2018年2月5日特定支出控除でサラリーマンの節税を考える
おはようございます。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
「なんとかなりませんか・・・」
そうですそうです。
なんとかしたいものなのです。
売上から経費を引いたものが利益。
その利益に対して税金がかかってきます。
事業者であれば、これを自分で計算して申告しますね。
ただ、サラリーマンは・・・
会社が年末調整をして終わり。
サラリーマンだって、自分で計算したいですよね。
1.給料の利益は決まっている
売上-経費=利益
という算式をサラリーマンに当てはめると、
給料収入-給与所得控除=給与所得
となります。
この【給与所得控除】の箇所が経費であり、これは税務署が一律に決めています。
ですので、
会社がサラリーマンに代行して、カンタンに確定申告をしてあげる。
これが【年末調整】ですね。
2.例外的に経費を自分で計算
この給与所得控除は変えられないのですが、サラリーマンに関しては、
「業務に必要な支出があれば特別に経費として認めてあげますよ」
という特別なものが認められています。
【特定支出控除】という仕組みですね。
3.ある一定の金額を超えると使える
この特定支出控除。
みんながみんな使えるわけではありません。
カンタンに言うと、
税務署が決めている【給与所得控除】の半分を超えたら、その超えた部分は経費として認めてあげる
ということになっています。
もちろん、給与所得控除も通常通り使ったうえでです。
例えば、
年収600万円の人の給与所得控除額は
収入金額(600万円)×20%+540,000円=174万円。
この174万円の半分は、87万円となりますね。
したがって、
この特定支出(業務に必要な支出)が87万円を超えたら初めて、上乗せして経費を認めてもらえる
わけです。
仮に、特定支出が100万円であれば、
100万円-87万円=13万円となり、
13万円が特定支出控除として、経費に上乗せできる、という仕組みになっています。
このように、特定支出控除という規定をうまく使えば、経費が生みだせます。
ただ、上記の年収600万円の人で最低87万円を使っていないといけません。
なかなか高額ですよね(汗)
実際に該当する人が少ないということもまた事実。
長くなりましたので今回はこの辺にして、
次回は【特定支出とはなんぞや】というポイントを見ていくことにします。
少し前のお話ですが、2月3日の節分当日に、意気揚々と恵方巻&お豆を買って帰りました。
どや顔で帰ったところ、妻と子どもたちは自分で作った【手巻き寿司】の具材をスタンバイ(汗)
翌日に特に意味のない恵方巻という名の巻き寿司をみんなで食べました。
まぁ、みんな翌日に美味しく食べれたからいっか・・・
と思うことにします。
私にとっては、年に一度の節分という【特定支出】だったのですが、
うーん・・・
返り討ちに会いました(寒)