2024年1月9日会計とはちょっと違う【年末調整の注意点】
今日から本格的に面談が続いていきます。
この時期は移動の時間もないため、
基本ZOOMにてのご面談。
次第に喉もかれるてくるものですが、
なんとか踏ん張っていきたいところです。
アドレナリンだけはすごいです!笑
さて、本題です。
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■年末年始に関しては(今もなおですが)、
文字通り『年末調整』の仕事で
毎日が終わっているような感覚です。
年末調整の業務は一般的に知られているより
【相当多くの工程をこなしていく】
必要があり、なかなか大変なんですね。
(これについては、また後日詳しく…)
そんな中今日は、
【年末調整について注意すべき点】
について見ていきたい思います。
■年末調整とは、給与所得を得ている
サラリーマンの方が、
『確定申告の簡易的』なものとして
【会社に申告事務を代行してもらう
ためのもの】
なんですね。
通常であれば確定申告で申告を
すべきものなのですが、
日本中のサラリーマンの方が確定申告
のために税務署に来るとなると、
【税務署がパンクしてしまう】
ため、簡便的な給与所得に
関しての確定申告については
【税務署が、年末調整という形で
その事務を会社に代行している】
というような状況です。
■会社については、給与から天引きした
社会保険料や源泉所得税を考慮し、
そこから社員の方が提出する
生命保険料控除証明書などを盛り込み、
【年間の所得税の額を算定する】
という作業をすることに。
そんな中、社会保険に入っている方
については給与から天引きした
社会保険料で完結するのですが、
場合によっては、パートさんなどで、
【社会保険に入っていない人もいる】
という状況もあるでしょう。
そのような状況においては、
場合によっては
【国民健康保険料や国民年金を
払っている方もいらっしゃる】
というものです。
■そしてここが
今日のポイントなのですが、
この国民年金や国民健康保険料、
そして小規模企業共済などについては、
【『実際に支払った日』をもって、
控除の金額とする】
ことになるんですね。
言い方を変えれば、もし翌年分の
上述したような金額を支払ったとしても、
これは翌年の控除ではなく、
【今年度の控除になる】
ということに。
■税務や会計の世界では、
【通常、その経費が生じた
タイミングで経費化する】
ことになります。
例えば、12月分の経費でその支払いが
翌年になったとしても、これは
【12月分の経費として未払計上する】
ことにより
【今年度の経費にする】
ことになるわけですね。
逆に、翌年分を前払いで払ったとしても、
原則としてそれは
【今年度の経費にならず
翌年度の経費になる】
ということに。
■こういったことが税務や会計世界では
通例なのですが、年末調整においては、
【実際に支払いをしたタイミングで
経費(控除)として認識】
しますので、
こういった点には十分注意が必要である
といえます。
■そのような状況ですので、
【もし今年度限定で個人の所得が
多く出るような局面】
であれば、あえて上述したような支払いで
【翌年分に属するものを今年度中に
支払ってしまう】
ことにより、今年度の控除となりますので、
【今年度の税金が下がる】
ということになります。
■今年度については高所得ということで
高税率になっているはずですので、
【来年度払うよりも今年度
払った方が良いという判断】
になるわけですね。
税務や会計を知っている人ほど
こういった点が盲点となり、
【支払おうが支払わまいが控除とされる
金額は変わらないと思いがち】
なものですが、現実としては
上述したような状況ですので、
支払うかどうかの判断の際に
参考にされると良いかなと思います。
■というわけで今日は、
【年末調整において勘違い
されがちな控除の概念】
についてお話をしてまいりました。
このように
【税務と会計の常識とは
違ったことも考えられる分野】
もありますので、こういった点には十分
注意して税務判断をするようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・税務や会計においては
【その経費が発生したタイミングで
経費として認識するもの】
であるが、
社会保険料などの年末調整において
考慮する控除項目については、
【支払日ベースで判断するものもある】
ことは把握しておいた方が良いだろう。
・そのような状況であるため、
【高所得であるタイミングに
実際の支払いを持っていくのがベスト】
であると言える。
・このように、
【税務会計の世界の常識とは違う
分野があることもある】
ため、税務判断には十分注意
すべきであると言える。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。