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トップページ ブログ > 税務について > 【償却資産申告書】の重要ポイントと注意点

2025年1月7日【償却資産申告書】の重要ポイントと注意点

年末調整も進んでいきますが、
確定申告の準備も着々と進めていく必要が
あります。

今年も少しずつ慣れてきたものの、
毎年のことなので油断できませんね。
  
引き続き、一つひとつ確認を怠らずに
進めていきたいと思います!


さて、本日の本題です。

------------------  

今日は1月のイベントとして、
償却資産申告書についての記事を、
改めて書かせていただきます。


<1.償却資産申告書とは>  

■償却資産申告書とは、事業で使用す
 る資産に対して課税される  
 『償却資産税』の申告をするための
 書類です。  

 償却資産税とは、法人や個人事業主が
 所有している土地や建物、自動車を除いた
 事業用資産に対して課せられる税金です。
  
 
■土地や建物、自動車は別途固定資産税や
 自動車税が課税されており、
 償却資産税が適用されません。  

 事業用の機械、設備、備品などが
 償却資産税の対象となります。  

 これらの資産について、
 市区町村に対して申告する必要があるわけ
 ですね。

------------------  

<2.10万円以上20万円未満の資産に関する注意点>  

■償却資産申告の対象となる資産は、
 基本的に『10万円以上』のものですが、  
 
 10万円以上20万円未満の資産には
 特別な扱いがあります。   

 これらの資産は『一括償却資産』という
 特別な区分に該当し、  

 3年間で均等に減価償却する方法が
 採られます。  


■その結果、一括償却資産に該当する資産は、

 【償却資産税の申告対象外】

 となります。  

 ただし、この選択が税務や会計に与える
 影響を総合的に考慮し、  

 最も有利な方法で申告することが必要です。  

  ------------------ <3.償却資産税の計算方法> ■償却資産税は、取得価額から減価償却した   後の評価額に対して1.4%の税率で  課税されます。  この評価額は、購入金額を基に減価償却後の  残価に基づいて算出されます。 ■例えば、購入時の金額が100万円の資産  であっても、  減価償却を経てその評価額が50万円に  なっていれば、  50万円に1.4%の税率が適用されます。  (ただし、残価のトータルが150万以下   であれば、償却資産税は免税となります。)  そのため、購入時の金額だけでなく、   減価償却後の評価額をきちんと把握しておく  ことが重要です。  なお、この減価償却費の計算はこの  償却資産税独自の方法で計算されるもので、    通常の減価償却費の計算とは異なることに  なるので、その点にも注意するように  しましょう。 ------------------ <4.申告期限と注意点> ■償却資産申告書の提出期限は   『1月31日まで』です。    この期限を守らないと申告漏れとなり、  市区町村から督促が来ることになります。 ■年末調整と並行して申告作業が進むため、  申告漏れを防ぐためには、  早めの確認が必要です。  また、償却資産税の申告方法を決定する  際には、上述したように法人税や所得税の  負担も考慮し、  最も有利な申告方法を選択することが  重要です。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》
・償却資産税は、『10万円以上の備品などの  資産』について申告をすべきものである。 ・上述した償却資産には、自動車や土地や建物、  商品等は含まれないことも併せて  注意しておくべし。 ・償却資産の税率は1.4%であるが、    これと法人税や所得税の税負担を総合勘案し、  上述した一括償却資産等での会計処理を  するのかどうかを検討し、  有効な償却資産の申告を  心掛けたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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