2020年7月13日クレジットの明細書は領収書代わりになる?
こんにちは。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■今年に入ってコロナの影響により、
 決済手段が
 従来の『現金取引』から『電子決済』などの
 決済に変わっていますね。
 【電子決済】とは、
 クレジットカードや電子マネーなど
 による決済手段のこと。
 これらの決済手段を利用することにより、
 
 現金を手渡したりする必要がないため、
 ウィルスの感染を防ぐことが
 できるというもの。
 私が税理士として
 いろいろな方とお話をする中で、
 よくいただく質問があります。
 それは
 「クレジットの明細書があったら、
  領収書はいらないんですよね?」
 ということ。
 結論から言えば、
 これは正解でもあり、不正解でもあります。
■どういうことかと言えば、
 税金を計算する上での
 【領収書】
 と認められるものには、
 次のことが記載されていることが
 必要となります。
 ・相手方(お店など)の名前
 ・購入した年月日
 ・購入した物やサービスの内容
 ・購入した金額
 ・購入した人(つまり自分)の名前
 これらの事項が記載されているものが
 初めて【領収書】と認められることに
 なるんですね。
■ここで、
 あなたの利用した
 クレジットの明細書を
 見ていただきたいのですが、
 クレジットの明細書 
 (お店から発行される利用明細を含む)
 には多くの場合、
 『内容が記載されていない』
 ということに気付くのでは
 ないでしょうか。
 例えば、
 ファミレスや飲食店に行った時は、
 そのお店の名前しか
 書いていないものなんです。
 これだと、
 『飲食代』という内容が
 記載されていないため、
 税務的な領収書の要件を満たしている
 とは言い難く、
 そのようなことから、
 厳密に言えば、
 
 クレジット明細しか保存していなくて、
 領収書がないとしたら、
 【税務調査でその経費が
 否認されてしまう可能性がある】
 ということなんですね。
■さらに言えば、
 上記に書いた、
 購入した人(つまり自分)の名前も
 記載されていることが必要なので、
 一般的にもらう
 【レシート】
 
 についても、
 【税務上の領収書の対象外】
 となってしまいます。
 一般的なレシートには
 自分の名前は書いていないですよね。
 このような理由から、
 レシートも税務上の領収書とは認められず、
 万が一、
 税務調査でこのことを指摘されるとしたら、
 (原則として)言い逃れができない
 ということになってしまうことに。
■とは言え、
 税務調査において、
 『レシートが領収書として認められず
  経費にならない』
 ということで否認された事例は、
 少なくとも私が知っている限りでは
 今のところありません。
 また、
 クレジット明細についても、
 『クレジット明細のみの保存で、
  領収書がないもの』
 があったとしても、
 それがそのまま経費として認められない
 といった事例も
 今のところない状況。
 ■しかしながら、
 『極端に高額な物をクレジットで購入し、
 それについての内容が記載された
 領収書がない』
 ということになると、
 その内容を疑われてしまうということは
 現実としてあるもの。
 そういった事情で、
 本来であれば
 税務上の領収書と認められないことから、
 やはりこれも
 原則として、
 『クレジット明細とともに
  領収書は保管しておくべきである』
 と言えます。
 ただ、
 『レシートの代わりに領収書をもらう』
 
 ということがあるかもしれないのですが、
 この領収書だけだと、
 内容が記載されていない
 ということが多いため、
 これだと逆に、
 『領収書の要件である
 内容の記載がない』
 ということで、
 経費として認められにくくなります。
 我々税理士の立場からしても、
 どういった内容かを掴めないため、
 判断が結構大変なのです(汗)
■このように
 一般的に考えられている『常識』でも、
 税務の本当の世界では
 『非常識』であることが少なからずあります。
 ぜひ、これらのことに注意して、
 会計資料の作成と保存に努めて下さいね(^^)
-------------------- 
《本日の微粒子企業の心構え》
・一般的に『常識』としてまかり通っていること
 でも、税務の世界では『非常識』 
 であることは多い。
・クレジット明細のみの保存は
 基本的に経費となり得ず、
 
 【クレジット明細+領収書の保存】
 が原則として必要。
 ただ、税務調査の実務としては、
 『クレジット明細しかないため
 経費が否認される』
 ということそんなにはない。
 
 しかし、極端に高額なものを経費に
 しようとしている際は、
 やはり領収書をしっかりと備えておくのが
 無難であると言える。
-------------------- 
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
■しかしながら、
 『極端に高額な物をクレジットで購入し、
 それについての内容が記載された
 領収書がない』
 ということになると、
 その内容を疑われてしまうということは
 現実としてあるもの。
 そういった事情で、
 本来であれば
 税務上の領収書と認められないことから、
 やはりこれも
 原則として、
 『クレジット明細とともに
  領収書は保管しておくべきである』
 と言えます。
 ただ、
 『レシートの代わりに領収書をもらう』
 
 ということがあるかもしれないのですが、
 この領収書だけだと、
 内容が記載されていない
 ということが多いため、
 これだと逆に、
 『領収書の要件である
 内容の記載がない』
 ということで、
 経費として認められにくくなります。
 我々税理士の立場からしても、
 どういった内容かを掴めないため、
 判断が結構大変なのです(汗)
■このように
 一般的に考えられている『常識』でも、
 税務の本当の世界では
 『非常識』であることが少なからずあります。
 ぜひ、これらのことに注意して、
 会計資料の作成と保存に努めて下さいね(^^)
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《本日の微粒子企業の心構え》
・一般的に『常識』としてまかり通っていること
 でも、税務の世界では『非常識』 
 であることは多い。
・クレジット明細のみの保存は
 基本的に経費となり得ず、
 
 【クレジット明細+領収書の保存】
 が原則として必要。
 ただ、税務調査の実務としては、
 『クレジット明細しかないため
 経費が否認される』
 ということそんなにはない。
 
 しかし、極端に高額なものを経費に
 しようとしている際は、
 やはり領収書をしっかりと備えておくのが
 無難であると言える。
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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
	





