福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページ ブログ > 税務について > 役員報酬設定の際は【当期の突発的なこと】を加味するべし

2024年5月3日役員報酬設定の際は【当期の突発的なこと】を加味するべし

福岡は今日からどんたくです!
https://www.instagram.com/p/C6dnQLpS4fx/

今日と明日、長女がダンスにてパレードに
出るのですが、
我々親もスタッフとしてパレードで
歩きます。

かなり体力の使う2日間となりそうですが笑、
楽しみつつ頑張りたいと思います!


さて、本題です。


------------------


■法人については、それぞれの法人で
 決算月が異なるものであり、

 決算月が終わったタイミングで、
 
 【翌期の役員報酬を検討していく】

 ことになろうかと思います。

 当然、役員報酬の決定の際は翌期の損益を
 予測しなければなりません。

 そのような状況において、まずは

 【当期に突発的に起こった
 出来事をピックアップしていく】

 ことが重要です。


■と言うのも、

 当期の突発的なイベントは基本的に
 翌期には起こり得ず、

 それを加味して損益の試算を
 しないことには、

 【実態とかけ離れてしまった試算】

 となってしまい、

 【利用できない数字になってしまう】

 ということからです。


■税務上の突発的なイベントとしては、

 まず『減価償却費』が挙げられるでしょう。

 【減価償却費は毎期変わっていく】

 というもので、特に中古車などの購入により、
 
 当期は多額の償却費が計上されている状況
 などがあれば、

 【翌期はそれが大きく減少する】

 ということが想定されます。

 したがって、減価償却費に関しては、

 【翌期どの程度の額が計上されるか】

 ということを適切に把握しておくように
 しましょう。

    ■また、前期が赤字であった場合、  『繰越欠損金』があることが通常でしょう。  その繰越欠損金を当期の決算で大きく  使っていた場合、当然翌期の決算に関しては、  【その繰越欠損金の大半が消えている状況】  ですので、会計上の利益とその繰越欠損金の  額を考慮して、  【適切に納税予測をする必要がある】  というところなんですね。 ■また、場合によっては  【当期が免税事業者で翌期が課税事業者】  となることもあるかもしれません。  そういった際にも、資金繰りの観点から    【どういった役員報酬の取り方が良いか】  ということを適切に検討したいもの。 ■というわけで今日は、  損益の予測の際に注意したい、  『突発的なイベント』について  見てまいりました。  こういった突発的なイベントを  加味しないまま試算をしてしまっては、  【机上の空論となってしまう】  ものですので、  適切に上述してきたような前提を考慮して、  翌期の損益の試算を進める  ようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・税務については、  【突発的な経営上の変化により  起こっている出来事を把握】  しておく必要があるものと  心得ておくべし。 ・翌期の試算の際は、そういった  【突発的なイベントがないもの】  として考え、  正確に翌期の損益予測をする  ことが重要である。 ・損益予測を適切に行えていない  状況であれば、  【そこから算出される適正な  役員報酬もまた誤った結果となる】  ものであるため、そのような前提を  適切に考慮して、  現実的な損益の予測と役員報酬の設定  を心掛けたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ