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トップページブログ > 税務について > 個人事業の【青色申告特別控除】を知る

2026年1月10日個人事業の【青色申告特別控除】を知る

巷では今日から3連休ですね。

この3連休は割とチャットなどの対応が少なくなる3日間であるため、
精一杯年末調整の業務に勤しんでいきたいと思います(!)。

こういった休みの期間に、世間とはあえて違う動きをすることも、
経営者にとっては有用なことが多い気がするものです。

さて、本日の本題です。

青色申告特別控除とは

1月10日となり、そろそろ12月分までの会計を固めて確定申告の準備に入っている個人事業主の方も多いのではないでしょうか。

そこで今日は、個人事業主の申告である青色申告について、
その中でも「青色申告特別控除」についてのお話をしていきたいと思います。

なお、青色申告の主なメリットについては、こちらの過去記事をご参照ください。

<2020年6月10日青色申告のメリット①>
https://muratax.com/2020/06/10/2815/

青色申告特別控除とは、いわば「税務署からプレゼントしてもらえる経費」のようなイメージになります。

実際に現金の支出はないものの、経費をプレゼントしてもらえるわけですので、
相当ありがたい制度というところですよね。

青色申告でなければ使えない制度

そして、この青色申告特別控除は、
読んで字のごとく【青色申告をしている個人事業主に限定】されます。

この青色申告を受けようとするには、
期限までに適正に青色申告承認申請書を提出しなければなりませんので、
その点には十分注意をするようにしましょう。

<所得税の青色申告承認申請手続-国税庁HPより>

とは言え、通常の場合開業届の提出と同時にこの申請書も提出しているかと思いますので、
多くの方は青色申告になっているのではないでしょうか。

青色申告特別控除の3段階

そして、この税務署からプレゼントされる経費である青色申告特別控除には、
大きく分けて3種類のランクがあります。

まず最低ランクの控除として10万円というものがあり、
その次のランクとして55万円、
そして最上位のランクとして65万円の控除が認められているということに。

それぞれ税務署からプレゼントされる経費が、
10万円、55万円、65万円という3段階があるということですね。

では、どういった場合にそれぞれの控除に該当するのかを見ていくことにします。

10万円控除の要件

まず、最も額の低い10万円については、
複式簿記ではなく単式簿記という簡易的に取引を記録したものを備え付けていて、

さらに損益計算書のみを提出する場合に、この10万円の控除額をもらえるということになります。

単式簿記とは、一つの仕訳に対して二つの帳簿を記入していく複式簿記の仕組みはなく、
いわばお小遣い帳のような形で一枚の紙にその収支を記録していくようなイメージですね。

その一方で複式簿記については、
例えば現金で消耗品を買ったといった場合、

消耗品費という元帳と現金という帳簿の二つを記録するということになるわけです。

また損益計算書のみの提出となっていますが、
逆を言えば貸借対照表を提出しない場合も、この10万円の控除となります。

これが10万円の控除の内容ですね。

55万円控除の要件

その次のランクとして55万円の控除なのですが、
これについては「複式簿記」で記帳をしていて、
損益計算書に加え「貸借対照表を提出している」ことが要件となります。

この複式簿記については、上述したように一つの取引について二つの帳簿を作っていくわけなのですが、

これについては会計ソフトを利用していれば自動的に複式簿記での記帳となりますので、
通常の場合はこの要件を満たしているかなというところです。

そして、貸借対照表についても会計ソフトを利用していれば自動的に作成されますので、
この点でも大丈夫かなというところなんですね。

これが55万円の控除となります。

65万円控除の要件

そして最後に、最上位である65万円の控除について。

65万円の控除については、
先ほどの55万円の控除に加えて「電子申告をしている」ということが要件として追加されます。

ただ、電子申告に代えて優良な電子帳簿を保存しているということをクリアできたとしても、
この65万円控除を使うことができます。

ただ、この優良な電子帳簿とはかなり要件が厳しいため、
通常の場合は電子申告をするということが一般的かなというところですね。

なお、電子申告については、
税理士に依頼している場合は、ほぼこの電子申告に対応してくれているのではないかというところです。

その一方で、ご自身で申告される場合は、
マイナンバーカードを利用してスマホからもe-Taxのシステムを通じて電子申告としてインターネットを通じて申告することができますので、

この65万円の控除を受けるために電子申告にチャレンジされるのも良いかもしれません。

不動産所得との関係

上述してきたように、青色申告特別控除とは、

【現金を使わずに税務署からプレゼントしてもらえる経費】

となりますので、

この3段階の仕組みを適切に知って、
可能であれば最大の65万円控除を取ることを目指して取り組んでいきたいものですね。

なお、この青色申告について個人事業主と申し上げているわけですが、
具体的には事業所得と不動産所得が(レアケースですが「山林所得も」)これに該当します。

不動産所得については、事業的規模というある程度大きな状況であれば、
この65万円または55万円の控除を使うことができるのですが、
小規模な場合であれば10万円の控除しか使えませんので要注意です。

ただし、不動産所得と事業所得がそれぞれある場合で、
事業所得において事業的規模として青色申告をして、55万または65万の要件を満たしているようであれば、

不動産において事業的規模でなくても、
それぞれの合計で65万円または55万円をトータルで使うことができますので、

そういった知識も持っておくと良いかもしれません。

最大控除を目指して!

というわけで、今日は青色申告特別控除についての3段階のややこしい仕組みについて解説をさせていただきました。

こういった知識を正しく持った上で、最大限の65万円の控除を受けることができるように進めていきたいところですね。

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《本日の微粒子企業の心構え》

・青色申告特別控除は、いわば税務署からプレゼントされる経費のようなものである。

・青色申告特別控除には3段階の控除があり、会計ソフトを使用して電子申告をしていれば、最大の65万円控除を受けることができる。

・何はともあれ事業主として的確に会計処理をし、適正な損益を把握した上で、この青色申告特別控除を上手に利用して確定申告を適切に進めることを心がけたいものである。

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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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