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トップページ ブログ > 税務について > 気を付けたい【住宅の売却と購入の税務】について

2024年1月5日気を付けたい【住宅の売却と購入の税務】について

今年の年末年始は、本当に全く休みなく
走り抜けました!

そのせいか、一週間が本当に早かった…

そして、しっかり体調も崩してしまい(汗)、
一時は良くなったのですが、
昨日からまた発熱。

今回は、喉と鼻が痛く、
ちょっと厄介ですね・・

週末ももちろん全力で仕事をしますが笑、
しっかりと完治を目指したいと思います。


さて、本題です。


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■新年ということで、
 
 【心機一転、新たなことをしよう】

 という方も少なくないのではないでしょうか。

 私の身の回りにも、大きなものを購入したり、
 家を引っ越したり、

 事務所を移動したりということが
 少なからず見受けられます。

 そんな中、福岡においては地価がかなり
 上昇していることもあり、

 【所有していた物件を売却する】

 という動きもあろうかと思います。

 そんな中今日は、

 【個人が住宅を売った場合】

 についてのお話をしていきたいと思います。


■上述したように、福岡においては
 地価が相当上昇してきていますので、

 場合によっては、

 【自らが住んでいる家を売却しよう】

 と考える方が少なからずいらっしゃるでしょう。

 そのような中でまず念頭に置いておきたいのが、
 
 【住宅ローン控除を使っているかどうか】

 ということなんですね。

 住宅ローン控除に関しては
 いわゆる『税額控除』と呼ばれるものであり、

 その控除額の分まるまる税金が下がってきます。

 税金とは、所得税や住民税のことですね。

 その一方『所得控除』については
 平たく言えば経費と呼ばれるもので、

 【所得控除に税率を乗じた分の税金が下がる】

 ということに。

  ■例えば、  【医療費控除で20万円の控除を受けた】  としましょう。  そのような際に、20万円がまるまる減税に  つながると勘違いされがちなのですが、  仮にその人の所得税と住民税の税率の合計が  20%とすれば、  【20万円の20%である4万円の減税に留まる】  というわけなんですね。  これが、住宅ローン控除が20万円だとしたら  どうでしょう。  上述したようにこれは税額控除ですので、    【所得税や住民税がまるまる   20万円分安くなる】  ことになるわけです。  (住民税については厳密に言えば、  詳細な方法により計算するのですが、  今日はそのことは割愛します。)   ■このように、住宅ローン控除については  『税額控除』ですので、  【減税具合が相当のものである】  ということが理解できるかと思います。  そうなると、売却するタイミングを考えないと、  【住宅ローン控除をフルに使わないまま  売却してしまう】  ということにもなりかねません。  従って、    【住宅ローン控除の控除できる年数を  経過した後に売却する】  ということを視野に置いても  良いかもしれませんね。 ■そしてもう一点が、   住宅を売却する場合、基本的に    【居住用財産を譲渡した  場合の3千万円の特別控除の特例】  という規定を受けることができます。  簡単に言えば、住宅を売った場合の    【売却益のうち3千万円までは  免税になりますよ】  ということなんですね。  3千万円なると相当大きな額  ではないでしょうか。  往々にして非課税になるということも  少なくないでしょう。  とは言え、  福岡において地価が上昇している  地域であれば  この非課税枠を超えることも  想定できますので、    試算の際には十分注意するように  しましょう。 ■そしてもう一点注意点が。  この住宅を売却してまた住宅を購入して  住宅ローン控除を組んだ場合、  場合によってはまた住宅ローン控除の適用を  考えるかもしれません。  しかしながら、この3千万円の特別控除と  住宅ローン控除の規定は  【いずれか一方しか使うことができない】  んですね。  こういった点には十分注意しておくように  しましょう。  場合によっては、3千万円の特別控除を  使うよりも、  今度購入する家において住宅ローン控除  を利用した方が、  【数年間のトータルで見ると  手元に残るお金が大きくなる】  ということも想定されます。   ■こういった住宅関係の規定については    【選択の仕方により、大きく税負担や  手元に残るお金が異なってきます】  ので、くれぐれも十分注意して  選択をするようにしましょう。  上述してきたように、  特に住宅を売却する場合は上述したこと  を念頭に置いておかないことには、  【場合によっては大きな損】  をしてしまいます。  住宅の売却を検討される際は適切に  税理士などの専門家を頼り、判断を  慎重にするようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・住宅を売却する際には、  現在の住んでいる住宅について  【住宅ローン控除が残っているかどうか】  を検討した方が良いだろう。 ・住宅を売却した場合は  3千万円の特別控除を使うことができ、    【売却益のうち3千万円まで非課税となる】  ことを心得ておくべし。 ・そして、3千万円特別控除と、新規に  住宅を購入した場合の住宅ローン控除  については、  【選択適用である】  ということを把握し、  慎重な判断をする必要がある。 ・場合によっては、  3千万円特別控除を使わずに、  住宅ローン控除を利用した方が、    数年間の長期スパンで見た際に  有利になることも想定されるため、  その適用の選択の際は十分慎重に  試算をし、  間違いのない選択をすることにより、    【手元により多くのお金を残すようにしたい】  ものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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