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トップページ ブログ > 税務について > 法人税・所得税とは異なる【消費税の経費の認識について】

2024年4月18日法人税・所得税とは異なる【消費税の経費の認識について】

早いもので、東京旅行も本日で最終日
となりました。

かなり充実した旅行で、
かなり歩き込んだ4日間でした笑。

スタッフが自走してくれているので、
このような長期の旅行に行くことができ、
本当に感謝です。

スタッフがいてくれて初めて存在することが
できる事務所経営。

これからもさらにスタッフの気持ちに寄り添い、
チーム一丸となって仕事をしてまいりたいと
思います。


さて、本題です。


------------------


■法人や個人事業主の節税対策に際しては、
 
 【法人税や所得税のほか、
 消費税も併せて検討する】

 ということが少なくありません。

 特にインボイスの創設により

 【課税事業者となっている事業者が増えている】

 ことから、消費税も含めたところでの
 税金を考えないことには、
 
 【税額のトータルで損をしてしまう】

 ということにもなりかねないので、
 要注意であると言えるでしょう。


■そのように書いたのは、

 【法人税や所得税と消費税において、
 経費の捉え方が違うから】

 ということなんですね。
 
 特に異なる点が、法人税や所得税においては、
 固定資産の購入に際して、

 【10万円以上の資産を購入】

 した際は、原則として固定資産として計上し、
 
 【国税庁が定めている耐用年数に従って
 定額法や定率法などで減価償却をしていく】

 ことにより、
 
 【少しずつ固定資産の取得価額を経費化する】

 ということになります。


■そうなると、たとえ高額なお金が
 一時に出ているにもかかわらず、

 経費化される額は少しずつということ
 になりますので、

 【実際の資金の支出と経費の計上との
 間にギャップが生じる】

 ことになるわけなんですね。


■その一方で『消費税』はどうでしょう。

 消費税に関しては基本的に、

 【その納品が完了した日や、
 サービスの提供が完了した日】

 をもって、
 
 【支払った消費税や、
 支払うべき消費税を全額控除する】

 ということになっています。

 これは消費税の原則課税の考え方で、
 
 【売上でもらった消費税から経費などの
 支払に際して支払った消費税を差し引いた
 残額を税務署に納付する】

 という仕組みに基づいているんですね。

  ■そうなると、仮に300万円の車を購入した  という例で考えてみると、  (定額法で耐用年数6年とします)  現金の支出は300万円であったものの  経費化される金額は300万円÷6年で  年50万円ということなります。  そしてこの50万円に対して  仮に法人税や所得税の税率が30%としたら    【15万円の税負担が減る】  ということなんですね。 ■その一方で、消費税についてはどうでしょう。  消費税については  300万に対して10%の消費税が  かかっていることを考えると、  【30万円の消費税がかかっている】  ということになります。 ■そしてこれは上述したように、  車が納車されたタイミングで消費税の経費を  認識する(支払ったものとされる消費税を  ここで考える)ということになりますので、  たとえ法人税や所得税で減価償却の  考えをとっていたとしても、    【その車にかかってくる消費税30万円分を  納車時点で経費化する(消費税を差し引く)】  ことができるわけですね。 ■こういった点において、  消費税については十分注意すべきである  わけです。  特に、翌年から消費税の原則課税となる  事業者については、  その固定資産や大きな支払いのタイミングを  当期にするか翌期にするかによって、  消費税の額が大きく異なることが  想定されますので、  本当にこの消費税については、  法人税や所得税を比較することとともに、  【抜かりなく検討すべきである事項】  なんですね。 ■というわけで今日は、  【法人税や所得税の節税の考え方】  に加え、  【消費税の節税策】  についても併せて検討することの  有用性について書かせていただきました。  節税という字のごとく、あらゆる税を  総合勘案して、  【自社にとって最も適した節税対策】    をしていくようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・法人税や所得税と消費税においては、  【その経費の捉え方に違いがある】  ということを認識しておくべし。 ・法人税や所得税については、    【10万円以上の固定資産などについて  減価償却の考えを採用】  するものの、消費税については、  【納品やサービス提供完了のタイミング  をもって経費化し、税務署に納付する  消費税からこれを差し引く】  ことができる。 ・そのようなことから、  真の節税対策は、  法人税や所得税のみならず、  この消費税を含めて総合勘案し、  【最も自社にとって有用な選択肢を検討】  することであると心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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