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トップページ ブログ > 税務について > 注意しておきたい【インボイス翌年分の消費税】について

2024年5月26日注意しておきたい【インボイス翌年分の消費税】について

かなり外出が続いていたせいか、
昨日は少し体調を崩し、長く寝ていました。

そのおかげか、今日になって随分復活し、
朝から元気に活動できています(喜)。

本当に健康第一ですね。

睡眠と栄養に気を付けつつ、
元気に楽しく過ごしていきましょう!

今日は福岡市動植物園に行ってきます。
楽しんで来るゾウ!

…さて、気を取り直して本題です。


------------------


■顧問のお客様とのご面談の中で、
 節税対策についてのお話になることが 
 多いのですが、

 その中でも

 【消費税については大きな税負担になる
 ことが少なくない】
 
 状況ですので、このあたりのしっかりとした
 納税対策が必要というところ。

 今日はそんなことからお話を続けて
 いきたいと思います。


■消費税についての対策で
 話をややこしくしているのが、

 ズバリ『インボイス制度』なんですね。

 インボイスを考える上では2パターンあり、

 【本来的には免税事業者であったものの、
 インボイスの登録により否応なしに
 課税事業者となった場合】、

 そして、

 【もともと基準期間(基本的に前々年度)の
 課税売上高が1千万円を超えていることにより、
 そもそも課税事業者になっている方が
 インボイスの登録をした場合】

 に大別されるかなというところ。


■前者の免税事業者あった方が
 インボイス登録により初めて課税事業者
 となった場合は、
 
 いわゆる『2割特例』を使うことができます。

 <2023年9月15日インボイスの【2割特例】
 についての誤解>
 https://muratax.com/2023/09/15/6927/

 <2024年3月25日インボイスの【2割特例】
 が使えるかどうかの解釈には要注意!>
 https://muratax.com/2024/03/25/7570/

 その一方で、本来的に課税事業者であった
 方がインボイスの登録をしたとしても、

 【消費税の計算と納税には何ら影響がない】

 ということになるわけですね。

 そして、少なからぬ場合、この

 【2割特例を選択しているかどうか
 により納税額が大きく変わる】

 ということに。


■そしてもう一点注意が必要なのが、

 インボイス制度が開始となったのは
 令和5年10月1日からですので、

 免税事業者がインボイスにより課税事業者と
 なった場合の消費税の計算期間については、

 【個人事業主の方については
 令和5年10月1日から令和5年12月31日まで】

 となり、法人については、

 【令和5年10月1日以後最初に迎える
 事業年度終了の日までが消費税の計算期間】

 となるわけです。


■そのように考えた際、
 当然のことながら、

 免税事業者がインボイスにより課税事業者
 となった場合の初年度については、

 丸々1年間分ではなく、インボイス制度が
 発効した

 【令和5年10月1日以降の短い期間が
 消費税の計算期間となる】

 わけですので、

 【当然納付する税額もその分少なくなる】
 
 ということになるはず。

  ■しかしながら    【その翌年からは丸々1年分の計算期間により  消費税を計算する】  ことになりますので、当然2割特例を  使っていたとしても、  【税負担は大きくなる】  ことが予想されます。   ■また、2割特例が使えていた  課税事業者の方であっても、  その年の基準期間における課税売上高が  1千万円を超えていれば、  インボイスの登録をしていなかった  としても課税事業者となるわけですので、  そういった年度では  【2割特例は使えない】  ということに。  【2割特例が使えないとなると  大きな税負担を強いられる事業者が多い】  のもまた事実なんですね。   ■したがって、    【令和5年10月1日以後迎える  最初の決算までの消費税の納税額】  と、  【その翌年や翌期における消費税の納税額】  の違いについては、十分注意をしておく  ことが必要でしょう。  場合によっては  【消費税の積立をして、将来来たるべき  大きな納税に備える】  ことも有効かもしれません。 ■というわけで今日は、  【インボイスにより消費税の納税額が  大きくなることの懸念点】  についてお話をさせていただきました。  経営において資金繰りは何より重要な   要素ですので、  しっかりと上述してきたようなことを  念頭において、消費税の対策を  していくようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・免税事業者がインボイス登録により  初めて課税事業者となった場合は、    『2割特例』が使えるというところ。 ・ 2割特例はそのような特殊な場合にのみ  使えるものであり、  基準期間における課税売上高が1千万円を  超えた年度については  【2割特例は使えず本来の計算方法による  納税額となり、税負担が大きくなる】  ことが予想される。 ・そして、上述した方については  インボイス初年度については    計算期間が短かったことにより  少ない納税額で済んだものの、  その後迎える決算においては  丸々1年分の課税期間となるため、    【消費税が多額になる】  ことを念頭に置いておくべきであろう。 ・消費税は計算方法ひとつで  納税額が異なるものであるため、  上述したことを念頭に置くとともに、  適切な対策をして、  【消費税の納税額を合理的に抑えていきたい】  ものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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