2023年10月16日【新事業を展開】する際の個人と法人の違いについて
大阪出張を経て、今日からまた一週間の
スタートです。
明日の記事で書かせていただく予定ですが、
今回の大阪出張は、初心に返ることができ、
すごく有意義な時間でした。
これからより一層気持ちを引き締めて、
経営に取り組んでいきたいと思います。
さて、本題です。
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■事業を進めるにあたり、
現在の経営のみならず、
【新事業の展開】
を考えることもあろうかと思います。
法人であれば、その事業目的に
適った事業内容であれば
【同じ法人内でその事業を
しても問題ない】
と言えるでしょう。
ただ、場合によっては、
【別法人で新事業をする】
というのもまた検討すべき
選択肢の一つですよね。
■法人において新事業を
別法人にする際は、
経営においての事業の
明確化の観点から、
または、節税の観点から、
高所得の状態になっていて、
【その新事業の利益がそこに上乗せされる
ことにより、さらに多くの税負担を
強いられる】
ということから、別法人にするということも
考えられるかもしれません。
■また、個人事業でとある事業を
営んでいる事業者が、
新規で事業を検討する場合、
同じく場合によっては法人設立を
検討することもあろうかと思います。
マイクロ法人の観点とは別に、
【事業分離したいという理由から
法人設立を検討】
することもあるのかもしれません。
■では、個人事業主の場合で、
【現在とは別の事業を新事業として
同じく個人事業として行う】
場合はどうでしょう。
結論としては、個人事業主は、
あくまでも個人であることから、
どのような事業をしようと、
【同じ個人が営んでいるもの】
として所得税の計算を考えます。
つまり、たとえどのような事業を
複数営んでいたとしても、
【確定申告上は、全て合算して
事業所得として申告する】
ということなんですね。
■よく質問をお受けするのが、
【個人事業の場合で、別事業をする場合、
それぞれ別に申告をする必要がある
のではないか】
ということ。
結論として、
【全くもってそんなことはする必要はない】
ということになります。
逆に、
【合算して申告する他ない】
ということなんですね。
■どうしても別事業となった際に、
【その事業ごとに別に申告
するように考えられがち】
なものなのですが、
同一事業態の中で
営んでいる事業であれば、
【その新事業も盛り込んで
経理と申告をしていく】
ということを押さえておくようにしましょう。
■上述したように、法人に関しては、
【事業目的に謳っている事業のみ】
しか営むことができませんので、
もし新事業をその事業目的を
謳っていない法人で営む予定の場合は、
【事業目的を定款と登記簿に追記】
する必要がありますので、
その点には注意しておくようにしましょう。
■その一方で、個人事業に関しては、
【たとえ当初の開業届に記載している
事業と異なる事業を営む】
ことになったとしても、
【それはあえて届け出る必要はない】
ということになります。
■これも上述したように、
個人事業主は原則として
その個人に紐付くものであるため、
【あえて申請をし直す必要はない】
ということなんですね。
■というわけで今日は、
【新事業を営んでいく場合によくあるご質問】
について、その解を書かせていただきました。
これまでと違う事業であるため、
どうしてもいろいろなことを考えしてしまいがち
なのですが、
上述したことを念頭に置いて、
適切に経理と申告を進めたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・新事業を営もうとする場合、
【個人事業主と法人では
考え方が異なる】
ことを把握しておきたいもの。
・法人については、
【その事業目的に合致する事業しか
営むことができない】
ということを心得ておくべし。
・その一方で、個人については、
どのような事業であれ、
【個人事業に集約して
経理と申告をすべき】
である。
・法人と個人においては、
【上述してきたような相違点】
が見られることから、
新事業を営む際は、このようなことに
十分注意して、事業展開を進めたい
ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。