福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページ ブログ > 税務について > 個人事業で「減価償却費の調整はNGです!」

2025年3月9日個人事業で「減価償却費の調整はNGです!」

今日もガッツリ確定申告!

いよいよ確定申告期限まで、
残すところあと一週間。

体調に気を付けつつ、気を抜かずに
取り組んでいきたいと思います!

さて、本日の本題です。


==============

■確定申告の期限が迫ってきました。  

 そんな中、個人事業主の方々にとって、  
 経費計上は非常に重要なポイントです。  

 その中でも、意外と勘違いされがちな  
 経費の一つが「減価償却費」。  

 そこで今回は、減価償却費に関して  
 よくある誤解を解消していきます。


■減価償却費とは、  
 資産の購入金額が10万円以上の場合、  

 その資産を利用できる期間に応じて、  
 経費として少しずつ計上する仕組みです。  

 青色申告の場合は、30万円以上の資産が  
 対象になります。  


■個人事業主の場合、  

 減価償却費は『必ず全額計上』
 しなければなりません。  

 これは「強制償却」と呼ばれ、  
 法人での任意償却と大きく異なります。
  
 法人の場合、経営状態に応じて  
 減価償却の金額を調整できることが
 ある一方、  

 個人事業主はその調整ができません。  

 そのため、減価償却費を経費として、
 必ず全額計上しなければなりません。
 
  ■税務署としては、  経費を増やすことは納税が減ることに  繋がるため、    経費が増える方向をあまり好まない  のが一般的なのですが、  この減価償却を強制しているのは、  そういった面で珍しい事例です。  減価償却費については、  ちょっと突っ込んだこちらの記事も  ご参考ください↓    <2022年1月10日経営を混乱させる  【減価償却の在り方】について  考えてみる>  https://muratax.com/2022/01/10/4793/ ■また、減価償却の他にも、  法人では預金利息の受取や、  車両の売却益を収益として認識  するのですが、    個人においては、預金利息の受取は  事業所得として認識せず、    また、車両の売却益については、  事業としての使用分は『譲渡所得』と  して、事業所得とは区分けして、  その収入を認識します。   ■こういったことを正しく理解して  税務の処理をしないことには、  所得税や住民税、さらには消費税にも  大きな影響を及ぼす可能性があります。    そのため、個人事業主と法人の違いを  しっかりと理解し、    どちらのケースでも誤りがないよう、  慎重に計算や申告を行うことが大切  ですので、    そのようなことを念頭に置いて、  決して誤ることのないように、    会計処理と税務申告をすることを  心掛けるようにしましょう。 ============== 《本日の微粒子企業の心構え》 ・個人事業主は減価償却費を  必ず全額計上する必要がある。 ・法人と個人事業主では、  減価償却費の計上方法が異なることを  理解しておくべし。 ・減価償却の他にも、  税務ルールをしっかり理解し、  誤りのない申告を心掛けるべし。 -------------------------------------- 今日も最後までお読みいただき、 ありがとうございました。

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ