2024年5月11日【小規模企業共済に入るタイミング】を逃すべからず!
かなり久しぶりに体調を崩しています笑。
ここ最近ちょっと無理をしすぎている気が
するので、
特に睡眠はしっかりとることを意識して、
早く快復するよう努めていきたいと思います。
さて、本題です。
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■以前の記事の中で、
【役員報酬の決定の仕方】
について何度かお話をさせていただきました。
<2024年5月5日役員報酬を多く取ることによる
【経営の弊害】>
https://muratax.com/2024/05/05/7708/
<2024年5月3日役員報酬設定の際は
【当期の突発的なこと】を加味するべし>
https://muratax.com/2024/05/03/7702/
そんな中、
【法人の利益が上がると、
役員報酬も上がってくる】
というもので、そうなると
【個人の所得税や住民税などが上がってくる】
ことが想定されます。
■そこで、
【法人のみならず個人の節税対策
についても検討する必要がある】
わけなのですが、
個人の節税における代表格は
【小規模企業共済への加入】
であると言えるでしょう。
■小規模企業共済は、
【個人事業主や法人役員のための
退職金の制度】
で積み立てた金額が
【所得控除(個人の経費)】
となり、
【退職したタイミングや事業を廃業した
タイミングなどで『退職所得』として
受け取ることができる】
というものです。
<小規模企業共済のHP>
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/
■当然、退職所得となると、
税制が優遇されていますので、
少ない税負担で個人がその小規模企業共済
に積み立てることができることに加え、
運用益部分も受け取ることができる
ということもメリットとしてあります。
ただ、注意が必要なのが、
この小規模企業共済については
上述したように、原則として
【退職したタイミングや個人事業を廃業した
タイミングでのみしか解約できない】
ことにより、『資金がロックされる』
ということ。
■とは言え、そういった事由が生じる前にも
解約することはできるのですが、
違約金のようなものが引かれ、
なおかつ退職所得としてはカウントされなく
なってしまうため、
【税負担が増えてしまう】
ということに。
■…といろいろ述べてはきたのですが、
今日の論点は『加入資格』についてのこと。
小規模企業共済は原則として、
通常の事業の場合、
【常時使用する従業員の数が5人以下
でないと、加入できない】
ことになっています。
逆に言えば、常時使用する従業員の数が
5人を超えてくると、
【その時点で加入することができなくなる】
ため要注意なんですね。
常時使用するということが規定されています
ので、パートなどの方は含まれず、
【原則として正社員の方が該当】
します。
■したがって、
事業が拡大して正社員が増えそうな
フェーズにある事業者の方については、
【正社員の数が5人以下であるうちに、
ひとまず小規模企業共済に入る】
ことをお勧めいたします。
現状では小規模企業共済への加入を
考えていなくても、
のちに従業員が5人を超えた際には
入れなくなってしまうので、
最低額である月額1,000円でも積立を
開始した方が良いかもしれません。
こういった加入資格が
規定されているものについては、
その制度の概要を的確に把握して、
【取りこぼしのないように
こういった特典を享受する】
ようにしましょう。
■今回のことは小規模企業共済のこと
ではありましたが、
税制上や補助金や助成金などについては
こういった点に注意を払うことにより、
得をしたり損をしたりが決まってきますので、
そういった点には細心の注意を払い、
最善の経営判断をしていきたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・小規模企業共済については、原則として
【常時使用する従業員の数が5人以下
の場合にしか加入できない】
ものと心得ておくべし。
(ただし、建設業や製造業などについては、
【この5人が20人と読み替えられる】
ことになる。)
・大切なのは、こういった加入資格などの
要件が付いているものに関しては、
その要件を的確に把握し、
認識のズレのないように、
また後悔のないように、
経営判断をすることであると言える。
・税制や助成金、補助金などについては、
こういった制約がついてくるものが
往々にして見受けられるため、
【ぜひ先を見渡した経営判断をして、
有意義な意思決定を心掛けたい】
ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。