福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページ ブログ > 税務について > 【マイクロ法人の事業内容とインボイス】などについて

2023年7月29日【マイクロ法人の事業内容とインボイス】などについて

かなり睡眠不足の状態でしたが、
今日は少しだけ長めに寝ました。

睡眠は極力削らないようにしているのですが、
なかなか月末はそうもいかない部分も
ありますね。

今一度、業務の棚卸をして、
やることをある程度限定的にしつつ、
経営の思索を深めていきたいと思います。

ちなみに、今日のマイクロ法人のお話も、
「限定的」ということがすごく重要な
要素になりますね。


さて、本題です。


------------------


■税務相談の中でよくある質問として、

 「どのくらいの規模になったら
 個人事業を法人にすれば良いのでしょうか」

 ということが。

 これついては以前の記事でも述べさせて
 いただいているところですが、

 大前提として、

 【個人事業の全てを法人にもっていく】

 いわゆる法人成りか、

 個人事業はそのまま残しておき、
 社会保険料削減のために

 【マイクロ法人を設立する】

 という2つの方法を、法人設立として
 考えたいところです。

 <2023.5.15法人成りは【二段階で】考える> 
 https://muratax.com/2023/05/15/6470/


■そしてマイクロ法人については、
 通常の法人と異なるため、

 いろいろと注意が必要。

 どういった点に注意が必要かと言えば、

 【マイクロ法人は社会保険料を
 削減するための法人である】

 ということから、その法人から
 代表者などに払う

 【役員報酬を最低の金額にしておく
 必要がある】

 ということなんですね。


■したがって、

 マイクロ法人の事業目的
 (事業として行う内容)については、

 【ごく限定的に設定しておく必要がある】

 ということなります。

 通常の法人であれば、
 今後行う可能性のある業務を網羅して、
 
 【行う予定の事業の漏れがないように
 定款や登記簿を作成していく】

 わけですが、

 マイクロ法人については、
 売上を限定的にすべきという理由から、

 【事業内容もごく限定して
 設定する必要がある】

 ということなんですね。

  ■上述した内容についての理解がないままに  マイクロ法人を設立してしまうと、  個人事業で行っている事業と  そのマイクロ法人の事業が  知らず知らずに競合してしまい、  【税務上においても、  会社法という法律においても  良くない状況になってしまう】  ということが往々にして考えられます。  このようなことが  【マイクロ法人設立にあたっては  要注意である】  ということなんですね。   ■また、最近の話題として、  『インボイス制度』も気になるところ  ではないでしょうか。  インボイス制度と  このマイクロ法人の関係に関しては、  上述してきたようにマイクロ法人は  【社会保険料を削減することを  目的とする法人】  であるため、    【極力インボイスの登録をすることをせず、  消費税の負担をすることは避けたい】  ところです。 ■したがって、BtoBのビジネスで  法人や個人事業主宛に行う事業を  マイクロ法人の事業とするのではなく、  極力BtoC…つまり  【一般消費者向けの商品やサービスを  提供するような事業内容を  マイクロ法人に盛り込んだ方が良い】  と言えるでしょう。  せっかくマイクロ法人を作ったのに、  【消費税の負担が強いられること】  になってしまえば、本末転倒なことに  なってしまうわけですね。 ■もう一つのポイントは、上述したように   マイクロ法人は個人事業と別事業である  必要があるわけですが、  【できるだけ現在の個人事業の一部を  マイクロ法人に持っていく】  ことを検討するようにしましょう。  というのも、新事業でマイクロ法人を  設立するのもまた一つなのですが、  【個人事業から上手にマイクロ法人に  その業務の一部を移す】  ことができるとなると、  【個人事業の売上が減少】  することとなり、それがそのまま、  【所得税や住民税、場合によっては  個人事業税や消費税などが減少する】  ことに直結することがありますので、  【極力個人事業の一部をマイクロ法人に  持っていく方が賢明である】  というわけです。 ■今回は税務相談の中でもよくある質問として、  【マイクロ法人について留意すべき点】  について見てまいりました。  【マイクロ法人は社会保険料を  削減するための法人】  であるということをまず念頭に置いて、  そのためにはどうしていくべきか  ということを的確に捉えて、  【有用なマイクロ法人の設立】  を検討されることをお勧めいたします。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・個人事業主が法人設立を検討する際、  【その個人事業のすべてを  法人にもっていく、いわゆる法人成り】  か、社会保険料の削減を目的とする  【マイクロ法人の設立】  かを検討すべきであるもの  と心得ておくべし。 ・マイクロ法人の業務に関しては、    最低の役員報酬を自分に  支払うべきという目的から、  【ごく限られた業務内容を  事業目的として設定する必要がある】  ということを念頭に置いておくべし。 ・どうしても、    【通常の法人成りとマイクロ法人の  定義を混同しがち】  なものであるが、同じ法人と言えども  【全くもってその性質が異なる】  ということは理解しておいた方が  良いだろう。 ・上述してきたことを念頭において、  【まず法人成りなのか  マイクロ法人設立なのか】  ということを検討し、  マイクロ法人を設立する際は  事業目的などを柔軟に検討し、  有用な法人設立を検討したいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ