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トップページ ブログ > 税務について > 税務署からの「消費税のお尋ね」は思わぬ【天の声】?

2021年9月24日税務署からの「消費税のお尋ね」は思わぬ【天の声】?

■気がつけば9月ももう後半。


 10月ともなると、だんだんと
 年末の気配を感じるようになってきますね。

 そして個人事業主にとっては
 12月末が締めでありますので、
 
 いよいよ今年も年度末が近づいてきたことにより、
 決算も近づいてくるな・・・

 というところ。


■そんな中で、


 最近不安な気持ちからのお問い合わせが多いのが、

 【消費税についての税務署からのお尋ね】

 について。

 どういった内容かと言えば、

 【個人事業主の方で、
 前年…つまり2020年の売上高が
 1千万円を超えている方について、

 「あなたは翌年度、消費税の課税事業者
 ではないでしょうか」】

 という確認の文書なんですね。
 (ちなみに法人も前々期の売上高が1千万円を
 超えていれば同じことが言えます。)

 まず、消費税の『課税事業者』は、

 【その年度の前々年度の課税売上高が1千万円を超える】
 
 ことにより該当するもの。

 とは言え、
 売上高の中に住宅の貸付など、
 『非課税売上高』が入っている
 ケースもありますので、

 そういった場合には
 税務署は判断がつかないため、
 こういった確認の文書が送付されている

 という状況なんですね。


■そして


 消費税の『課税事業者』となる際には、

 【税務署にその旨の届け出】

 が必要となります。

 また、それと同時に大切なのが、
 『簡易課税制度』を選択する場合の

 【簡易課税制度選択届出書の提出】

 について。

 翌年度から消費税の課税事業者となるのと同時に、
 この『簡易課税制度』選択しようとする場合には、

 この『簡易課税制度選択届出書』を
 その課税事業者となる年度の前年の末日…

 つまり

 【今年2021年の12月31日までに税務署に提出する必要がある】

 というわけです。

 何となく、税務署からこういった文書が届くと、
 不安な気持ちになるものですが、

 これは上述したような理由からの事務的なものですので、

 不安にならずに、適切にその文書に対する
 回答をするようにしましょう。

 いえ、むしろこういったお尋ねにより  簡易課税制度の選択をするのを  忘れることを防ぐことができますので、  ある意味天の声とも言えるかもしれません(汗)。 ■そして、大切なのは  【消費税の計算方法を『原則課税』にするのか、  それとも『簡易課税』にするのか】  ということ。  この選択を誤ってしまうと、  場合によっては数十万円の消費税が  変わってくることもありますので、  重々注意が必要です。 ■というわけで今日は、  最近個人事業主の方から相談が増えてきた、  【消費税についての税務署からのお尋ね】  について、説明をさせていただきました。  消費税はその額も多額になりやすいので、  しっかりとその手続きを適切に  していきたいものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・この時期になると、  【税務署からの消費税に関するお尋ね】  が送付されてくるケースがある。 ・消費税については、  【課税事業者となった旨の届出書】  の提出とともに、  簡易課税制度を選択する場合には、  【簡易課税を選択するための届出書】  の提出も必要となる。 ・消費税の計算方法として  【原則課税にするか簡易課税にするか】  という選択は、  時に多額の消費税の納税を  左右することになるため、  重々注意が必要であるもの  と心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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