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トップページ ブログ > 税務について > その取引、「そもそも消費税の対象ですか?」

2023年12月13日その取引、「そもそも消費税の対象ですか?」

今日は、大変ありがたいことに、
新規のご契約のご縁をいただきました。

本日は税務相談というところからのスタート
ではあったのですが、

結果として、税務対策により
トータル100万を超えるお金の手残りが
増えることになりそうで、
お話しできて良かったなという感覚です。

チームの力も日を増すごとに
強くなっていますので、

さらに幸せのわを拡げることができるよう、
精一杯頑張ってまいります!


さて、本題です。


------------------


■今年度はインボイスの関係もあり、
 12月については、

 【インボイスを含めた消費税の
 判断が重要になるかな】

 というところ。

 インボイスについては、翌年から
 
 【登録するのかしないのか】

 といった論点や、
 
 【そもそも登録をした方が良いのか】

 といったことを

 【総合勘案して検討する必要がある】

 と言えるでしょう。

 そこで今日は、
 
 【消費税を考えるにあたり、
 前提条件としての部分】

 についてお話をしていきたいと思います。


■以前の記事の中でも度々書かせて
 いただいていることなのですが、

 消費税については前々年の課税売上高
 (消費税の対象となる売上高)が
 1千万円超えていれば、

 その年(つまり、1千万円超えた年から2年後)
 から

 【消費税の課税事業者】

 となります。


■そして、この前々年の売上高について
 考える際は、そもそも

 【売上高が消費税を考える上での
 課税売上高に該当するかどうか】
 
 がまず重要なんですね。

 今日はそういったそもそものお話なのですが、
 
 消費税の納税義務者については、

 国内において事業として対価を得て
 行うモノの譲渡や資産の貸付け、

 そしてサービスの提供について、消費税の 
 納税義務を負うということになっています。

 つまり上記に該当しなければ、

 【そもそも消費税の納税義務者ではない】

 ということなんですね。


■そこで大切なのが

 【事業者であるか】

 ということ。

 法人は無条件で消費税法に
 規定する事業者となるのですが、

 個人事業主については、
 『純粋な個人』という側面と、

 消費税を考える上での『個人事業者』
 という側面とが考えられます。

 法人については取引全てが事業者として
 行う取引であることから、

 【納税義務者の定義に合致する】

 わけですが、個人については、それが
 純粋な個人として行う取引であるのか、

 それとも個人事業者
 (所得税でいう個人事業主ではなく、
 消費税法でいう個人事業者を指します)
 であるのといった点が重要である

 ということなんですね。


■従って、個人事業者については、
 
 【その事業としての取引についてのみ
 消費税が関係してくる】

 ということになるわけです。

 代表的な例としては

 【車の譲渡】
  
 がありますね。

 というのも、個人事業主については
 その車の使用の際、

 純粋な個人という側面と、
 個人事業主としての側面を併せ持って
 いますので、
 
 その車を譲渡したとしても、
 
 【純粋なプライベートの部分と、
 個人事業主としての側面の両面】

 から課税関係を考えていく必要がある
 ということになります。

 
■まず純粋にプライベートとしての部分の
 譲渡となると、これは

 【生活用動産の譲渡として
 所得税も消費税も非課税】

 となります。


■その一方で、
 個人事業主としての譲渡となると、

 所得税においては
 個人事業主としての譲渡所得として

 そして、消費税においては個人事業者
 が行う車の譲渡として、

 【それぞれが課税の対象となってくる】

 ことになるわけです。

   ずいぶんとややこしいのですが、  車の譲渡については、  純粋に売った金額から買った金額を  差し引いて(減価償却費も当然考慮して)  所得を計算して  【その売却益となった部分を  事業所得の利益としてしまいがち】  なものですが、決してそうはならない  ということなんですね。 ■上記の譲渡益に関しては、  プライベートの部分は  【所得税の非課税】  として、そして事業用の譲渡については    【事業所得ではなく譲渡所得】  として課税されてくるということになります。  またその売却代金(譲渡益ではない)  については消費税がかかってくることになり、  その譲渡代金が冒頭に書いた  【課税売上高に該当することになる】  のでこれもまた要注意。 ■その課税売上高となった部分については、  消費税の納税義務の判定の  課税売上高1千万円に含まれるわけですし、  もし当期が消費税の課税事業者であれば、    【その車の譲渡対価に対する事業部分の  消費税についても納税義務を負う】  ということになるわけですね。  文章にすると随分ややこしいのですが、  消費税については、  【そもそも自分が消費税の  納税義務者かどうか】  ということを考える上で、  その収入が消費税法でいう  【事業者が行う課税売上高に  該当するのかどうか】  ということも考慮して、その判断を  ぬかりなくすることが大切であると  いうわけです。 ■というわけで今日は、   消費税の考えの根幹の部分とも言える、  【消費税の納税義務者や  課税売上高の概念】  についてお話をしてきました。  消費税というと相当単純で簡単な  税金のように感じますが、  上述したような点やその他の点も多くあり、    【大変わかりにくく複雑な税目】  となっていますので、取り扱いには  十分注意するようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・消費税を考える上で、    【そもそも自分が納税義務者】  なのか、そして、  【その収入が消費税法上の  事業者が行う課税売上高なのかどうか】  ということを十分検討する必要がある  と言えるだろう。 ・特に、  【消費税の納税義務者の判定】  について、前々年の課税売上高が  1千万円超えるかどうかの判定にあたり、  上述した  【概念の理解が相当重要】  になるため、  十分注意をしたいところ。 ・特に、個人事業主については  その仕組みが  【純粋な個人と個人事業者  としての両面を併せ持っている状況】  であるため、消費税法の理解を  しっかりとし、決して誤りの内容に  消費税の判断をして、  【適正にそ消費税の申告と納税を心掛けたい】  ものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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