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トップページ ブログ > 税務について > 【小規模企業共済に入るタイミング】を逃すべからず!

2024年5月11日【小規模企業共済に入るタイミング】を逃すべからず!

かなり久しぶりに体調を崩しています笑。

ここ最近ちょっと無理をしすぎている気が
するので、

特に睡眠はしっかりとることを意識して、
早く快復するよう努めていきたいと思います。


さて、本題です。


------------------


■以前の記事の中で、
 
 【役員報酬の決定の仕方】

 について何度かお話をさせていただきました。

 <2024年5月5日役員報酬を多く取ることによる
 【経営の弊害】>
 https://muratax.com/2024/05/05/7708/

 <2024年5月3日役員報酬設定の際は
 【当期の突発的なこと】を加味するべし>
 https://muratax.com/2024/05/03/7702/

 そんな中、

 【法人の利益が上がると、
 役員報酬も上がってくる】

 というもので、そうなると

 【個人の所得税や住民税などが上がってくる】

 ことが想定されます。


■そこで、

 【法人のみならず個人の節税対策
 についても検討する必要がある】

 わけなのですが、
 個人の節税における代表格は

 【小規模企業共済への加入】

 であると言えるでしょう。


■小規模企業共済は、

 【個人事業主や法人役員のための
 退職金の制度】

 で積み立てた金額が

 【所得控除(個人の経費)】

 となり、

 【退職したタイミングや事業を廃業した
 タイミングなどで『退職所得』として
 受け取ることができる】

 というものです。

 <小規模企業共済のHP>
 https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/
 

■当然、退職所得となると、
 税制が優遇されていますので、

 少ない税負担で個人がその小規模企業共済
 に積み立てることができることに加え、

 運用益部分も受け取ることができる
 ということもメリットとしてあります。

 ただ、注意が必要なのが、
 この小規模企業共済については
 上述したように、原則として

 【退職したタイミングや個人事業を廃業した
 タイミングでのみしか解約できない】

 ことにより、『資金がロックされる』
 ということ。


■とは言え、そういった事由が生じる前にも
 解約することはできるのですが、

 違約金のようなものが引かれ、
 なおかつ退職所得としてはカウントされなく 
 なってしまうため、
 
 【税負担が増えてしまう】

 ということに。

 
■…といろいろ述べてはきたのですが、

 今日の論点は『加入資格』についてのこと。

 小規模企業共済は原則として、
 通常の事業の場合、

 【常時使用する従業員の数が5人以下
 でないと、加入できない】

 ことになっています。

 逆に言えば、常時使用する従業員の数が
 5人を超えてくると、

 【その時点で加入することができなくなる】

 ため要注意なんですね。

   常時使用するということが規定されています  ので、パートなどの方は含まれず、  【原則として正社員の方が該当】  します。 ■したがって、  事業が拡大して正社員が増えそうな  フェーズにある事業者の方については、  【正社員の数が5人以下であるうちに、  ひとまず小規模企業共済に入る】  ことをお勧めいたします。  現状では小規模企業共済への加入を  考えていなくても、  のちに従業員が5人を超えた際には  入れなくなってしまうので、  最低額である月額1,000円でも積立を  開始した方が良いかもしれません。  こういった加入資格が  規定されているものについては、  その制度の概要を的確に把握して、    【取りこぼしのないように  こういった特典を享受する】  ようにしましょう。 ■今回のことは小規模企業共済のこと  ではありましたが、  税制上や補助金や助成金などについては  こういった点に注意を払うことにより、    得をしたり損をしたりが決まってきますので、    そういった点には細心の注意を払い、  最善の経営判断をしていきたいものですね。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・小規模企業共済については、原則として  【常時使用する従業員の数が5人以下  の場合にしか加入できない】  ものと心得ておくべし。  (ただし、建設業や製造業などについては、    【この5人が20人と読み替えられる】    ことになる。) ・大切なのは、こういった加入資格などの  要件が付いているものに関しては、  その要件を的確に把握し、  認識のズレのないように、  また後悔のないように、  経営判断をすることであると言える。 ・税制や助成金、補助金などについては、  こういった制約がついてくるものが  往々にして見受けられるため、  【ぜひ先を見渡した経営判断をして、  有意義な意思決定を心掛けたい】  ものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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