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トップページ ブログ > 税務について > ややこしい【源泉所得税の大まかな種類】について

2024年1月18日ややこしい【源泉所得税の大まかな種類】について

年末調整も大詰め。
ようやく終わりが見えてきました。

そんな中、すごく温かい差し入れのお気遣い
をいただき、
かなり心が温かくなっています(^^)。

さて、今日はそんな年末調整に
絡むこととしてのお話をしていきたいと
思います。


------------------

■さて、年末調整に際しての

 【源泉所得税の納付が
 1月22日月曜日まで】

 となっていますが、年末調整は
 終えられているでしょうか。

 年末調整を、端的に言えば、
 
 【従業員の年間の所得税を精算する業務】

 で税務署に代わって会社が代行している
 ということでしたね。

 その際に従業員から徴収した源泉所得税
 のうち還付するものは従業員に返し、

 還付せずに税務署に納付すべきものは
 税務署に納付する、という流れでした。


■そしてこれに関しては
 
 【給与所得に対しての源泉所得税】

 なのですが、この給与所得と同時に、

 我々の税理士に対する税理士報酬や、
 弁護士報酬、司法書士報酬や
 土地家屋調査士などの報酬、弁理士報酬 
 などの

 【士業の報酬から徴収した源泉所得税も
 このタイミングで税務署に納付する】

 こととなります。

 結果として、年末調整の還付金が
 こういった士業に対する報酬に係る
 源泉所得税を上回っていれば、納付はない
 ということにもなるわけですね。


■ここで注目すべきが、

 上述した給与所得と同時に納付する
 源泉所得税については、

 【税理士や弁護士等の士業に対するものに
 限定されている】

 ということなんですね。

 逆に言えば、

 【それ以外の報酬に係る源泉所得税】

 については、

 【この給与所得と同時に
 納付するものではない】

 ということになります。


■具体的に言えば、

 【国税庁が限定列挙
 (限定的に指定しているもの)
 しているもののみが源泉所得税の徴収対象】

 となっており、この源泉所得税については、

 【給与所得とは別に納付する必要がある】

 ということなんですね。

 代表的な例を言えば、
 原稿料、デザイン料、講演料、演奏料など
 といったところでしょうか。

 こういった支払いに際して、
 
 【源泉徴収をした所得税も
 税務署に納付する必要がある】

 ということになるわけです。


■そして次に注意すべきが、
 
 【常時いる従業員数が10人未満の事業所】
 
 については、給与所得と士業報酬に対する
 源泉所得税について、

 『納期の特例』という

 【半年に一度納付すれば良いという制度】

 を利用することができます。

 原則は『毎月納付』と言われるもので、
 
 【源泉所得税を徴収した月の翌月10日までに】

 税務署にその源泉所得税を
 納付しければならないんですね。


■その一方、
 納期の特例については、

 この年の1月から6月までに
 源泉徴収をした所得税を
 その年の7月10日までに納付し、

 そしてその年の7月から12月までに
 徴収した源泉所得税は、
 
 【その年の翌年1月20日までに納付】

 すれば良いということになっています。
 
 毎月の納付となってしまうと
 どうしても事務負担が増えますので、
 
 この納期の特例の制度は大変ありがたい
 制度だなと私は感じています。
 

■しかしながら、注意が必要なのが、
 納期の特例は上述したように

 【半年分の源泉所得税を一度に納付】

 しますので、
 
 【従業員の方の給与の額
 によっては相当な金額】

 になることが想定されます。

 この源泉所得税については、
 従業員の方や士業から預かっている
 所得税となりますので、

 【資金繰りが厳しくなりそうな状況】

 であれば、

 【その分を天引きしておいて、貯めておき、
 源泉所得税の納付の際にこれを取り崩す】

 などという工夫が必要かもしれませんね。

  ■そして、上述した士業報酬以外の  原稿料やデザイン料などの報酬については、  この納期の特例という制度は  設けられておらず、原則通り、  【その源泉徴収をした月の翌月10日までに  源泉所得税を税務署に納付する必要がある】  ということになります。  なんとなく、士業報酬と同じ区分として  こういった  【原稿料などの源泉所得税を入れ込んで  申告と納付をしてしまいがち】  なのですがですが、  【それは大きな誤り】  ですので十分注意するようにしましょう。 ■というわけで今日は、    【源泉所得税の中でも種類の異なる  士業報酬と原稿料などの報酬】  についての源泉所得税について見てきました。  こういった細かい点は、  どうしても見落としがちなものですので、  年末調整や源泉所得税の納付の際は  このような点に十分配慮をし、  適切に納付するように  心掛けるようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・年末調整に際しては、    【従業員の給与所得と、税理士などの  士業報酬から徴収した源泉所得税の納付】  が関わることを把握しておきたいもの。 ・この給与所得と士業報酬の源泉所得税  については要件はあるものの、    【納期の特例という半年に一度の納付】  の制度が設けられている。 ・それと比較し、    【士業報酬以外の原稿料などの  報酬に対する源泉所得税】  については、この納期の特例の制度は  設けられておらず、    【原則通り毎月納付となる】  ことを心得ておくべし。 ・同じ源泉所得税ではあるものの、    こういった細かい部分の違いを  適切に熟知し、  【源泉所得税の申告を納付を  誤りのないようにする】  ことを心掛けたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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