2023年11月5日「確定申告するから年末調整はしない」という大きな誤りについて
あっという間に3連休も最終日ですね。
この3連休は、家族との時間も取りながら、
立て込んでいる仕事と、雇用のことについて
思索を練っています。
まだまだ終わりは見えませんが笑、
世間が静まっているこのお休みの日だからこそ、
タスクをこなしていきたいと思います。
さて、本題です。
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■10月の終わりごろから次第に
【年末調整関係の書類】
が届いているかと思います。
まず生命保険料の控除証明書を皮切りに、
国民年金の証明書も届いていますね。
そして小規模企業共済に入られている方や
iDeCoの積み立てをされている方は、
小規模企業共済関係の控除証明書も
届いているかと思います。
それに加え、個人事業主で
源泉徴収義務のある方や法人については
【税務署から年末調整の案内】
も届き始めているタイミングでもありますね。
そこで今日は、年末調整について
【毎年よくお受けする質問について】
お話していきたいと思います。
■まず年末調整についてなのですが、
【基本的に12月末に在籍している全ての
従業員に対して行わなければならない】
という原則を知っておくようにしましょう。
しかしながら、例外として、
その会社以外の会社で勤務されている方で、
【他の会社で年末調整をしている方】
については、
【こちらの会社では年末調整ができない】
ということに。
■また、
基本的に年の中途で退職した方についても、
【その時点で在籍していない人】
となりますので、
年末調整は不要ということになります。
それに加えて、
【給与の収入の合計額が
2,000万円を超えている方】
についても年末調整の対象とはなりません。
その他にもレアケースで年末調整を
しないことがあるのですが、
基本的に上述したことに該当しないよう
でしたら、
【年末調整をしなければならない】
ということは知っておくようにしましょう。
■よくある質問として、
パートさんなどで、
「自分で確定申告をするから
年末調整をしなくて結構です」
ということを会社に伝えてくるような
ケースがあるのですが、それは
【基本的には誤りとなりますので要注意】
です。
上述したように
【基本的に年末調整はその会社に
在籍していればする必要がある】
というもので、上述したような
「確定申告を自分でするから」
という理由では、
年末調整の対象から外れるわけでは
ないんですね。
■そもそも年末調整については、
日本全体のサラリーマンが確定申告を
するために税務署に列をなしてしまう
という事態を避けるため、
サラリーマンの給与所得については、
【会社が税務署に代わって簡易的な
確定申告をするように推奨】
するためにスタートしたものなんですね。
つまり、
【年末調整とは確定申告の簡易版で、
給与所得に限定されているもの】
という意味合いになるわけです。
そのように考えると、税務署が
そのように仕向けている(と言うと
語弊はあるかもしれませんが…)ため、
年末調整を会社が省略するなどということは、
【税務署の煩雑さを考えた大原則から
外れてしまうことになる】
ということは考えてみるとわかるでしょう。
従って、基本的に
【会社は必ず年末調整をしなければならない】
ということなんですね。
■なんとなく、
確定申告さえすれば年末調整は省略
して良いものという情報が流布してしまって
いるものですが、
決してそんなことはなく、
個人事業主で給与を払っている方や
法人については、『源泉徴収義務者』という
位置づけをされており、
【年末調整をする義務がある】
ということになります。
<国税庁HP-No.2502 源泉徴収義務者とは>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
従って、そういった従業員の声を
そのまま受け入れて、年末調整を省略
してしまっては、
【税務上問題がある】
ということになるわけですね。
そのようなことから、
年末調整の大原則である、
【基本的に年末に在職している従業員の
全てについて年末調整をしなければならない】
ということはしっかりと
把握しておくようにしたいものです。
■というわけで今日は、
年末調整についてのよくある質問として
【年末調整をするのかしないのか】
という点にフォーカスし、
記事を書かせていただきました。
どうしても、巷では
いろいろな情報が流布してしまっているため、
会社側に従業員の方からいろいろな質問が
来るかと思うのですが、
上述してきたような大前提を念頭に置いて、
適切にその質問に回答し、同じく
適切に年末調整をするように
していくように心掛けるようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・年末調整は基本的に
【年末に在職している全ての従業員に対し、
実施すべきである】
ということを心得ておくべし。
・例外的に、
2ヶ所以上の会社で勤務しており、
その他の会社で年末調整をする場合、
退職した場合、年の給与の収入額が
2000万円を超える場合
については、年末調整が不要となる。
・一般的に、確定申告さえすれば
年末調整はしなくて良いということが
誤認識されてしまっているものであるが、
それは大きな誤解であるため、
会社として適切に従業員の方に
その旨を周知し、
【年末調整をすることを徹底したい】
ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。