2023年12月13日その取引、「そもそも消費税の対象ですか?」
今日は、大変ありがたいことに、
新規のご契約のご縁をいただきました。
本日は税務相談というところからのスタート
ではあったのですが、
結果として、税務対策により
トータル100万を超えるお金の手残りが
増えることになりそうで、
お話しできて良かったなという感覚です。
チームの力も日を増すごとに
強くなっていますので、
さらに幸せのわを拡げることができるよう、
精一杯頑張ってまいります!
さて、本題です。
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■今年度はインボイスの関係もあり、
12月については、
【インボイスを含めた消費税の
判断が重要になるかな】
というところ。
インボイスについては、翌年から
【登録するのかしないのか】
といった論点や、
【そもそも登録をした方が良いのか】
といったことを
【総合勘案して検討する必要がある】
と言えるでしょう。
そこで今日は、
【消費税を考えるにあたり、
前提条件としての部分】
についてお話をしていきたいと思います。
■以前の記事の中でも度々書かせて
いただいていることなのですが、
消費税については前々年の課税売上高
(消費税の対象となる売上高)が
1千万円超えていれば、
その年(つまり、1千万円超えた年から2年後)
から
【消費税の課税事業者】
となります。
■そして、この前々年の売上高について
考える際は、そもそも
【売上高が消費税を考える上での
課税売上高に該当するかどうか】
がまず重要なんですね。
今日はそういったそもそものお話なのですが、
消費税の納税義務者については、
国内において事業として対価を得て
行うモノの譲渡や資産の貸付け、
そしてサービスの提供について、消費税の
納税義務を負うということになっています。
つまり上記に該当しなければ、
【そもそも消費税の納税義務者ではない】
ということなんですね。
■そこで大切なのが
【事業者であるか】
ということ。
法人は無条件で消費税法に
規定する事業者となるのですが、
個人事業主については、
『純粋な個人』という側面と、
消費税を考える上での『個人事業者』
という側面とが考えられます。
法人については取引全てが事業者として
行う取引であることから、
【納税義務者の定義に合致する】
わけですが、個人については、それが
純粋な個人として行う取引であるのか、
それとも個人事業者
(所得税でいう個人事業主ではなく、
消費税法でいう個人事業者を指します)
であるのといった点が重要である
ということなんですね。
■従って、個人事業者については、
【その事業としての取引についてのみ
消費税が関係してくる】
ということになるわけです。
代表的な例としては
【車の譲渡】
がありますね。
というのも、個人事業主については
その車の使用の際、
純粋な個人という側面と、
個人事業主としての側面を併せ持って
いますので、
その車を譲渡したとしても、
【純粋なプライベートの部分と、
個人事業主としての側面の両面】
から課税関係を考えていく必要がある
ということになります。
■まず純粋にプライベートとしての部分の
譲渡となると、これは
【生活用動産の譲渡として
所得税も消費税も非課税】
となります。
■その一方で、
個人事業主としての譲渡となると、
所得税においては
個人事業主としての譲渡所得として
そして、消費税においては個人事業者
が行う車の譲渡として、
【それぞれが課税の対象となってくる】
ことになるわけです。
ずいぶんとややこしいのですが、
車の譲渡については、
純粋に売った金額から買った金額を
差し引いて(減価償却費も当然考慮して)
所得を計算して
【その売却益となった部分を
事業所得の利益としてしまいがち】
なものですが、決してそうはならない
ということなんですね。
■上記の譲渡益に関しては、
プライベートの部分は
【所得税の非課税】
として、そして事業用の譲渡については
【事業所得ではなく譲渡所得】
として課税されてくるということになります。
またその売却代金(譲渡益ではない)
については消費税がかかってくることになり、
その譲渡代金が冒頭に書いた
【課税売上高に該当することになる】
のでこれもまた要注意。
■その課税売上高となった部分については、
消費税の納税義務の判定の
課税売上高1千万円に含まれるわけですし、
もし当期が消費税の課税事業者であれば、
【その車の譲渡対価に対する事業部分の
消費税についても納税義務を負う】
ということになるわけですね。
文章にすると随分ややこしいのですが、
消費税については、
【そもそも自分が消費税の
納税義務者かどうか】
ということを考える上で、
その収入が消費税法でいう
【事業者が行う課税売上高に
該当するのかどうか】
ということも考慮して、その判断を
ぬかりなくすることが大切であると
いうわけです。
■というわけで今日は、
消費税の考えの根幹の部分とも言える、
【消費税の納税義務者や
課税売上高の概念】
についてお話をしてきました。
消費税というと相当単純で簡単な
税金のように感じますが、
上述したような点やその他の点も多くあり、
【大変わかりにくく複雑な税目】
となっていますので、取り扱いには
十分注意するようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・消費税を考える上で、
【そもそも自分が納税義務者】
なのか、そして、
【その収入が消費税法上の
事業者が行う課税売上高なのかどうか】
ということを十分検討する必要がある
と言えるだろう。
・特に、
【消費税の納税義務者の判定】
について、前々年の課税売上高が
1千万円超えるかどうかの判定にあたり、
上述した
【概念の理解が相当重要】
になるため、
十分注意をしたいところ。
・特に、個人事業主については
その仕組みが
【純粋な個人と個人事業者
としての両面を併せ持っている状況】
であるため、消費税法の理解を
しっかりとし、決して誤りの内容に
消費税の判断をして、
【適正にそ消費税の申告と納税を心掛けたい】
ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。