないことなのですが、

 税務署に申告した時点で、

 【それに輪をかけて
 その内容がロックされる】

 ということになるわけです。


■この源泉所得税については、

 【原則として毎月申告と納付】

 をしていくことが必要となります。

 しかしながら、

 【常時使用する従業員の数が10人未満】

 の場合は、『納期の特例』と言って、

 【半年に一度、申告と納付をする】

 ということを、税務署への事前の申請により
 実行することができます。

 <国税庁HP->
 [手続名]源泉所得税の 納期の特例の承認に関する申請

 つまり、この納期の特例を使うと、

 【半年に一度、税務署に申告と納付を
 することで済む】

 ということなんですね。


■法人の場合はこれに加え、

 【決算月に給料と源泉所得税の申告】

 をすることが必要となります。

 厳密に言えば、
 給料と源泉所得税の申告を
 ストレートにするわけではないのですが、

 決算書に記載して、
 会計帳簿を確定させることにより、
 実質的に、

 【給料と源泉所得税が確定される】

 ということなんですね。

  ■当然のことながら、  その確定後に関しては、  【確定した数字を元に決算や申告】  を進めていかなければなりません。  すなわち、  税務署に申告するということで、  上述したように  【その数字がロックされ、  利益調整が効かなくなる】  ということになるわけですね。 ■従って、逆に言えば、    【このロックされる金額や税額を  しっかりと考えながら給料の設定】  をしていかなければならない  ということ。  法人については、  【事業年度開始の日から3ヶ月以内】  に役員報酬の額を決めていかなければ  なりませんので、  その判断には、  今後の利益の見込みだとか、  損失の繰越だとか…  そのようなことを的確に推測しながら、  【法人にかかってくる税と  個人にかかってくる税が  どの程度になるか】  ということを中心に、  【資金対策や節税対策を  検討していく必要がある】  というもの。 ■そういった点において、  源泉所得税の納付に関しては    【相当税務上重要なイベント】  なんですね。  そしてこの納期の特例の申告と  【納期期限が7月10日と迫っている】  状況です。  納付の際は、現金により  窓口で納付する方法のほか、  クレジットカードによる納付、  インターネットバンキングによる納付、  ペイ払いによる納付などもできますので、  状況に応じて、  【柔軟に納付方法を検討】  するようにしましょう。 ■というわけで今日は、  源泉所得税の納付が近づいている  ということから、  【源泉所得税の納付に伴って  注意すべき点】  について見てまいりました。  上述してきたように  【源泉所得税の納付については  重要なイベントである】  と言えるため、  当然のことではありますが、  【7月10日の申告との納付期限は厳守】  し、処理を進めていくようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・源泉所得税の納期の特例の申告の期限が    【7月10日】  と迫ってきている。 ・源泉所得税の申告は、    【給料と源泉所得税を確定する  という税務上重大なイベント】  であると言える。 ・法人においては、  【期首から3ヶ月以内に  役員報酬の額を確定】  しなければならず、  さらにこの源泉所得税の納付により、  給料と源泉所得税が確定されるため、  【給料の設定には十分な注意が必要】  であるものと心得ておくべし。 ・7月10日の期限に関しては、  源泉所得税のほか、住民税の納付、  労働保険の年度更新、  算定基礎届の提出など  いろいろなイベントが目白押し  であるため、    すべてのイベントを  埋もれさせることなく、  【的確に申告をし、納税や支払い  をすることを心掛けたい】  ものである。   今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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