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トップページ ブログ > 税務について > まずは【お金を使わない節税】から!

2025年1月22日まずは【お金を使わない節税】から!

■個人事業主の方の確定申告に関して、

 最終的な打ち合わせを行う機会が
 増えてきました。
  
 税金を計算する際に重要なのは、
 「いかにお金を使わない節税策を使うか」
 という点です。
 
 お金を使わない節税とは、
 
 【実際に現金が動いても、
 その現金が親族間で留まり、
 外部に流出しない節税策】

 になります。


■例えば、10万円のパソコンを
 購入した場合、その10万円は
 経費として計上できますが、
 
 もしこの金額を合法的に 
 親族に払った場合、
 
 その10万円は同じくその方への給与
 として扱われます。
 
 この場合、その個人事業主に
 とっては経費として認められます。
 
 さらに、現金が外部に流れたわけ
 ではなく、親族に渡っただけで、
 
 親族全体で見ると、現金の動きは
 変わらないことになるわけです。


■また、出張旅費についても、
 
 給与所得者が遠方に出張した際、
 出張旅費規程を整えて、日当を支払う
 ことで、経費として計上できます。
 
 個人事業主本人としては、
 親族である従業員に関する出張に
 かかる日当を経費として計上できる
 わけです。
 
 この日当も、親族に支払われた場合、
 外部には流れず、親族間で現金が
 留まることになります。

 これが「お金を使わない節税」の
 真髄とも言えるわけですね。

 

 <2022年5月27日【出張旅費】の活用
 において注意したいこと>
 https://muratax.com/2022/05/27/5250/


■もし親族に給与を支払う場合は、

 まずその給与が経費として
 認められるように、
 必要な届出を行いましょう。

 同一生計であれば青色申告で申告し、
 税務署に前もって届出をすることが
 必要です。
 
 <国税庁HPより-青色事業専従者給与に関する届出手続>

 別生計の親族には、外部の従業員と
 同じように給与を支払えますが、

 同一生計の親族にはこのような制約が 
 あるので注意が必要です。


■また、出張旅費については、
 外部への届出書は不要です。

 内部で出張旅費規定を整備し、
 その規定に基づいて、
 距離や金額に応じた手当を支給すれば、
 
 正当な経費として計上することができます。
 

■このようなお金を使わない節税策を検討し、

 手元により多くのお金が残るような
 方法を選ぶことが、

 節税の本来の目的を達成するために
 極めて重要です。

 ぜひ、これらの方法を取り入れて、
 効率的に節税を進めるようにしましょう。


==============


《本日の微粒子企業の心構え》


・経費計上には適切な手続きが必要であり、
 親族への給与支払いには
 注意を払うべきであるものと
 心得ておくべし。


・出張旅費規定を整備し、適切な距離と
 金額をもって、給与所得者には
 日当を支給できることも
 念頭に置いておきたいもの。


・このようなお金を使わない節税策を検討し、
 親族間で資金が留まる方法を的確に把握し、
 実際の行動に移したいものである。


————————————–

今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

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