2024年4月18日法人税・所得税とは異なる【消費税の経費の認識について】
早いもので、東京旅行も本日で最終日
となりました。
かなり充実した旅行で、
かなり歩き込んだ4日間でした笑。
スタッフが自走してくれているので、
このような長期の旅行に行くことができ、
本当に感謝です。
スタッフがいてくれて初めて存在することが
できる事務所経営。
これからもさらにスタッフの気持ちに寄り添い、
チーム一丸となって仕事をしてまいりたいと
思います。
さて、本題です。
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■法人や個人事業主の節税対策に際しては、
【法人税や所得税のほか、
消費税も併せて検討する】
ということが少なくありません。
特にインボイスの創設により
【課税事業者となっている事業者が増えている】
ことから、消費税も含めたところでの
税金を考えないことには、
【税額のトータルで損をしてしまう】
ということにもなりかねないので、
要注意であると言えるでしょう。
■そのように書いたのは、
【法人税や所得税と消費税において、
経費の捉え方が違うから】
ということなんですね。
特に異なる点が、法人税や所得税においては、
固定資産の購入に際して、
【10万円以上の資産を購入】
した際は、原則として固定資産として計上し、
【国税庁が定めている耐用年数に従って
定額法や定率法などで減価償却をしていく】
ことにより、
【少しずつ固定資産の取得価額を経費化する】
ということになります。
■そうなると、たとえ高額なお金が
一時に出ているにもかかわらず、
経費化される額は少しずつということ
になりますので、
【実際の資金の支出と経費の計上との
間にギャップが生じる】
ことになるわけなんですね。
■その一方で『消費税』はどうでしょう。
消費税に関しては基本的に、
【その納品が完了した日や、
サービスの提供が完了した日】
をもって、
【支払った消費税や、
支払うべき消費税を全額控除する】
ということになっています。
これは消費税の原則課税の考え方で、
【売上でもらった消費税から経費などの
支払に際して支払った消費税を差し引いた
残額を税務署に納付する】
という仕組みに基づいているんですね。
■そうなると、仮に300万円の車を購入した
という例で考えてみると、
(定額法で耐用年数6年とします)
現金の支出は300万円であったものの
経費化される金額は300万円÷6年で
年50万円ということなります。
そしてこの50万円に対して
仮に法人税や所得税の税率が30%としたら
【15万円の税負担が減る】
ということなんですね。
■その一方で、消費税についてはどうでしょう。
消費税については
300万に対して10%の消費税が
かかっていることを考えると、
【30万円の消費税がかかっている】
ということになります。
■そしてこれは上述したように、
車が納車されたタイミングで消費税の経費を
認識する(支払ったものとされる消費税を
ここで考える)ということになりますので、
たとえ法人税や所得税で減価償却の
考えをとっていたとしても、
【その車にかかってくる消費税30万円分を
納車時点で経費化する(消費税を差し引く)】
ことができるわけですね。
■こういった点において、
消費税については十分注意すべきである
わけです。
特に、翌年から消費税の原則課税となる
事業者については、
その固定資産や大きな支払いのタイミングを
当期にするか翌期にするかによって、
消費税の額が大きく異なることが
想定されますので、
本当にこの消費税については、
法人税や所得税を比較することとともに、
【抜かりなく検討すべきである事項】
なんですね。
■というわけで今日は、
【法人税や所得税の節税の考え方】
に加え、
【消費税の節税策】
についても併せて検討することの
有用性について書かせていただきました。
節税という字のごとく、あらゆる税を
総合勘案して、
【自社にとって最も適した節税対策】
をしていくようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・法人税や所得税と消費税においては、
【その経費の捉え方に違いがある】
ということを認識しておくべし。
・法人税や所得税については、
【10万円以上の固定資産などについて
減価償却の考えを採用】
するものの、消費税については、
【納品やサービス提供完了のタイミング
をもって経費化し、税務署に納付する
消費税からこれを差し引く】
ことができる。
・そのようなことから、
真の節税対策は、
法人税や所得税のみならず、
この消費税を含めて総合勘案し、
【最も自社にとって有用な選択肢を検討】
することであると心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。