2024年1月5日気を付けたい【住宅の売却と購入の税務】について
今年の年末年始は、本当に全く休みなく
走り抜けました!
そのせいか、一週間が本当に早かった…
そして、しっかり体調も崩してしまい(汗)、
一時は良くなったのですが、
昨日からまた発熱。
今回は、喉と鼻が痛く、
ちょっと厄介ですね・・
週末ももちろん全力で仕事をしますが笑、
しっかりと完治を目指したいと思います。
さて、本題です。
------------------
■新年ということで、
【心機一転、新たなことをしよう】
という方も少なくないのではないでしょうか。
私の身の回りにも、大きなものを購入したり、
家を引っ越したり、
事務所を移動したりということが
少なからず見受けられます。
そんな中、福岡においては地価がかなり
上昇していることもあり、
【所有していた物件を売却する】
という動きもあろうかと思います。
そんな中今日は、
【個人が住宅を売った場合】
についてのお話をしていきたいと思います。
■上述したように、福岡においては
地価が相当上昇してきていますので、
場合によっては、
【自らが住んでいる家を売却しよう】
と考える方が少なからずいらっしゃるでしょう。
そのような中でまず念頭に置いておきたいのが、
【住宅ローン控除を使っているかどうか】
ということなんですね。
住宅ローン控除に関しては
いわゆる『税額控除』と呼ばれるものであり、
その控除額の分まるまる税金が下がってきます。
税金とは、所得税や住民税のことですね。
その一方『所得控除』については
平たく言えば経費と呼ばれるもので、
【所得控除に税率を乗じた分の税金が下がる】
ということに。
■例えば、
【医療費控除で20万円の控除を受けた】
としましょう。
そのような際に、20万円がまるまる減税に
つながると勘違いされがちなのですが、
仮にその人の所得税と住民税の税率の合計が
20%とすれば、
【20万円の20%である4万円の減税に留まる】
というわけなんですね。
これが、住宅ローン控除が20万円だとしたら
どうでしょう。
上述したようにこれは税額控除ですので、
【所得税や住民税がまるまる
20万円分安くなる】
ことになるわけです。
(住民税については厳密に言えば、
詳細な方法により計算するのですが、
今日はそのことは割愛します。)
■このように、住宅ローン控除については
『税額控除』ですので、
【減税具合が相当のものである】
ということが理解できるかと思います。
そうなると、売却するタイミングを考えないと、
【住宅ローン控除をフルに使わないまま
売却してしまう】
ということにもなりかねません。
従って、
【住宅ローン控除の控除できる年数を
経過した後に売却する】
ということを視野に置いても
良いかもしれませんね。
■そしてもう一点が、
住宅を売却する場合、基本的に
【居住用財産を譲渡した
場合の3千万円の特別控除の特例】
という規定を受けることができます。
簡単に言えば、住宅を売った場合の
【売却益のうち3千万円までは
免税になりますよ】
ということなんですね。
3千万円なると相当大きな額
ではないでしょうか。
往々にして非課税になるということも
少なくないでしょう。
とは言え、
福岡において地価が上昇している
地域であれば
この非課税枠を超えることも
想定できますので、
試算の際には十分注意するように
しましょう。
■そしてもう一点注意点が。
この住宅を売却してまた住宅を購入して
住宅ローン控除を組んだ場合、
場合によってはまた住宅ローン控除の適用を
考えるかもしれません。
しかしながら、この3千万円の特別控除と
住宅ローン控除の規定は
【いずれか一方しか使うことができない】
んですね。
こういった点には十分注意しておくように
しましょう。
場合によっては、3千万円の特別控除を
使うよりも、
今度購入する家において住宅ローン控除
を利用した方が、
【数年間のトータルで見ると
手元に残るお金が大きくなる】
ということも想定されます。
■こういった住宅関係の規定については
【選択の仕方により、大きく税負担や
手元に残るお金が異なってきます】
ので、くれぐれも十分注意して
選択をするようにしましょう。
上述してきたように、
特に住宅を売却する場合は上述したこと
を念頭に置いておかないことには、
【場合によっては大きな損】
をしてしまいます。
住宅の売却を検討される際は適切に
税理士などの専門家を頼り、判断を
慎重にするようにしましょう。
------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・住宅を売却する際には、
現在の住んでいる住宅について
【住宅ローン控除が残っているかどうか】
を検討した方が良いだろう。
・住宅を売却した場合は
3千万円の特別控除を使うことができ、
【売却益のうち3千万円まで非課税となる】
ことを心得ておくべし。
・そして、3千万円特別控除と、新規に
住宅を購入した場合の住宅ローン控除
については、
【選択適用である】
ということを把握し、
慎重な判断をする必要がある。
・場合によっては、
3千万円特別控除を使わずに、
住宅ローン控除を利用した方が、
数年間の長期スパンで見た際に
有利になることも想定されるため、
その適用の選択の際は十分慎重に
試算をし、
間違いのない選択をすることにより、
【手元により多くのお金を残すようにしたい】
ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。