福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページ ブログ > 税務について > 今一度【確定申告に必要な書類の添付】の再確認を!

2025年3月15日今一度【確定申告に必要な書類の添付】の再確認を!

確定申告期限まで、

残りあと2日となりました。

みなさん、確定申告は無事に終わって
いるでしょうか。

私もかなりの佳境(毎回言ってますが)
ではあるものの、

例年通り、無事最終日までに
申告を終えることができそうです。
(当然のことではありますが汗。)


さて、今日の本題です。


==============

■確定申告においては、
 その実際の申告にあたり、

 十分な注意を払うことが必要です。

 その中でもまず重要なのは、 
 添付書類。


■e-Taxでの申告の場合、
 申告書にデータを添付し、

 郵送や税務署への直接提出の場合は、
 その添付書類も一緒に
 提出する必要があります。


■事業所得に関して、
 よく漏れがちなのが、

 『倒産防止共済』の支払いに関する
 明細書です。
 
 <国税庁-HP>
 特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書

 (↓参考記事↓)

 <2025年2月12日【倒産防止共済の支払い
 や補助金の収入がある確定申告】は要注意!>
 https://muratax.com/2025/02/12/8657/

 これがないと、
 経費として認められないので
 注意が必要です。


■次に重要なのが、
 住宅ローン控除の初年度の書類。

 住宅ローン控除を受けるためには、

 住宅借入金等特別控除額の計算明細書、
 売買契約書、登記事項証明書、

 年末残高証明書などを添付して
 申告する必要があります。


■また、譲渡所得の場合、
 譲渡に関する特例を適用する場合、

 具体的な領収書や証明書など、
 追加書類が必要になります。

 譲渡が絡む場合は、その税額も高額に
 なることが少なくないため、
 
 書類を抜かりなく添付するように
 しましょう。

 

 これらの添付書類を忘れると、
 後々、税金を取り戻すのが
 難しくなることがありますので、
 要注意です。


■なお、既に確定申告を提出済みでも、
 3月17日までの訂正申告が可能です。
 
 そのような点を押さえた上で、
 確実な申告を行うよう心掛けましょう。


==============

《本日の微粒子企業の心構え》

・確定申告で特に漏れがちなのは、
 『書類の添付』である。

・事業所得において倒産防止共済の
 支払明細書を忘れずに添付し、
 申告すべし。

・譲渡所得の場合も、特例に必要な
 書類を理解して、適切に添付し、
 確実に申告を行うべし。

————————————–

今日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ