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トップページ ブログ > 税務について > 【入金額=売上高】としていませんか?

2023年11月14日【入金額=売上高】としていませんか?

昨日は整体の日。

背骨が勝手に動いてあるべき位置に戻る
という、不可思議ながらもありがたさを
感じています。

かおりさん、いつもありがとうございます!
https://www.instagram.com/inutotonou/


さて、本題です。


------------------


■10月から11月にかけて、

 【個人事業主の方の税務相談】

 をお受けする機会が増え始めています。

 11月から弊所の繁忙期に入っていますので、
 
 なかなか税務相談をお受けするのも
 難しくなっている状況ではあるのですが、

 今日は

 【個人事業主の方についての
 税務において注意すべき点】

 についてのお話をしていきたいと思います。

 
■個人事業主の方については、
 
 【もらっている売上の種類に応じて
 場合によっては源泉徴収がされている】

 ということが考えられます。

 具体的には、

 原稿料やデザイン料、また、我々
 税理士や弁護士、司法書士など
 についての士業の報酬については、

 【売上から源泉所得税が引かれて
 入ってきている】

 というケースが考えられるわけですね。

 翻訳や演奏などについても
 この源泉徴収の対象となります。

 具体的に源泉徴収の対象となるのは、

 【国税庁が限定している事業に
 該当するもののみ】

 となるのですが、これを把握
 しておくことは大切なことですので、
 ぜひこのサイトをご覧いただいて、
 
 【自分の収入が源泉徴収の対象に
 なっていないかどうかを確認】

 するようにしましょう。
 
   報酬・料金等の源泉徴収事務 ■源泉徴収をされる場合なのですが、  お相手先が法人であって、  自分自身が個人事業主であるケース  においては、  【法人がその報酬について  源泉徴収をする義務がある】  というところ。  しかしながら、場合によっては  法人自体がそのことを把握しておらず、  源泉徴収をしていないケースも  あるのですが、  【源泉徴収の義務は法人側】  にありますので、  そのような点においては、  こちらの責任という面は一切  ありませんのでご安心下さい。  (実際のところ、結構あります。) ■また、余談ではあるのですが、  【お相手が個人事業主であっても  源泉徴収をされるというケース】  があります。  具体的には、個人事業主の方が給料を  従業員などに払っている場合で  【個人事業主自身が源泉徴収義務者で  あるケース】  なんですね。  そのようなケースにおいては    【その個人事業主も源泉徴収をする  必要がある】  というもの。 ■そして、ここからが今日の本題   なのですが、  「入ってきた収入から源泉徴収が  されてはいないだろうか?」  という目を持っていただきたいんですね。  基本的に、その収入に対して  (報酬の種類にはよるのですが)     【10.21%の源泉徴収がされている】  ということが通常です。  従って、  【入金が中途半端な金額になっていれば、  源泉徴収がされているかもしれない】  ということは意識して  おくようにしましょう。

  ■仮に、  100,000円の売上を請求した場合、  この100,000円に対する10.21%である  10,210円円が引かれて99,790円という  お金が入っているとすれば、  【税込110,000円から源泉徴収を  引いた額が入金されている】  というふうに捉えるわけですね。  そのようなケースにおいては、    【売上にあげるべきは99,790円  ではなく、110,000円】  ということになるわけです。 ■しかしながら  【源泉所得税として所得税の  前払いをしている状況】  ですので、この所得税の前払い分は、  事業所得の経費とはせずに、  確定申告書において源泉徴収税額として、  【結果としての年間の所得税額より  この分を差し引いて税務署に納付する  所得税を計算する】  わけですね。  そして往々にして、源泉徴収されている  金額が年税額を超えていることが  ありますので、その場合は  【所得税が還付される】  ということに。   ■しかしながら、  差引後の純額(今回で言えば99,790円)を  売上計上して申告をするとなると、  源泉徴収の前払い分は申告していないこと  になりますので、還付であったり、  所得税が減額されるということがない  状況での申告になってしまうというもの。  簡単に言えば  【損をしてしまう可能性がある】  ということなんですね。  もちろん、高所得になっているケースなどは  また異なる状況になることも  あるのですが、  いずれにせよ、会計において、  そして税務において、    【総額を売上として計上し、源泉徴収税額  を確定申告書において減額する】  ということは知っておくように  しましょう。  【どうしても入ってきた純額を   そのまま売上計上してしまいがち】  なものですが、それは誤った処理ですので、    会計処理と確定申告の際は十分注意して  適正な申告を心掛けるようにしたいものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・個人事業主の売上については、  場合によっては  【源泉徴収がされているかもしれない】  ということを心に留めておくべきであろう。 ・源泉徴収をされている場合であっても、  計上すべき売上高は総額であり、    【源泉徴収税額は確定申告書において  減算して申告するもの】  と心得ておくべし。 ・どうしても  【入ってきた純額のみを  売上として計上してしまいがち】  であるが、上述してきたような  源泉徴収の点を念頭に置いて、    【適切な確定申告】  をするよう心掛けたいものである。   今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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