2020年6月10日青色申告のメリット①
こんにちは。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■新型コロナウィルスの影響で、
在宅ワークを始めて早2ヶ月ほど。
今や、事務所に行くことが億劫になっていて、
本当に事務所の必要性は
全く感じなくなりました。
とは言え、
家にいるとただでさえ運動不足なのに、
なおさらそれに拍車がかかってしまい、
意識的に運動しないと、
健康害してしまいそうです(汗)。
そこでここ最近は、
毎日15分から30分ほどではありますが、
散歩するようにしています(少ないですが(汗))。
そして、
ある程度日光にも当たらないと
骨が強くならないため、
骨折を防ぐためにも、
太陽の光を浴びることもすごく大切。
いつもは青信号が変わりそうになると
慌てて走り出すのですが、
ここ最近は青信号の点滅はあえて見逃し、
再び青に変わるまで
横断歩道の手前で日光浴をしています(笑)。
今の私にとっては青は憎きなのですが、
税務のお話で言えば青は天使のような存在。
ということで、
昨日の流れの続きにはなりますが、
【個人事業主における青色申告のメリット】
について、お話ししていきたいと思います。
■青色申告のメリットは、大きく次の5つです。
①損失を3年間繰り越すことができる
②青色申告特別控除65万円を使うことができる
③30万円未満の資産が、全額経費になる
④親族に対し、一定の届出をすれば
給与払うことができる
⑤売掛金に対して貸倒引当金を
設定することができる
今日は①と②について
見ていきたいと思います。
■まず①の
【損失を3年間繰り越すことができる】
ということについて。
これは読んで字のごとくではあるのですが、
仮に今年の利益がマイナスになったとしても、
そのマイナスを3年間繰り越して、
黒字になったとしても、
そこから利益を差し引いて良いですよ
というもの。
具体的に言えば、
2019年度で300の赤字
になったとしましょう。
そして、
・2020年度では100の黒字、
・2021年度では150の黒字、
・2022年度では100の黒字
になったとします。
順を追って見ていくと、
2019年度は、300の赤字なので、
当然税金はありません。
2020年度は100の黒字ですが、
これは2019年度の300の赤字のうち、
ここから100を使うことができるため、
ここでも税金はなくなります。
そして2021年度は150の黒字ですが、
ここでも2019年度の赤字の繰越(300−100)を
使うことができるため、税金はない状況。
そして、2022年度で100の黒字になると、
ここで初めて利益に転じます。
100−(300−100−150)=50
ということで、
50の利益が生じることになり、
ここで初めて税金がかかってくる
というわけです。
これが損失を3年間繰り越すことができる
という、大きなメリットになるわけですね(^^)
■次に②の
【青色申告特別控除65万円を
使うことができる】
ということについて。
青色申告であれば、
『複式簿記』という方法で、
通常であれば会計ソフトを利用して作成していく
必要があります。
会計ソフトを使うから簡単とはいうものの、
やはり簡単なメモ程度の帳簿に比べると、
作るのもなかなか大変。
というわけで、
面倒な複式簿記をしてくれた
ということに対して、
税務署がご褒美として、
65万円の経費をプレゼントします!
というのが、
この青色申告特別控除になるわけです。
この65万円が経費になれば、
所得税と住民税だけで、
最低でも約10万円は節税になります。
これは使わない手はないですね(^^)
■というわけで、
今日は青色申告のメリットである
2つの内容を見ていきました。
続きはまた明日以降、
記事の中でお伝えしていきますね。
福岡では明日から雨が続いてくるという予報。
雨ではありますが、
しっかりと健康管理をしながら
日々を過ごしていきましょう!
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《本日の微粒子企業の心構え》
・青色申告には大きなメリットが。
やはり青色申告をしない手はない。
・開業当初は、いろいろな出費がかさむため、
赤字になることが多い。
その赤字を翌年に繰り越すことができるのは
青色申告であってのこと。
・65万円の青色申告特別控除で、
最低でも約10万の節税。
やはり青色を使わない手はないのでは?
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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。