2025年1月22日まずは【お金を使わない節税】から!
■個人事業主の方の確定申告に関して、
最終的な打ち合わせを行う機会が
増えてきました。
税金を計算する際に重要なのは、
「いかにお金を使わない節税策を使うか」
という点です。
お金を使わない節税とは、
【実際に現金が動いても、
その現金が親族間で留まり、
外部に流出しない節税策】
になります。
■例えば、10万円のパソコンを
購入した場合、その10万円は
経費として計上できますが、
もしこの金額を合法的に
親族に払った場合、
その10万円は同じくその方への給与
として扱われます。
この場合、その個人事業主に
とっては経費として認められます。
さらに、現金が外部に流れたわけ
ではなく、親族に渡っただけで、
親族全体で見ると、現金の動きは
変わらないことになるわけです。
■また、出張旅費についても、
給与所得者が遠方に出張した際、
出張旅費規程を整えて、日当を支払う
ことで、経費として計上できます。
個人事業主本人としては、
親族である従業員に関する出張に
かかる日当を経費として計上できる
わけです。
この日当も、親族に支払われた場合、
外部には流れず、親族間で現金が
留まることになります。
これが「お金を使わない節税」の
真髄とも言えるわけですね。
<2022年5月27日【出張旅費】の活用
において注意したいこと>
https://muratax.com/2022/05/27/5250/
■もし親族に給与を支払う場合は、
まずその給与が経費として
認められるように、
必要な届出を行いましょう。
同一生計であれば青色申告で申告し、
税務署に前もって届出をすることが
必要です。
<国税庁HPより-青色事業専従者給与に関する届出手続>
別生計の親族には、外部の従業員と
同じように給与を支払えますが、
同一生計の親族にはこのような制約が
あるので注意が必要です。
■また、出張旅費については、
外部への届出書は不要です。
内部で出張旅費規定を整備し、
その規定に基づいて、
距離や金額に応じた手当を支給すれば、
正当な経費として計上することができます。
■このようなお金を使わない節税策を検討し、
手元により多くのお金が残るような
方法を選ぶことが、
節税の本来の目的を達成するために
極めて重要です。
ぜひ、これらの方法を取り入れて、
効率的に節税を進めるようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・経費計上には適切な手続きが必要であり、
親族への給与支払いには
注意を払うべきであるものと
心得ておくべし。
・出張旅費規定を整備し、適切な距離と
金額をもって、給与所得者には
日当を支給できることも
念頭に置いておきたいもの。
・このようなお金を使わない節税策を検討し、
親族間で資金が留まる方法を的確に把握し、
実際の行動に移したいものである。
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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。