2019年8月14日【個人事業主の方】もうすぐ消費税の支払い時期です!
早いもので、もう8月も半ばですね。
お盆休みはもう1日で終わり…というところでしょうか。
個人事業主の方は、納税の備えをしておかなければなりません。
そう、消費税の納付時期が迫ってまいりました。
こんばんは。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
1.前年消費税を納付した個人事業主は要注意!
消費税の納税の時期…
「決算でもないのに?」
という声が聞こえてきそうですが、
早いもので今年も開始して半年を超えました。
前年において一定の消費税を払っている個人事業主の方は、この半年経った6月末からさらに2ヶ月後である8月末が消費税の納付期限となります。
これは、予定納税と言われるもの。
ただし、振替納税を選択されている方は、この納期限が9月27日となります。
資金繰りを考えると、約1ヶ月も納期限が延びる振替納税はすごくオススメですね。
2.前年納めた消費税年間額の半分を納付
消費税はその納付が多額にのぼることから、前年度において一定額の多額となる消費税の支払いがあった事業者に対して、
その翌年においてその前年の消費税年額の半額を納付してもらいますよ、という税務署が決めたルールがあります。
ただし、前年に比べて、今年の業績等が悪いため、消費税を払う見込みがあまりない事業者に関しては、
中間決算というものを組んで、今年の実際の半年間の実績に応じての消費税を自ら計算して納付することも。
3.資金繰りに要注意!
消費税は、たとえ利益が出ていなくとも、
前々年の売上高が1,000万円を超えていれば、納付する義務が出てきます。
ですので、もし利益が上がっておらず、手元に資金がなかったとしても、消費税を納める義務が出てくるわけです。
この予定納税は、前年の決算が終わった時点で、税額が確定されます。
言い方を換えると、予測可能なわけです。
この時期にそのことを思い出し、資金繰りにあたふたすることがないよう、
消費税に関しては毎月定額で見込額の積み立てをしていくことを強くお勧めいたします。
そうそう、急な出費と言えば、従業員に対する賞与も同じかもしれませんね。
やはり、従業員の士気を高めるためにも賞与の支払いは必須のことと言えるでしょう。
かく言う私は、従業員に賞与を払う以前の問題で、
現在従業員の採用に四苦八苦しているところです。
税理士業界はかなりの売り手市場…
広告料を頑張ってかけてはいるのですが、なかなか反応が返ってこないのはなんとも辛いところですね…(涙)