2025年3月9日個人事業で「減価償却費の調整はNGです!」
今日もガッツリ確定申告! いよいよ確定申告期限まで、 残すところあと一週間。 体調に気を付けつつ、気を抜かずに 取り組んでいきたいと思います! さて、本日の本題です。 ============== ■確定申告の期限が迫ってきました。 そんな中、個人事業主の方々にとって、 経費計上は非常に重要なポイントです。 その中でも、意外と勘違いされがちな 経費の一つが「減価償却費」。 そこで今回は、減価償却費に関して よくある誤解を解消していきます。 ■減価償却費とは、 資産の購入金額が10万円以上の場合、 その資産を利用できる期間に応じて、 経費として少しずつ計上する仕組みです。 青色申告の場合は、30万円以上の資産が 対象になります。 ■個人事業主の場合、 減価償却費は『必ず全額計上』 しなければなりません。 これは「強制償却」と呼ばれ、 法人での任意償却と大きく異なります。 法人の場合、経営状態に応じて 減価償却の金額を調整できることが ある一方、 個人事業主はその調整ができません。 そのため、減価償却費を経費として、 必ず全額計上しなければなりません。
■税務署としては、 経費を増やすことは納税が減ることに 繋がるため、 経費が増える方向をあまり好まない のが一般的なのですが、 この減価償却を強制しているのは、 そういった面で珍しい事例です。 減価償却費については、 ちょっと突っ込んだこちらの記事も ご参考ください↓ <2022年1月10日経営を混乱させる 【減価償却の在り方】について 考えてみる> https://muratax.com/2022/01/10/4793/ ■また、減価償却の他にも、 法人では預金利息の受取や、 車両の売却益を収益として認識 するのですが、 個人においては、預金利息の受取は 事業所得として認識せず、 また、車両の売却益については、 事業としての使用分は『譲渡所得』と して、事業所得とは区分けして、 その収入を認識します。 ■こういったことを正しく理解して 税務の処理をしないことには、 所得税や住民税、さらには消費税にも 大きな影響を及ぼす可能性があります。 そのため、個人事業主と法人の違いを しっかりと理解し、 どちらのケースでも誤りがないよう、 慎重に計算や申告を行うことが大切 ですので、 そのようなことを念頭に置いて、 決して誤ることのないように、 会計処理と税務申告をすることを 心掛けるようにしましょう。 ============== 《本日の微粒子企業の心構え》 ・個人事業主は減価償却費を 必ず全額計上する必要がある。 ・法人と個人事業主では、 減価償却費の計上方法が異なることを 理解しておくべし。 ・減価償却の他にも、 税務ルールをしっかり理解し、 誤りのない申告を心掛けるべし。 -------------------------------------- 今日も最後までお読みいただき、 ありがとうございました。