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トップページ ブログ > 税務について > 【生命保険の解約返戻金】についての税金のお話

2023年11月28日【生命保険の解約返戻金】についての税金のお話

9月決算が大詰めです・・

9月決算は件数が多く、なかなかハードな月に
なっていますね。

何とか乗り越えていきたいと思います!


さて、今日の冒頭は目がしばしばしているので
サクッとで笑・・本題です。


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■12月が近づくにあたり、
 
 【ふるさと納税の試算や節税対策などを
 検討されるケース】

 が増えてきています。

 そんな中、今年中に何かしらの生命保険を
 解約したなどという事情で
 
 【解約返戻金受け取った】

 という相談もちらほらと。

 そこで今日は、

 【生命保険の解約返戻金を
 受け取った場合についての税務的な考え】

 についてのお話をしていきたいと思います。


■まず解約に返戻金については、

 【金額により所得税や住民税の課税対象】

 となってきます。

 所得税は複数の所得の種類に
 分類されているのですが、

 解約返戻金を一括で受け取った場合は
 
 【一時所得として所得税の対象となる】

 ということに。

 そしてその計算方法としては、
 単に解約返戻金にそのまま課税にされる
 というわけではなく、

 【その解約返戻金の金額から、
 これまでに払い込んだとされる額を
 マイナスし、さらにその残った額から
 50万円を引いた残額】
 
 が課税対象となる金額となります。


■そしてさらに、この一時所得については
 
 【総合課税として他の所得と合算される】

 のですが、その合算する際に、上述した

 【残額をさらに2分の1にする】

 ことになるため、実際の負担は小さくなる
 ということが通常です。

 そして、そもそも解約返戻金については、
 受け取った金額より払い込んでいる
 保険料の方が多いということも散見され、

 また、利益部分の額が50万円に満たない
 ということも少なからずある状況で、

 【多くの場合、課税の対象となっていない】

 ということがあるんですね。


■しかしながら、多くの税務相談の中で、

 【単に解約返戻金を一時所得の金額として
 申告しようとされているケース】

 が見て取れますので、その点には要注意です。

 もし解約返戻金にまるごと税金がかかってくる
 としたら、相当な税負担となることでしょう。

 今回の場合は

 【解約返戻金一時金として受け取った場合】

 のお話なのですが、仮に何かしらの
 生命保険契約を、
 
 【年金形式で分割して受け取る場合は、
 雑所得として毎年申告が必要】

 となります。

 こういった違いについても十分注意して
 申告をするようにしたいところですね。


■そして
 冒頭にも書かせていただいたように、

 【解約返戻金については所得税のほか
 住民税も課税】

 されてきます。

 所得税については受け取った金額から
 支払ったものとされる額を控除し、
 
 そこからさらに50万円を引き、
 それをさらに2分の1にした金額を
 他の所得と合算して、

 その合算された所得金額の合計額に
 応じて所得税の税率が決まり、
 所得税の額が計算されます。


■そして住民税については、上述した

 【課税対象となる金額の10%】

 という率が定率で決まっていますので、

 【住民税は別途10%がかかる】

 ということを知っておくようにしましょう。

 所得税については

 【3月15日の確定申告期限までに
 所得税の確定申告書を提出】

 し、納付をする必要があるのですが、

 住民税ついてはそのさらに3ヶ月後である
 6月に住民税の通知書が届き、
 
 【基本的に年4分割で納付していく】

 ということに。


■上述したような税負担が想定される
 わけですで、

 【解約返戻金に対する税額をあらかじめ
 試算し、その分の積立をしておく】

 ようにしましょう。

 そしてこの解約返戻金は、
 上述したように他の所得と合算されて
 課税対象となりますので、

 場合によってはふるさと納税などを検討し、
 
 【住民税の前払いをしながら
 地域の特産品を受け取っていく】

 ということも考えてみられると
 良いかもしれません。


■というわけで今日は、
 
 【生命保険の解約返戻金を
 受け取った場合の課税関係】

 について見てまいりました。

 ここ最近の円安などの影響により
 解約返戻金が大きくなっていることも
 想定されますので、

 上述した前提知識を十分に理解し、

 【損をしない確定申告】

 を心掛けるようにましょう。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・生命保険の解約返戻金については
 基本的に一括で受け取った場合、

 所得税については

 【一時所得として課税されるもの】

 と心得ておくべし。


・ 一時所得については

 その収入額からこれまでに支払った
 ものとされる額を控除し、
 
 そこからさらに50万円を引き、
 最終的にはその残額をさらに
 2分の1をした金額に課税される
 ことを把握しておきたいもの。


・【解約返戻金の額=課税対象】
 
 ではないため、その点にも十分に注意すべし。


・上述した
 所得税や住民税を前もって試算し、

 場合によっては

 【ふるさと納税などにより税金的な対策】

 をして、

 【損をしない確定申告を徹底したい】

 ものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

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