2024年2月5日【医療費控除】を使う際は、「これだけ押さえて!」というお話
今日からまた週明け。
この時期は特に一週間が早く感じますね。
この時期はとにかく、薄く広く、
まずは全体を見渡していくことが
すごく大切です。
時期によって仕事の濃淡を見極め、
それぞれに適切な温度感をもって
仕事を進めることは本当に大切ですね。
・・と自分に言い聞かせながら、
今日の本題です。
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■2月5日となり、
【確定申告のスタートまで残りあとわずか】
となってまいりました。
弊所においては、とにもかくにも、
超確定申告モードで、
【資料の揃ったお客様のものから
順次進めていっている】
というところです。
なお、私のものに関しては、
年内にほぼ終えていましたので、
【あとは2月16日の申告を待つのみ】
ということなりました。
(しかし、納税額が辛いところ…)
さて、そんな中で今日は、
確定申告の際に場合によっては
大きな効果が出る『医療費控除』
についてのお話をしていきたいと
思います。
■医療費控除については、
その年中に病院代などが高額になった際、
「そのような状況であれば税を負担するのも
大変であろう」ということで、
【確定申告を通じて一定額の控除を認める】
というものです。
これは控除という性質で『所得控除』と
呼ばれるものですので、
税額がダイレクトに減るわけではなく、
【医療費控除の金額に税率を乗じた額が
減税額となる】
ので、その点は押さえておくように
しましょう。
■医療費控除は、基本的に
【年間10万円を超える医療費が対象】
となります。
というのも、医療費控除は
10万円を差し引いた額に対して
使うことができますので、
【基本的には10万円を超える額
でないと使えない】
ということになるわけですね。
■しかしながら、
【総所得金額が200万円以下】
の方については、例外として
【その総所得金額の5%】
を医療費控除のマイナスする金額として、
【上述した10万円と差し替える
ことができる】
ということになります。
<国税庁HP-医療費を支払ったとき(医療費控除)>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
従って、上述した総所得金額が
200万円以下の場合においては、
【10万円に達していなくても、
医療費控除を使うことができる】
こともありますので、その点は念頭に
置いておくようにしましょう。
■そしてこの医療費控除に関しては、
【病院までの通院に際して利用した
公共の交通機関の料金】
も入れることができます。
これは公共の交通機関に限定
されていますので、
【マイカーやタクシーは対象外】
となります。
しかしながら、
【急病などのやむを得ない事情で
タクシーを利用した場合】
のそのタクシー代は、
【医療費控除に入れることができる】
のでその点も把握しておくようにしましょう。
■また、この医療費控除に関しては
美容目的はダメで、
【医師の診療に基づく支出はOK】
ということになります。
顕著なものとしては、『歯科矯正』が。
歯科矯正に関しては見た目を良くするため
といった
【美容目的のものは医療費控除として
認められない】
のですが、歯医者さんが虫歯予防や
健康のために歯科矯正を勧めたり、
インプラントを勧めたりするその支出
については
【医療費控除の対象となる】
わけですね。
こういった
【審美目的なのか医療目的なのか】
ということについては、
【医療費控除が使えるかどうかの分かれ目】
となりますので要注意です。
■また、この医療費控除については、
【同一生計のご家族の分】
も入れることができます。
通常の場合、扶養に入っている人のものしか
使えないという規定が多いのですが、
医療費控除についてはそのようなことは
除外されており、
【同一生計の家族の支払った医療費であれば、
医療費控除に含めることができる】
ことになるわけですね。
医療費控除については過去の記事でも
書かせていただいていますので、
ぜひ参考にされてくださいね。
<2021年1月5日医療費控除をざっくり
説明します>
https://note.com/muratax/n/n270a1ccc405a?scrollpos=comment
■というわけで今日は、
確定申告と言えば…
ということの代表格として挙がってくる
『医療費控除』についてのお話をして
まいりました。
単に医療費控除といっても、
上述したような多くの論点がありますので、
決して損をすることのないよう十分に注意
をするようにしましょう。
■最後にもう一点ですが、
支払った医療費については、
もし生命保険や公の機関から給付金などを
受け取った場合は、
【その給付金を引いたところでの医療費】
となりますので、その点にも十分注意して
おくようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・医療費控除については、
【基本的に年間10万円を超えるものが対象】
となるが、
【総所得金額が200万円以下の方】
については、
【10万円に達していなくても
使えることがある】
ため、その点は押さえておきたいところ。
・医療費控除には
【交通費を入れることができる】
ほか、
【同一生計内で、所得の高い人で
使うことができる】
ということも把握しておくべし。
・医療費の算定の際は
【生命保険会社や公の機関から受け取った
給付金などは差し引いて医療費を把握する】
ものと心得ておくべし。
・歯科矯正などの支出をした際は、
美容目的はNGであるものの、
歯科医師の診療により、
【医療目的としてされる歯科矯正は
医療控除の対象となる】
ということも併せて把握して
おきたいところである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。