2024年10月29日法人成りで必ず考慮すべき【社会保険料】について
10月も残すところあと3日。
10月中に手を付けたいことが多くあるので、
今一度全体を俯瞰して、
より効率よく、生産性高く取り組んで
いかないと…と決意を新たにしている
ところです。
さて、本題です。
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■個人事業主の方が
法人成りを検討するにあたっては、
税務のほかもう一つ考えなければ
ならないポイントがあります。
それは『社会保険料』なんですね。
個人事業主の方については、
一般的な事業であれば、
5人未満の場合であれば、
個人事業として社会保険に加入する
義務はないということがあります。
■個人事業の場合は、どうしても法人成り
をしていないような事業体ですので、
その資金源に関してもなかなか厳しいもの
があるということから、そのような
規定になっているのかなという感覚です。
(私見によるところは多いのですが。)
ただ、これは個人事業主の場合の
お話ですので、これが法人となると、
この人数制限は取り払われてしまいます。
■つまり、基本的に週30時間以上勤務する
従業員の方であれば、
社会保険に加入する必要があるという
ことになるわけですね。
ここ最近では、ざっくりしたお話でいうと
大企業や中小企業などに関して、
その週30時間という要件のみならず、
従業員の人数により、その社会保険の
加入義務が定められたりもしていますが、
我々のような小規模零細企業については、
そのような規定により、個人事業の場合は
社会保険への加入義務がなく、
法人であったとしても、週30時間までの方
であれば社会保険に入る必要はない
ということになるわけですね。
■週30時間以上の従業員の方がいれば、
個人事業の場合では、社会保険への
加入義務がなかったとしても、
それが法人としての雇用に切り替わると、
この社会保険の加入義務に引っかかる
ことになり、
従来負担していなかった従業員分の
社会保険料の負担を強いられる
ということになるわけです。
経営者側としては、個人事業であっても
法人であっても、その勤務していただいて
いる業務の内容や実態は変わらない一方、
社会保険の負担がダイレクトに資金繰りに
のしかかってきますので、
相当大変な状況になることが
想定されます。
■特にその人数が2人以上となると、それが
2倍3倍と増えることにもなるため、
そういった点において、その社会保険料の
資金繰りに関しても加味して、
法人成りを検討する必要があると
言えるでしょう。
場合によっては、税務面において
法人成りが有利と判定されたとしても、
この社会保険料の負担までも加味して
検討すると、
法人成りをすると損になってしまう
ということもまた考えられます。
■どうしても法人成りの際は税金の面だけ
に着目しがちなものなのですが、
そのような、役員のみならず従業員の
社会保険の負担も考慮して、
トータルで従業員にとっても、
会社の経営にとっても、損をしないような
選択をして、
その法人成りをするかどうかを冷静に
検討したいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・個人事業の場合については
常時勤務する従業員の数が5人未満の
場合であれば、
社会保険の加入義務がないが、
法人であれば何人であっても社会保険の
加入義務が出るということを
心得ておくべし。
・法人成りに際しては、税金面だけで
その有利不利を判定しがちなもの
であるが、
この社会保険料の負担をも加味して検討
しないと、本末転倒な法人成りの判断
になってしまうものと心得ておくべし。
・特に社会保険料に関しては、
その負担が増えることにより、
経営全体の資金繰りを考えた際、資金
ショートする原因にもなりかねないため、
法人成りの際は冷静にそのようなことを
判断し、決して労使ともに損をすること
のないような判断を心掛けたい
ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。