2023年7月5日意外と多い【家賃についての消費税】の誤り
昨日は次女の誕生日!
こそっと地元のお菓子屋さんで
ケーキをゲット。
一夜のことでしたが、父の株急上昇で
3人の娘からモテモテでした。
ただ、一夜が明けた今日は、
そんな娘たち感情も消費しきっていて
いることが予想され、
父の心も消費されることが容易に
想像できます。
というわけで、今日の本題は
消費税についてのお話です。
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■10月1日からの
インボイス制度開始にあたり、
免税事業者ではあるものの、
【自ら課税事業者となりインボイスの
登録事業者となろうとする】
ということもあろうかと思います。
そこで今日は、
【消費税についての注意すべきこと】
について見ていくことにいたします。
■消費税の課税事業者となると、
その計算方法として、
【原則課税と簡易課税という
2つの計算方法を選択できる】
ことになります。
<2020.8.31消費税の【2つの計算方法】
についてのお話>
https://note.com/muratax/n/n8363b5dcf36b
そして、インボイスの影響により、
本来免税事業者であった人が
課税事業者となる際は、
さらに『免税事業者の特例』
ということで、
【売上で預かった消費税の
2割を納付すれば良い】
という3年間の経過措置も
設けられているため、
上述した免税事業者が
インボイスの影響で課税事業者となる際は、
【実質的に3パターンの計算方法がある】
ということになるんですね。
■その中でも、簡易課税と
2割納付の特例については、
【経費などの支払いに際して
支払った消費税は考慮しない】
ことになりますので、相手方がインボイスの
登録をしているかどうかは無関係となります。
従って、そのようなことから考えると、
【原則課税のみが、支払に際して使った
消費税を考慮する(相手方がインボイス登録を
しているかどうかが重要)】
ということになるわけですね。
■さて、ここからが本題なのですが、
この使った消費税の論点で
誤りが多いのが『賃借料』です。
賃借料とは、賃貸借契約に基づいて、
物件を借りることなのですが、
この消費税の区分については要注意。
簡単に言えば、
【店舗や事務所用の契約】
であれば、これは
【消費税の課税がされている】
ということに。
逆に店舗や事務所用でない
住宅用については、
【消費税は非課税】
とされるわけですね。
■当然、消費税の課税対象とされている
店舗・事務所用となると、
【賃料を支払った際に消費税も
同時に相手方に払っている】
ということになりますので、
結果として税務署に納付する消費税から、
【払った消費税分を差し引いて
申告することができる】
ということになります。
■一方、住宅用の場合はと言えば、
【賃料には消費税が含まれていない】
と考えられますので、
当然税務署に納付する消費税から
【この住宅用物件の賃料分の消費税を
控除することはできない】
わけです。
■そんな事情がありますので、
大切な論点になってくるのが、
その借りている物件が
【店舗・事務所用であるのか、
それとも住宅用であるのか】
ということなんですね。
結論としてこれは、実態に関わらず
【契約が店舗・事務所用なのか、
それとも住宅用なのか】
ということにより
【消費税の課税か非課税かが決まる】
ということを押さえて
おくようにしましょう。
「実態がどうあれ…」
というのがポイントで、
仮に住宅用の物件を事務所代わりに
使用していたとしても、
契約自体が住居用であるため、
この物件については、
【消費税を支払っていない】
ということになるわけです。
■逆に、一般的な住宅用の物件であっても、
契約を店舗・事務所用として
契約をしている状況下においては、
これは消費税の課税対象として、
【その賃料の支払いの際に
消費税を払っているもの】
となるわけですね。
したがって店舗・事務所用については、
【税務署に納付する消費税から
この賃料に対する消費税分を
差し引いて申告することができる】
ということになるわけです。
■特に住宅や店舗事務所の賃料については、
【年間にして100万円を超えてくる】
ケースも少なくない状況です。
そうなると、100万円の
消費税なので10万円ですよね。
場合によっては10万円を超える
消費税を負担するかどうかが、
【消費税の知識と経理処理によって
変わってくる】
ことになりますので、
十分な注意が必要であると言えます。
■というわけで、
【家賃などの賃借料】
について、消費税の申告をする際は、
その契約がどうなっているか
ということを確認して、
消費税の処理を間違えないよう、
細心の注意を払うようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・10月1日からの
インボイス制度スタートにより、
【課税事業者となる事業者が多くなる】
ことが想定される。
・その中でも、
【原則課税により計算する】
事業者については、
【特に物件の賃借料】
についての消費税について、
十分な注意を払いたいところ。
・物件の賃貸については
【契約が店舗・事務所用か、居住用か】
により、その解釈が変わってくる。
・店舗・事務所用においては
消費税の課税取引として、
逆に住宅用であれば、
消費税の非課税取引として、
消費税を認識することになる
ものと心得ておくべし。
・上述してきたことは
住宅のことではあるものの、
【その取引が消費税の課税取引かどうか】
ということを契約書ベースで
適切に確認することにより、
【経理処理と消費税の申告を
的確にすること】
を心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。