2018年3月7日自宅を事務所として、節税を考える。
「うち、事務所借りてないから経費がないんだよね~」
個人事業者の方は、ご自宅を事務所とされているということも多いもの。
こんにちは。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
1.自宅家賃の一部を事務所経費に
これは、【青色申告】をしているという前提のお話です。
仮に賃貸で大家さんに自宅家賃を払っている場合、
その内一部を【地代家賃】という科目を使って、経費化することができます。
自宅の内、
実際に事務所としている平米数の割合
をもって経費にしていきます。
例えば、
月10万円の家賃で30㎡の内6㎡を事務所として使用
しているとしたら、
10万円×6㎡/30㎡=2万円。
2万円×12ヶ月 =24万円。
年間にして24万円の経費(地代家賃)が作れます。
2.白色申告はNG
この計算、白色申告でやっている人が実際に申告したところ、
税務調査で負けたという過去の裁判がありますので、
白色申告の方はやめておきましょう・・・
一概には言えないところではありますが。
3.親族への使用料もNG
これはあくまでも外部の人に向けての支払だからこそ、認められるもの。
例えば、家賃はもちろん、車の使用料などを親族に対して支払うことで
経費化しよう、なんていうことは認められていません。
【外部の人に払っている】
この前提があるからこその経費だということは、しっかり押さえておきたいものですね。
話は変わりますが、税理士になるには、税理士試験というある程度
難関と言われる試験に合格する必要があります。
(その他のルートで税理士になることもできますが、ここでは省略。)
税理士事務所での経験は長いもの、試験に通って税理士と名乗れないばかりに、
自分でお客さんを取って、事業とすることができないという人も多くいるわけです。
ここで問題になるのが、税理士の【名義貸し】。
お金を払って、他の税理士にハンコをついてもらうわけです。
こんな名義貸しの、ある意味使用料は、もちろん違法。
身の回りにいるかもしれませんので、
ニセ税理士にはくれぐれもご注意を!
ちなみに私は14年間試験を戦い抜いた末、税理士になりました・・・(一息)