2018年2月7日特定支出控除でサラリーマンの節税を考える②
先日の【サラリーマンの節税】特定支出控除の続きのお話。
おはようございます。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
今日は、先日の記事、【特定支出控除】について詳しく見ていくことにします。
特定支出控除でサラリーマンの節税を考える
https://muratax.com/2018/02/05/214/
1.特定支出として考えるもの
特定支出とは何でしょうか?
カンタンに言うと、
サラリーマンが仕事をするために必要な経費
のこと。
主に、
① 通勤費
② 転居費
③ 研修費
④ 資格を取得するための費用
⑤ 帰宅するための旅費
⑥ 書籍代
⑦ 衣料品
⑧ 交際費
といったものがあります。
2.具体例
次のものが具体的なものとして挙げられます。
① 通勤費
・通勤のための電車代
(ひと月の実費が定期券代を超えたら、定期券代)
・マイカー通勤の場合のガソリン代、高速代、車検・修理代等
② 転居費
職場の都合による転勤をした場合における、
・交通費(電車代・ガソリン代)
・宿泊費
・生活に必要な家財等の運送費
③ 研修費
これは読んで字のごとく、仕事に必要な研修に要する費用です。
④ 資格を取得するための費用
これも読んで字のごとく。
仕事に必要な資格のために支払う費用です。
弁護士・税理士・公認会計士などの資格もOK
です。
⑤ 帰宅するための旅費
これは単身赴任の場合に、家に帰る際に必要な旅費ですね。
家に帰る際の往復の旅費となります。(一定の制限があります。)
⑥ 書籍代
仕事に必要な本代です。
⑦ 衣料品
仕事に必要な事務服や作業服・制服の購入費用です。
⑧ 交際費
贈答品や飲食代など、仕事で関係のある人に対する接待交際のための費用ですね。
3.要件があります
この特定支出控除を認めてもらうためには、
・経費の支払いについて、合理的なものであることの、【勤務先の証明】をもらうこと。
・確定申告書の第二表の【特例適用条文等】に『法57の2』と記載し、特定支出の合計額も記載。
・確定申告書に【特定支出に関する明細書及び証明書】を添付
・確定申告書提出と共に、勤務先の証明書を提示又は添付
という手続きが必要となります。
最近よく聞かれる特定支出控除。
実際は、【勤務先の証明】をもらうことが結構大変なのではないでしょうか。
上司との関係によりますよね(汗)
ちなみに、
【資格取得費】に税理士の資格取得費用が認められたのが、平成25年から。
もう少し早く認められていれば、私も特定支出控除の恩恵にあやかれたかもしれません(汗)
私の場合、約14年間税理士試験の勉強に勤しんでいたので、正直かなりの金額なのです。。
こんなことを考えてしまったら・・・
今夜は眠れないでしょう。
少し三女の粉ミルクを飲ませてもらい寝ようかと思います。
もちろん、妻には内緒で・・・
私がサラリーマンの場合、粉ミルクも特定支出になるんでしょうか?
仕事に必要な睡眠のため・・・
・・・そもそも、費用が羅列されているため該当するわけなかったですね(汗)
・・・そろそろ一息ついた方がよさそうです☕