2024年7月9日【申告や納付が遅れる】ことによる見えない部分の影響について
今日はガッツリと終日研修の日です。
税務も刻一刻と変化していきますので、
今日はしっかり学びを深めていきたいと
思います!
さて、本題です。
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■以前からの記事の中で
たびたび7月10日の期限のものについての
お話をしてまいりました。
具体的には、社会保険の定時決定(算定基礎届
の提出)、労働保険申告書の提出、
源泉所得税の納期の特例の納期限
というものがあるのですが、
税務に関するものとしては最後の源泉所得税
の納付についてのこととなります。
こういった税金関係については必ず
納期限が設定されているもので、
これを超えると延滞税の対象となるため
要注意ですね。
■しかしながら、延滞税については
計算した結果1,000円未満の端数があれば
これは全て切り捨てられるため、
よほど延滞しない限りは延滞税がかからない
ということも少なからず見受けられる
状況です。
そういった観点から、延滞税がかから
ないので大丈夫と思いがちなものですが、
現実はそう甘くはないと心得ておいた方が
良いでしょう。
■そして、
弊所において稀に税理士変更による
ご契約をいただくことがあるのですが、
お任せしていた税理士の方が
申告期限までに申告をしていなかった
ということが数件あった状況です。
申告期限までに申告が終わっていないなどと
いうことは、当然通常認められないことですが、
新型コロナウィルスの関係により、
一定の時期までは、
「新型コロナウィルスの影響により
申告書の提出が遅延した」
という文言を添えるだけで申告書を遅れて
提出することができたということが
あったんですね。
■その制度を利用して申告を遅延していた
ということが
この数件の申告書だったような
感覚です。
上述したように税務的には、申告遅延の
問題もそのような制度を使えばクリアする
わけですし、
延滞税に関しても、納期限を超えたとしても
なるべく早期に納付することに
よりかかってこないということがあります。
■ただ、これは税務上でそうである
ということに過ぎず、
実のところ、外部の評価は最悪なもの
になってしまうということは想定して
おかなければならないでしょう。
では、そのような税務関係以外のものでの
外部の評価とはどんなものでしょうか。
■まず第一に思い浮かぶのは
『金融機関の融資』の影響でしょう。
金融機関は、仕上がった決算書や直近の
試算表を見て融資の可否を判断するもの
ですので、
決算が終わっておらず、決算書がない状況
などは、どう考えでも御法度である
わけなんですね。
■たとえ、税理士が関与をしたことにより、
申告を遅延することについて税務的には
何の問題がなかったとしても、
金融機関の評価はまた別問題ですよね。
そもそも、決算月を超えているのに
決算書が仕上がっていないということは、
通常の場合その会社の『怠慢』と見られても
仕方ないのではないでしょうか。
■そういった面において、
こういった納期限や申告期限に関しては、
税務の取り扱いのみならず
外部の信用問題にも関わってきますので、
「必ず守るべきである」と言えるでしょう。
なんとなく、
「延滞税がかからないからいいや…」
ということでいろいろなものをスルーして
しまいがちなものですが、
実のところはこういった外部の評価に
影響してくるということを把握して
おきたいものですね。
■というわけで今日は、
よくありがちな延滞税がかからなければ
良いだとか、
申告が遅延しても税務上は問題ない…
ということに対して、金融機関などの
外部の評価という視点でこのことを
見てまいりました。
何はともあれ、経営者として、こういった
設定された期限は守ることを徹底し、
会社の状態をキレイな状態にしておきたい
ものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・税務に関するイベントに関しては
申告期限や納期限などが設定されている
というところ。
・こういった申告期限や納期限を
超えたとしても、『税務的には』
申告を遅延することに対して問題が
なかったり、
延滞税が結果としてかからなかったり
ということも考えられる。
・しかしながらそれは税務上の
取り扱いに過ぎず、
『金融機関などの外部の評価』に関しては
こういったことが影響してくるという
ことは知っておきたいもの。
・何はともあれ、
経営者として期限が設定されたものに
関してはその期限を厳守することを徹底し、
適切に会社の信頼を積み上げていく
行動をとっていきたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。