2024年7月11日【申告の誤り】に気付いた際の対応策について
今日は少し遠方へ出張。
割と涼しい日で、出かけるのに最適で
ありがたい限りでした。
ただ、あまり調子に乗らないように、
体調には十分気を付けて、
日々を過ごしたいと思います(汗)。
さて、本題です。
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■6月から7月にかけて、住民税の通知書が
届いていることかと思います。
従来は6月の初旬にはこの住民税の通知書
と納付書が届いていたのですが、
今年に関しては、定額減税の影響か
と思われるのですが、
7月にまでずれ込んでいるということが
少なからず見受けられます。
その中で、特別徴収(会社が給料から天引き
して住民税を納付している場合)については、
従業員ごとの明細が添付されており、
これを従業員が個別に確認する
ということになります。
■その一方で、個人事業主の方については
普通徴収という形で自分で住民税を納付する
という仕組みですので、
自分宛に住民税の通知書が届いているかな
というところ。
そこで注意して見ていただきたいのが、
適切に、確定申告で申告した内容が
反映されているかということなんですね。
■つい最近あった事例なのですが、
市区町村において、
特別徴収と普通徴収を間違えて処理をされて
しまっていた、ということがありました。
こういったことについては、副業バレにも
繋がってしまうので、
念のため市区町村に普通徴収になって
いるかどうか
ということを確認しておいた方が
良いかもしれません。
(とは言うものの、今年度はもう
手遅れですが…)
どうしても今年度は定額減税の影響により、
市区町村も混乱しているように思う次第です。
■そのようなことから、もしかすると
市区町村によるミスもあるかもしれない
ということは想定しておいた方が
良いでしょう。
特にふるさと納税に関しては、ふるさと納税
が適切に反映されているかどうか
ということを見ておいた方が
良いかなというところ。
そしてふるさと納税にかかわらず、
当初の確定申告の漏れなどにより、
医療費控除を申告していなかったり、
扶養控除や配偶者控除などを申告して
いなかったり…
などという際は、適切に更正の請求という
手続きを取るようにしましょう。
■更正の請求とは、税額が減る場合に、
その減った分を還付してもらうための
手続きであったり、
納税はもともとないにしても、
事業所得のマイナスが多くなる場合に、
請求をする手続きのことになります。
それとは逆に税額が増えるような申告
であれば修正申告という形により
税務署に申告をする必要がありますので、
こういった点に十分注意しておくように
しましょう。
■更正の請求に関しては、
請求期限が5年と規定されていますので、
ミスに気づいて5年以内に申告をする
ことにより、
税金の還付などをしてもらうことが可能
となります。
したがって、確定申告が決して全て
とは思わず、こういった更正の請求という
手続きをすることにより、
いわば確定申告のやり直しをすることが
できるということは把握しておくように
したいものです。
■どうしても納税者であれ、
市区町村であれ、
こういった漏れというものは100%防ぐ
ことは難しいものですので、
申告の際はもちろんなのですが、
申告後においても、その申告に誤りが
なかったかということを十分に注意して、
もし誤りがあった際はその申告のし直し
ということで修正申告や更正の請求を
していきたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・確定申告をした後に、
申告の誤りに気づいた際は、
税額が増える場合は修正申告を、
税額が減る場合は更正の請求をすべき
ものと心得ておくべし。
・更正の請求はその請求期限が5年
となっているため、
ミスに気づいたら、なるべく早めに
更正の請求をしたいものである。
・特に今年度は定額減税の影響により、
市区町村による人為的なミスが例年より
多くなることが想定されるため、
その申告の内容が適切なものになっているか
どうかを確認して、
万一の場合は、市区町村に問い合わせ
などをして、正しい状況に申告を持って
いきたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。