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トップページ ブログ > 税務について > 法人成りで必ず考慮すべき【社会保険料】について

2024年10月29日法人成りで必ず考慮すべき【社会保険料】について

10月も残すところあと3日。

10月中に手を付けたいことが多くあるので、
今一度全体を俯瞰して、

より効率よく、生産性高く取り組んで
いかないと…と決意を新たにしている
ところです。


さて、本題です。


------------------


■個人事業主の方が
 法人成りを検討するにあたっては、

 税務のほかもう一つ考えなければ
 ならないポイントがあります。

 それは『社会保険料』なんですね。

 個人事業主の方については、
 一般的な事業であれば、

 5人未満の場合であれば、
 個人事業として社会保険に加入する 
 義務はないということがあります。


■個人事業の場合は、どうしても法人成り
 をしていないような事業体ですので、

 その資金源に関してもなかなか厳しいもの
 があるということから、そのような
 規定になっているのかなという感覚です。
 (私見によるところは多いのですが。)

 ただ、これは個人事業主の場合の 
 お話ですので、これが法人となると、

 この人数制限は取り払われてしまいます。

 


■つまり、基本的に週30時間以上勤務する
 従業員の方であれば、

 社会保険に加入する必要があるという
 ことになるわけですね。

 ここ最近では、ざっくりしたお話でいうと
 大企業や中小企業などに関して、

 その週30時間という要件のみならず、
 従業員の人数により、その社会保険の
 加入義務が定められたりもしていますが、
 
 我々のような小規模零細企業については、
 そのような規定により、個人事業の場合は
 社会保険への加入義務がなく、

 法人であったとしても、週30時間までの方
 であれば社会保険に入る必要はない
 ということになるわけですね。


■週30時間以上の従業員の方がいれば、

 個人事業の場合では、社会保険への
 加入義務がなかったとしても、

 それが法人としての雇用に切り替わると、
 この社会保険の加入義務に引っかかる
 ことになり、

 従来負担していなかった従業員分の
 社会保険料の負担を強いられる
 ということになるわけです。

 経営者側としては、個人事業であっても
 法人であっても、その勤務していただいて
 いる業務の内容や実態は変わらない一方、

 社会保険の負担がダイレクトに資金繰りに
 のしかかってきますので、

 相当大変な状況になることが
 想定されます。


■特にその人数が2人以上となると、それが
 2倍3倍と増えることにもなるため、

 そういった点において、その社会保険料の
 資金繰りに関しても加味して、
 
 法人成りを検討する必要があると
 言えるでしょう。

 場合によっては、税務面において
 法人成りが有利と判定されたとしても、

 この社会保険料の負担までも加味して
 検討すると、

 法人成りをすると損になってしまう
 ということもまた考えられます。


■どうしても法人成りの際は税金の面だけ
 に着目しがちなものなのですが、

 そのような、役員のみならず従業員の
 社会保険の負担も考慮して、

 トータルで従業員にとっても、
 会社の経営にとっても、損をしないような
 選択をして、

 その法人成りをするかどうかを冷静に
 検討したいものですね。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・個人事業の場合については

 常時勤務する従業員の数が5人未満の
 場合であれば、
 社会保険の加入義務がないが、

 法人であれば何人であっても社会保険の
 加入義務が出るということを
 心得ておくべし。


・法人成りに際しては、税金面だけで
 その有利不利を判定しがちなもの 
 であるが、

 この社会保険料の負担をも加味して検討
 しないと、本末転倒な法人成りの判断
 になってしまうものと心得ておくべし。


・特に社会保険料に関しては、
 その負担が増えることにより、

 経営全体の資金繰りを考えた際、資金
 ショートする原因にもなりかねないため、

 法人成りの際は冷静にそのようなことを
 判断し、決して労使ともに損をすること
 のないような判断を心掛けたい
 ものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

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