2025年1月7日【償却資産申告書】の重要ポイントと注意点
年末調整も進んでいきますが、 確定申告の準備も着々と進めていく必要が あります。 今年も少しずつ慣れてきたものの、 毎年のことなので油断できませんね。 引き続き、一つひとつ確認を怠らずに 進めていきたいと思います! さて、本日の本題です。 ------------------ 今日は1月のイベントとして、 償却資産申告書についての記事を、 改めて書かせていただきます。 <1.償却資産申告書とは> ■償却資産申告書とは、事業で使用す る資産に対して課税される 『償却資産税』の申告をするための 書類です。 償却資産税とは、法人や個人事業主が 所有している土地や建物、自動車を除いた 事業用資産に対して課せられる税金です。 ■土地や建物、自動車は別途固定資産税や 自動車税が課税されており、 償却資産税が適用されません。 事業用の機械、設備、備品などが 償却資産税の対象となります。 これらの資産について、 市区町村に対して申告する必要があるわけ ですね。 ------------------ <2.10万円以上20万円未満の資産に関する注意点> ■償却資産申告の対象となる資産は、 基本的に『10万円以上』のものですが、 10万円以上20万円未満の資産には 特別な扱いがあります。 これらの資産は『一括償却資産』という 特別な区分に該当し、 3年間で均等に減価償却する方法が 採られます。 ■その結果、一括償却資産に該当する資産は、 【償却資産税の申告対象外】 となります。 ただし、この選択が税務や会計に与える 影響を総合的に考慮し、 最も有利な方法で申告することが必要です。
------------------ <3.償却資産税の計算方法> ■償却資産税は、取得価額から減価償却した 後の評価額に対して1.4%の税率で 課税されます。 この評価額は、購入金額を基に減価償却後の 残価に基づいて算出されます。 ■例えば、購入時の金額が100万円の資産 であっても、 減価償却を経てその評価額が50万円に なっていれば、 50万円に1.4%の税率が適用されます。 (ただし、残価のトータルが150万以下 であれば、償却資産税は免税となります。) そのため、購入時の金額だけでなく、 減価償却後の評価額をきちんと把握しておく ことが重要です。 なお、この減価償却費の計算はこの 償却資産税独自の方法で計算されるもので、 通常の減価償却費の計算とは異なることに なるので、その点にも注意するように しましょう。 ------------------ <4.申告期限と注意点> ■償却資産申告書の提出期限は 『1月31日まで』です。 この期限を守らないと申告漏れとなり、 市区町村から督促が来ることになります。 ■年末調整と並行して申告作業が進むため、 申告漏れを防ぐためには、 早めの確認が必要です。 また、償却資産税の申告方法を決定する 際には、上述したように法人税や所得税の 負担も考慮し、 最も有利な申告方法を選択することが 重要です。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》
・償却資産税は、『10万円以上の備品などの 資産』について申告をすべきものである。 ・上述した償却資産には、自動車や土地や建物、 商品等は含まれないことも併せて 注意しておくべし。 ・償却資産の税率は1.4%であるが、 これと法人税や所得税の税負担を総合勘案し、 上述した一括償却資産等での会計処理を するのかどうかを検討し、 有効な償却資産の申告を 心掛けたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。