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トップページ ブログ > 税務について > 【副業バレ】の根本的なメカニズムを今一度

2024年4月9日【副業バレ】の根本的なメカニズムを今一度

今日は新たなスタッフ候補の方と
顔合わせをさせていただきました。

すごく雰囲気の良い方で、弊所のカラーにも
スッと入り込んでいくような感覚で、

ありがたいご縁だなと、心より感じています。


さて、本題です。


------------------


■ここ数年の間、
 
 【サラリーマンの方の副業に
 関する税務相談】

 が増えているような印象です。

 どうしても終身雇用の常識が崩壊しており

 【上場企業などにおいてもなかなか
 継続しての勤務が難しい状況になってきた】

 という背景があるからなのかもしれません。

 上場企業でさえそのような状況ですので、
 我々微粒子企業ににとっては、なおのこと
 ではないでしょうか。

 そして、そういったサラリーマンの方
 については、
 やはり将来のことを冷静に見据え、
 
 【副業しながら自らで利益を上げていく力】
 
 をつけていくということが必要なの
 かもしれませんね。


■そういった際の副業に関する
 税務相談なのですが、よくあるのが

 【会社にバレずに副業するには
 どのようにすれば良いか】

 ということなんですね。

 そもそもこういったご時世ですので、
 
 【会社としては何とか副業を許可して
 もらいたい】

 というところですが、どうしてもそうは
 いかず、結果として

 【秘密にした状態で副業をせざるを得ない】

 ということになるわけですね。


■そのような際に注意すべきなのが、
 副業においての確定申告の際、

 住民税の納付方法について

 【自分で納付する(普通徴収)という
 箇所にチェックを入れて確定申告をする】
 
 ことにより、結果として会社には
 バレないということになります。

 このことについては私がudemyで販売
 させていただいている確定申告の動画
 (5年ほど前になりますが)でも解説しており、

 【これこそが副業バレを防ぐ唯一の方法】

 なんですね。

  ■ただし、  【この普通徴収を選択できるのが、  給与所得以外の所得】  となっていることには要注意です。  したがって、その副業の仕事内容が  他社で給与所得としての仕事をしている  ようであれば、  これに関してはどうしても給与所得として  合算されてしまうため、住民税がその分増え、  【場合によっては会社にバレる】  ということにもなりかねません。    ■そしてもう一点、副業については  【年間20万円までの  所得であれば申告不要】    ということはよく知られている  ことでしょう。  このことに関しても、年20万円まで  というのが『給与所得以外の所得』  という前提になっていますので、  給与所得がダブルになっている状態  であれば、この年20万円までは申告不要  という規定が使えず、  たとえ1円でも  給料収入が他の会社からあれば、    【それは申告対象】  となりますので要注意です。  (もちろん、住民税の申告方法を選ぶこと  もできません。) ■仮に申告しなかったとしても、  その他社が給与支払報告書という形で  その従業員の方がお住まいの市区町村に  キッチリ申告をしていますので、  【結果として住民税の額には  反映されてくる】  ことになります。  こういった根本的なことには、  本当に要注意ですね。  副業されている方ついては  上述してきたようなことを念頭に置いて、  適切な知識を持ち、その確定申告を  上手にしていくようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・副業バレを防ぐために  【住民税の普通徴収にチェックマークを  入れる】  ことはよく知られていることであるが、  これは  【給与所得以外の所得であることが  前提となる】  ことを心得ておくべし。 ・したがって、  副業の内容が給与所得であれば、  【これは副業バレを防ぐ方法がない】  と考えて良いだろう。 ・また、『年間20万円以下の所得については  確定申告不要』という論点においても、  【これは給与所得以外の所得である  前提である】  ため、そういった点にも十分注意をして  確定申告をすることを心掛けたい  ものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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